C−16
相続税は最長20年の延長が認められる。
相続税は、亡くなった日の翌日から10月以内に自分で申告して、納税するのが原則である。
納税者が期限内申告して期限内に延納申請書を提出し担保を提供すれば、
最長20年の延納が認められる。
むろん、利子税を納めなければならない。
延納の要件は
○ 納期限に金銭で納付することが困難であること、
○ 納付すべき相続税が10万円を超えること、
○ 担保の提供があること、
○ 延納の申請があること、
延納は原則として5年である。
相続財産のうち不動産の占める割合によって、期間が最長20年まで認められ、
利子税の利率も不動産部分と動産部分で異なる。