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 社会保険診療報酬の特例(概算経費率)





・医業ではその公益性から、他の業種では認められていない概算経費率と
 いうものがあります。

・その独特の取り扱いは次によりますが、うまく活用しますと大変節税となる
 有利な制度です。

1)概算経費率が適用できる場合

項目 内容
適用時期 確定申告時に選択適用
どんな時に出来るか 社会保険診療報酬売上額による(医療法人・個人ともにあり)
1 5,000万2 円以下――――適用あり
2 5,000万4 円超―――――適用なし(実額計算)


2)次の者は適用できない


助産師、あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師



3)概算経費率使用時の経費区分

支払い内容 社会保険診療分 自由診療分 共通(社会・自由)
第3者に委託したレセプト請求費用 . .
事業税および消費税 . .
未収金を個別管理している場合の貸倒損失 .
歯科技工士の外注費全部について技工指示書等により明確に区分している場合の外注技工料 (一部区分はだめ=共通となる) .


4)概算経費率使用時の注意点

項目 注意事項 備考
概算経費率使用時の固定資産除却損 概算経費率使用時すべての費用が経費率に含まれるため、別途除却損は計上できない。
青色申告特別控除 社会保険診療報酬に係る所得から控除できない 自由診療報酬に係る所得から控除


5)自由診療収入に係る共通経費の区分計算(社保と自由収入がある場合)


@自由診療収入に係る経費区分の計算式

社保と自由の共通経費×自由診療収入/総収入金額×調整率=自由診療分経費(A)(共通経費のうち)

(注意点)
イ.総収入金額=雑収入も含む
ロ.自由診療割合(分数分)の端数処理=小数点以下5位を四捨五入(東京国税局)
ハ.調整率は診療科目により決まっている(診療科目が2以上の場合は加重平均をして求める)

A自由診療分経費額
共通経費のうち自由診療分対応経費(A)+自由診療の固有経費=自由診療の経費額







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