相続税を納税するため、土地建物を売却すれば譲渡所得税も納めなければならない。
相続税を納税するために相続財産を売却することがある。
この場合、翌年3月15日までに譲渡所得税の申告と納税をしなければならない。
相続財産のうち土地等を、亡くなった日から3年10ケ月以内に売却した場合、
各相続人の納税額のうち、土地等の相続税の割合に相当する部分は、
取得費として売却益から差し引くことができる。