農地を相続したら、納税猶予の申請することができる。
相続税のために農地を切り売りしては、農業基盤の維持することができない。
亡くなった人が農業を営んでいて、相続により財産をもらった相続人がその田畑を
耕作する場合は、通常の相続税の評価にかえて農業投資価格の評価
(愛知県の場合、田 85万円/1,000u, 畑 64万円/1,000u)で相続税を計算すればよい。
ただし、正規の相続税との差額は営農をやめた時、猶予額を納めなければならない。
さらに原則として、年6.6%の利子税を納めなければならない。
20年間営農を続けた場合、20年以内に納税猶予の特例を受けた人が亡くなった場合、
納税猶予額は免除される。
農業は専業でなくてもよい。
他に貸し付けしたり、全面委託管理された農地は対象とならない。
20年の営農の自信がなくても、とりあえず納税猶予申請して土地を売却し
納税することもできる。
申告期限から納税までの期間、利子税を納めなければならない。
納税猶予の特例は、田畑の一部でも申請できる。
将来分家の敷地に農地転用する、貸地、貸家のため農地転用する等
20年間耕作できないと思われるときは、その農地は除いて申請する。
この申請は、相続税の申告期限までに遺産分割をして、市町村の農業委員会の
適格者証明書を添付し、税務署に担保を提供しなければならない。