社会保険労務士 阿部長智 の
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労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所への提出書類、就業規則の作成、労務管理、賃金制度、給与計算、労使間のトラブル解決、年金相談は阿部社会保険労務士事務所にお任せください。

会社と社員のための
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 良い会社にしたい。会社も社員も考えは同じです。良い会社には、良い会社の「雰囲気」=「社風」というものがあります。良い「社風」は会社と社員が共同して作り上げていくもので、一方的に相手に押し付けているだけではよい社風はできません。

 良い社風のある会社は、良好な職場環境構築のために会社と社員が互いに守るべきルールがあり、このルールがよい方向に働いています。ルールが守られていない会社は「悪い会社」になってしまうのは当然のことです。このルールは就業規則に定められたルールのみを指すのではなく、会社の人事制度、賃金制度などのさまざまな制度から社員同士のあいさつ、電話対応、社内の清掃なども含めたもの。つまり、会社のあるべき姿を具体化したものです。

 阿部社会保険労務士事務所は、労働基準法・労働保険・社会保険・労務管理の専門家として、就業規則の作成、労働社会保険の事務手続、給与計算、賃金制度・人事制度の構築、労使間のトラブル対応など会社と社員の間に必要となる仕事を行なうことにより、中小零細企業から大会社までの、会社と社員の間の良いルールつくりの支援を行ないます。

就業規則の基礎知識
 

プロフィール

@ 就業規則を作りたい。
A 労務管理をしっかりしたい。会社に合った賃金制度・人事制度にしたい。
B 労働保険・社会保険・給与計算のことがよく分からない。今まで担当していた社員が退職した。
C 労使間のトラブルが発生した。
D 労働基準監督署、社会保険事務所、公共職業安定書の調査に当たった。是正報告書の作成をしなければならなくなった。
 こんなとき、「阿部社会保険労務士事務所」に電話、FAX又はメールでお気軽にご相談下さい。

今月の労働社会保険トピックス
        
     平成21年10月

出産育児一時金の支給額と支給方法が
変わります(平成21年10月より)

 安心して出産できるよう平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金が4万円引き上げられ、出産育児一時金が直接医療機関などに支払われる直接支払制度が実施されました。(この制度は緊急の少子化対策として平成21年10月1日から平成23年3月末までの暫定措置として実施されます。)
 このため、従前行われていた、出産育児一時金の事前申請制度は廃止されました。

@  支給額が4万円引き上げられます
  医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)における出産育児一時金が産科医療保障制度に加入している病院などで出産した場合、原則38万円から原則42万円に引き上げられました。
「産科医療補償制度」に加入していない病院などで出産した場合は35万円から39万円に引き上げられます。
A  支給方法が変わります(直接支払制度へ)
  平成21年9月までは、原則として出産にかかる費用を病院などに支払った後に申請をすることにより出産育児一時金が支給されていましたが、10月1日からは、各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みに改められました。
このため、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合は、費用の支払いを行う必要がなく、その差額は後日、各医療保険者に請求することにより受け取ることができます。また、出産にがかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)を超えた場合には、その差額を直接病院などに支払うことになります。
直接、病院などに出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後に本人に出産育児一時金を支払う現行制度を利用することもできます。(この場合は、出産にかかった費用をいったん病院などに支払うことになります。)
当面の準備がどうしても整わない病院などでは、例外的に今年度に限りこの制度を利用することができない場合があります。
詳細については、協会けんぽのホームページに掲載されています。

業務提供地域
 充実したサービス、迅速なサービスのため、1時間以内で訪問できる下記地域を業務提供地域としています。
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