C−3
生命保険金等、相続税の課税価格に加えなければならない。
民法上、生命保険は相続財産ではない。
しかし、相続税では相続によりもらったものとして相続税の課税価格に
加えなければならない。
相続税が課税される要件として、
○ 亡くなった人が、その保険契約の被保険者となっていること、
○ 亡くなった人が、保険料の掛金全部または一部を負担していること、
○ 掛金の負担者の死亡を保険事故として受け取る保険金であること、
亡くなった人の死亡により生命保険金を受け取った場合には、その保険金の
受取人が、相続人であれば相続により、相続人以外であれば遺贈により、
もらったものとみなして相続財産に加える。
ただし、相続人がもらった生命保険金から法定相続人一人につき500万円差し引く。
たとえば、妻が生命保険を5,000万円うけとった、子が二人いれば、1、500万円差し引いた
3,500万円を他の相続財産に加える。
相続人以外が生命保険金をもらった場合、この500万円の控除はない。