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■ 医療費控除



今の世の中、歯の治療費もばかになりません。

健康保険が使えても、3割も負担しなければななりませんし。

保険が使えず、全額自己負担だともう泣けてきてしまいます。

でもそんな時には、税金でカバーしてもらいましょう。

これは、医療費を1年間で一定額以上支払ったら、税金が還付
される・安くなる制度です。

ただし、自分で動いて確定申告をしないといけません。


■ 図解 医療費控除



例)1年間で支払った医療費100万
治療したことにより保険金・高額医療費をもらった金額
 20万
純粋に支払った医療費額
80万 (100-80より)


(控除額計算上マイナスされるもの)
10万円又は総所得金額の5%


控除される医療費
70万 (80-10より)

還付される税金は70万円の10%〜37%となります。

ただし、通常のサラリーマン・OLの方は10%〜20%の範囲かと思います。

でも、70万円の20%は14万円で、臨時ボーナス並みにうれしい気持ちとなります。


■ 医療費控除の手順

     歯科限定でご説明します。



1.ご用意するもの

 1) 医療費の領収書(1月1日から12月31日までのもの)
 2) 会社からもらった源泉徴収票
 3) 治療費に補てんされるためにもらった、保険金・高額療養費


2.確認
 1)医療費の領収書の区分け
   医療費でも控除の対象となるものと、ならないものとがあります。
   まず、その区分けをしないといけません。 
    
@ 医療費控除の対象となるもの 
金歯や金冠の費用も控除の対象となります。 健康保険がきかない治療でも、「一般的に支出される水準を著しく超えない金額」に、該当しないケースが多いと思います。
よって対象となります。
高額の歯の治療費も控除の対象となります。 歯を何本も一度に治療すると、100万円を平気で超えたりします。
でも、こんなときでも大丈夫です。一般的に使用されない特殊な材料を使用して高額な治療費となったわけでわないからです。
病院への電車・バス・タクシー代も控除の対象 治療のため病院への往復交通費も控除の対象となります。ノート等に日付・金額等を記録しておきましょう。

なお、タクシー代は足を痛めている・他の病気で電車、バスでは移動できない場合に控除の対象となります。
歯列矯正でも美容整形でないもの 判断が難しいですが、学生時代の治療は控除対象としてよいでしょう。
成人になってからは、健康上の理由がないと控除対象は難しいです。
 
A 医療費控除の対象外のもの
歯列矯正でも美容整形のために行ったもの 審美歯科関係(ホワイトニング・歯列矯正)で美容整形のために行った治療

 2)医療費の領収書の合計額が10万円ありますか?
  (保険金・高額療養費控除後)

   領収書が10万円以上ないと対象となりません。
   集計してみてください。

(注)領収書が10万円以下でも控除が受けられるケース。

年収が少ない人は、10万円以下でも控除対象となります。
それは、総所得金額の5%を超えているかどうかです。

(総所得金額とは)

 給与をもらっている人であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をさします。 
 この金額が200万円未満の人は5%をかけた金額以上の領収書があれば、医療費控除の対象となります。

具体的には年収315万円以下の人が対象です。

例)年収 280万円の人の総所得金額は178万円です。
   これの5%は89,000円
   89,000円以上領収書があれば、控除が受けられます。


3.控除金額

医療費の合計金額から10万円(又は総所得金額×5%)を控除した金額が、控除金額です。

(具体例)  医療費の領収書 100万円
 @年収500万円の人  100万円-10万円=90万円
 A年収280万円の人  100万円-89,000円=911,000円
 年収が少ない人ほど、控除金額が多いのがわかります。
 


4.確定申告

後は自分が住んでいる管轄の税務署に確定申告をします。
(還付金の口座番号もお忘れずに。)


■ 確定申告書提出先 税務署



東京都  神奈川県  千葉県  埼玉県


■ インターネットによる確定申告書作成



今やインターネット利用がだいぶ広まり、ネットで簡単な確定申告書が
自動で作成できるようになりました。

国税庁が提供しているものです。 よかったら挑戦してみてください。

カラープリンターがあれば、そのままプリントアウト分が提出できます。

□ ネットによる確定申告書作成はこちら






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