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■ 医療費控除今の世の中、歯の治療費もばかになりません。 健康保険が使えても、3割も負担しなければななりませんし。 保険が使えず、全額自己負担だともう泣けてきてしまいます。 でもそんな時には、税金でカバーしてもらいましょう。 これは、医療費を1年間で一定額以上支払ったら、税金が還付 される・安くなる制度です。 ただし、自分で動いて確定申告をしないといけません。 ■ 図解 医療費控除例)1年間で支払った医療費100万
(控除額計算上マイナスされるもの)
還付される税金は70万円の10%〜37%となります。 ただし、通常のサラリーマン・OLの方は10%〜20%の範囲かと思います。 でも、70万円の20%は14万円で、臨時ボーナス並みにうれしい気持ちとなります。 ■ 医療費控除の手順歯科限定でご説明します。1.ご用意するもの
2.確認 1)医療費の領収書の区分け 医療費でも控除の対象となるものと、ならないものとがあります。 まず、その区分けをしないといけません。
2)医療費の領収書の合計額が10万円ありますか? (保険金・高額療養費控除後) 領収書が10万円以上ないと対象となりません。 集計してみてください。 (注)領収書が10万円以下でも控除が受けられるケース。 年収が少ない人は、10万円以下でも控除対象となります。 それは、総所得金額の5%を超えているかどうかです。 (総所得金額とは) 給与をもらっている人であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をさします。 この金額が200万円未満の人は5%をかけた金額以上の領収書があれば、医療費控除の対象となります。 具体的には年収315万円以下の人が対象です。 例)年収 280万円の人の総所得金額は178万円です。 これの5%は89,000円 89,000円以上領収書があれば、控除が受けられます。 3.控除金額 医療費の合計金額から10万円(又は総所得金額×5%)を控除した金額が、控除金額です。
4.確定申告 後は自分が住んでいる管轄の税務署に確定申告をします。 (還付金の口座番号もお忘れずに。) ■ 確定申告書提出先 税務署東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 ■ インターネットによる確定申告書作成今やインターネット利用がだいぶ広まり、ネットで簡単な確定申告書が 自動で作成できるようになりました。 国税庁が提供しているものです。 よかったら挑戦してみてください。 カラープリンターがあれば、そのままプリントアウト分が提出できます。 □ ネットによる確定申告書作成はこちら ご相談お問合せ先(当事務所運営サイト一覧) 会社設立代行法人登記方法手続き代行 株式会社設立・合同会社設立・医療法人設立 連結納税制度申告書Web 相続税申告計算 遺産相続対策手続き |
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