C−3

     生命保険金等、相続税の課税価格に加えなければならない。



       民法上、生命保険は相続財産ではない。

       しかし、相続税では相続によりもらったものとして相続税の課税価格に
       加えなければならない。

       相続税が課税される要件として、

         ○ 亡くなった人が、その保険契約の被保険者となっていること、

         ○ 亡くなった人が、保険料の掛金全部または一部を負担していること、

         ○ 掛金の負担者の死亡を保険事故として受け取る保険金であること、

       亡くなった人の死亡により生命保険金を受け取った場合には、その保険金の
       受取人が、相続人であれば相続により、相続人以外であれば遺贈により、
       もらったものとみなして相続財産に加える。

       ただし、相続人がもらった生命保険金から法定相続人一人につき500万円差し引く。

       たとえば、妻が生命保険を5,000万円うけとった、子が二人いれば、1、500万円差し引いた
       3,500万円を他の相続財産に加える。

       相続人以外が生命保険金をもらった場合、この500万円の控除はない。