社会保険労務士 阿部長智 の
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労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所への提出書類、就業規則の作成、労務管理、賃金制度、給与計算、労使間のトラブル解決、年金相談は阿部社会保険労務士事務所にお任せください。

会社と社員のための
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 良い会社にしたい。会社も社員も考えは同じです。良い会社には、良い会社の「雰囲気」=「社風」というものがあります。良い「社風」は会社と社員が共同して作り上げていくもので、一方的に相手に押し付けているだけではよい社風はできません。

 良い社風のある会社は、良好な職場環境構築のために会社と社員が互いに守るべきルールがあり、このルールがよい方向に働いています。ルールが守られていない会社は「悪い会社」になってしまうのは当然のことです。このルールは就業規則に定められたルールのみを指すのではなく、会社の人事制度、賃金制度などのさまざまな制度から社員同士のあいさつ、電話対応、社内の清掃なども含めたもの。つまり、会社のあるべき姿を具体化したものです。

 阿部社会保険労務士事務所は、労働基準法・労働保険・社会保険・労務管理の専門家として、就業規則の作成、労働社会保険の事務手続、給与計算、賃金制度・人事制度の構築、労使間のトラブル対応など会社と社員の間に必要となる仕事を行なうことにより、中小零細企業から大会社までの、会社と社員の間の良いルールつくりの支援を行ないます。

プロフィール

@ 就業規則を作りたい。
A 労務管理をしっかりしたい。会社に合った賃金制度・人事制度にしたい。
B 労働保険・社会保険・給与計算のことがよく分からない。今まで担当していた社員が退職した。
C 労使間のトラブルが発生した。
D 労働基準監督署、社会保険事務所、公共職業安定書の調査に当たった。是正報告書の作成をしなければならなくなった。
 こんなとき、「阿部社会保険労務士事務所」に電話、FAX又はメールでお気軽にご相談下さい。

      

今月の労働社会保険ニュース
        
平成21年 4月 1日

平成21年3月31日以降
雇用保険法が改正されます

 厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に雇用保険法が改正されました。

主な改正点

@ 雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者(パート労働者)、派遣労働者の雇用保険の加入要件が「1年以上の雇用見込み」から「6か月以上の雇用見込み」に緩和。
A 雇い止めになった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和
通常、基本手当の受給要件として、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月で受給できるように緩和。
B 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
倒産や解雇などの理由により離職された方で、一定の要件に該当する方には基本手当の給付日数が60日分延長
C 再就職手当の支給要件緩和・給付率引き上げ
再就職手当の給付率が、30%から40%又は50%に引き上げ。
D 常用就職支度手当の対象範囲拡大・給付率の緩和
常用就職支度手当の給付率が30%から40%に引き上げ。
E 育児休業給付の統合と給付率引き上げ措置の延長
育児休業給付は育児休業給付と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月以降に育児休業給付を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給。
F 雇用保険料率の引き上げ(平成21年度のみ)
雇用保険料率を平成21年度に限り、1.2%から0.8%に引き下げ。
詳細については厚生労働省のホームページのトピックスに記載されています。

業務提供地域
 充実したサービス、迅速なサービスのため、1時間以内で訪問できる下記地域を業務提供地域としています。
大阪市(北区、東淀川区、淀川区、旭区、城東区、鶴見区、都島区)、高槻市、茨木市、摂津市、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市

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