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個人再生とは、裁判所に申立をして認可を得たうえで、法律に基づいて借金を減額してもらう手続きです。減額になった借金は原則3年間で返済をします。
個人再生の一つの特徴は、住宅ローンを除く事が出来るという点です(住宅資金特別条項)。住宅ローンの返済は続けて、自宅を手放さずにその他の借金を減額することが可能です。
| 手続き時の借金額 | 個人再生による返済額 |
|---|---|
| 500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 借金額の1/5 |
| 1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円 | 借金額の1/10 |
(注1) 個人再生による返済額を上回る財産がある場合は、財産額が返済額となります。
(注2) 住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンはこの中に含めません。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。どちらを選択するかは収入状況や債権者数・債務額等によって変わってきます。無料相談で内容を詳しくお聞きしたうえで良い方法をアドバイスさせていただきます。
これまでの実績では、小規模個人再生を利用される方が多いです。
【メリット】
- ご依頼により取立て・督促等がストップします。
※ヤミ金での借入や債務名義による差し押さえがされる場合等を除く。 - 自宅等の財産を残すことが出来ます。※条件あり。
(例)保険を解約しなくて良い・ローンのない自動車やバイク等は手放さなくて良い。 - 減額になった借金は原則「3年分割・無利息」で返済できる。
(例)返済額が100万円だと毎月の返済額は28,000円程度 - 職業や資格の制限はありません。
- 借入使途を厳しく問われません。
【デメリット】
- 信用情報機関に登録されますので新たな借入は困難になります(5年~10年程度)。
- 官報に住所・氏名が記載されます。
- 保証人がいる場合には保証人に請求が行きます。
(保証人も何らかの手続きを取ることは可能です)








