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在職中亡くなって退職金をもらった場合、相続税の課税価格に加えなければならない。
死亡退職金は、亡くなってから支給されるものであるため相続財産とはならない。
退職金を支給する会社等の規則で受給権者を定めている。
むろん遺産分割の対象にはならない。
相続税では、死亡によって相続人その他の人が退職金や功労金などで、
亡くなってから三年以内に支給を受けた場合には、相続または遺贈により
取得したものとみなし、相続財産に加えなければならない。
ただし、相続人がもらった死亡退職金は法定相続人一人につき500万円差し引いて
相続財産に加える。
相続人以外の人がもらった場合にはこの控除はない。
生前に退職し、退職金を受け取らないうちに亡くなった場合には
民法上、退職金請求権として相続財産となる。
むろん遺産分割の対象になる。
相続税でも本来の相続財産として課税価格に加えなければならない。
相続人一人につき500万円の控除はない。