C−5
正味の遺産額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告と
納税をしなければならない。
正味の遺産額とは、相続財産の総額から亡くなった人の借金、葬式費用を
差し引いた後の額である。
相続財産の総額とは、亡くなった人が持っていたすべての財産を相続税法で定める
基準に従って評価した合計額である。
相続税の基礎控除額は、相続人一人にたいし1,000万円と5,000万円を
加えたものである。
たとえば、妻と子が二人の相続人である場合8,000万円が相続税の
基礎控除になる。
この相続人は、民法に定める相続人で相続を放棄した人も控除の対象になる。
養子は民法に定める相続人に該当するが、相続税の基礎控除の対象は
実子がある場合は一人、実子がない場合は、二人までに制限されている。
正味の遺産額が相続税の基礎控除以内であれば、相続税の申告はしなくてもよい。
相続税は、100人の死亡に対して7.6人である。 大衆課税ではない。
名古屋国税局(愛知、静岡、三重、岐阜)管内の平成12年中死亡者数106,002人
そのうち相続税申告対象者8,065人、率にして7.6%である。
名古屋国税局には48の税務署があるが一署平均168人である。