遺産相続
故人の遺産は遺言がない場合は法定相続人の間で決められた順位・割合によつて配分を決めます。
また法定相続人の遺留分も法律で規定をされております。
家庭裁判所で相続を放棄できる期限が3ヶ月と定められており期間を過ぎてしまい故人の負債を負担するケースが多々あります。
もし遺産相続でお困りの方、早急な対応を必要として入る方は弁護士などに相談し早めに手を打つ事が大切です。
相続のしくみ
故人の遺言が相続分が決められていない場合は相続人同士で「遺産分割協議」を行うか「法定相続分どおりにするかとなります。
それでも協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
法定相続人
「法定相続分」とは民法で定められたそれぞれの相続人の相続する割合をいいます。同順位の相続人が複数の場合相続分を均等に分けます。話し合いなどで相続を配分を決めるのが「遺産分割協議」です。
| 法定相続 | 相続割合 ※ ×印は該当する方がいない場合です。 |
||||||||||
| 配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 全部 | × | × | × | × | × | × | × |
| 子 (第1順位) | 1/2 | × | × | × | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | × | × | × |
| 親 (第2順位) | 0 | 1/3 | × | × | 0 | × | 0 | × | 全部 | 全部 | × |
| 兄弟姉妹 (第3順位) | 0 | 0 | 1/4 | × | 0 | 0 | × | × | 0 | × | 全部 |
相続税
故人の残した財産全てに相続税はかかります。退職金や保険金なども相続財産とみなされますが相続人一人につき五百万円の控除が認められております。また、葬儀費用、故人が生前購入した墓地や墓石・仏壇などには相続税はかかりません。
遺留分
民法では相続人が受け継ぐ事のできる最低限の相続分を定めており、これを「遺留分」といいます。もし遺言に全ての財産を「000へ残す」とあっても家庭裁判所へ申し立てをすれば侵害された額を請求できます。
| 法定相続人 | 遺留分 |
| 子供だけの場合 | 相続財産の2分の1 |
| 子供と配偶者の場合 | 相続財産の2分の1 |
| 親と配偶者の場合 | 相続財産の2分の1 |
| 配偶者だけの場合 | 相続財産の2分の1 |
| 親だけの場合 | 相続財産の3分の1 |
| 兄弟姉妹の場合 | なし |