Certified Social Insurance and Labor Consultant

                                       竹尾社会保険労務士事務所

プロフィール

  氏    名   竹尾英二  愛知県社会保険労務士会 名古屋中支部所属

  所 在 地   〒466-0856 名古屋市昭和区川名町4−14−2 近藤マンション201号

  電話番号    052−751−9251    Fax番号   052−751−9251




トピックス

 雇用保険率の再引き上げの可能性
   厚生労働省の労働政策審議会雇用保険部会は、雇用保険率のさらなる引き上げを柱とする見直し案を示しました。
   見直し案によれば、雇用保険率は1,000分の17.5から19.5への引き上げなりそうです。
   見直し案が実現すれば、実施時期は平成15年6月からのようです。
   さらには、国会審議や法改正の必要なく保険料を改正できる弾力条項の拡大や助成金の改廃なども見直し案に
   盛り込まれています。

 
「総報酬制」の施行に伴い、平成15年4月から健康保険・厚生年金の保険料は、毎月の給与からも賞与からも
  同率の保険料額により算出され、徴収されます。

   従前は、月額給与:健康保険85/1000、厚生年金173.5/1000、賞与:健康保険7/1000、厚生年金10/1000の
   保険料率
が、健康保険:月額給与・賞与とも82/1000、厚生年金:月額給与・賞与とも135.8/1000になります。
   (ただし保険料の対象となる賞与額は、健康保険200万円、厚生年金150万円が上限となっています。)

   保険料率の変更点をまとめました。こちらをご覧下さい。
   これを機に、賞与支給の仕組みも検討されてはいかがでしょう。
こちらをご覧下さい。

 雇用保険率に関する弾力条項が発動され、平成14年10月から雇用保険料率がアップします。
   雇用保険率が平成14年10月1日から1,000分の2引き上げられ、1,000分の17.5になります。
   (農林水産業及び清酒製造業については1,000分の19.5、建設業については1,000分の20.5)
   事業主、労働者それぞれ1,000分の1ずつ負担額が増えることになるわけです。
   なお、保険料率が変更される場合は保険料が追加徴収されますが、今回は、各個別事業主の皆様宛てに12月中旬に
   労働局から納付金額のお知らせが郵送されます。
   15年1月31日までに同封の納付書により納めていただくこととなる予定です。

 平成14年4月1日から国民年金第3号被保険者にかかる届出窓口が市区町村から社会保険事務所へ変更となり、
  事業主経由で行うこととなりました。

   国民年金第3号被保険者とは、第2号被保険者(サラリーマンや公務員)の配偶者で、主として第2号被保険者により
   生計を維持するもの(「被扶養配偶者」)で20歳以上60歳未満の方のことです。
   なお、必要な届出には、氏名変更届・住所変更届・死亡届等も含まれます。

 平成14年4月から36協定届の様式が新しくなりました。
   特定労働者にかかる労働時間の制限措置が3月31日をもって終了したためです。

 平成14年3月31日から介護保険の保険料率が変更になりました。
   政府管掌健康保険の適用事業所における新しい介護保険料率は「10.7/1000」です。




当事務所が行う主な業務

健康保険・厚生年金保険

新規適用手続 会社を設立して社員を雇った場合など、新規に健康保険・厚生年金保険に加入する手続です。
被保険者の得喪手続 入社する方の資格取得、扶養家族の届出、退職される方の資格喪失などの書類作成と届出業務です。
健康保険給付の手続 出産手当金・出産育児一時金や、傷病手当金、高額療養費などの給付の手続きです。
保険料変更時のご連絡 毎月の給与から天引きする保険料の変更や保険料率変更時の保険料額をお知らせします。
算定基礎届 毎年8月の算定基礎届(標準報酬月額の決定)の手続きです。
月額変更届 給与が大幅に変動した際に、その報酬月額を手続きです。
その他の届 賞与支払届、氏名変更、住所変更などの手続きです。

雇用保険・労災保険

新規適用手続き 会社を設立して社員を雇った場合など、雇用保険・労災保険のに加入する手続です。
被保険者の得喪手続 入社する方の資格取得、退職される方の資格喪失・離職票などの書類作成と届出業務です。
労働保険料の計算 年に1度、雇用保険と労災保険の保険料を計算し、申告書を作成します。
労働保険料の計算
    (建設業)
一括有期事業開始届:元請工事がある場合の手続です。
一括有期事業報告書
一括有期事業総括表
労働保険料の申告の際に同時に行う手続です。
労災特別加入の申請
  (中小事業主等)
労働保険事務組合に事務委託される場合には、経営者の方も労災保険に加入が認められます。
当事務所は労働保険事務組合と提携しておりますので、そのメリットを活かしていただけます。
労働保険事務組合についてはこちらをご覧下さい。
その他の各種届 兼務役員の資格要件証明書、氏名変更、被保険者区分変更などの手続きです。
雇用継続給付 高年齢雇用継続給付と育児休業給付の手続きです。
継続事業一括申請 支店・店舗・工場など事業所が複数ある場合、本社に労働保険事務を一本化する手続きです。
求人の申込手続 職安での求人申込の手続です。
労災給付申請 死傷病報告書、療養(補償)給付、休業(補償)給付、第三者行為災害届けなど、労災事故がおこったときの給付申請です。

その他

就業規則の作成・変更 常時使用する社員が10名以上いる会社では、労働基準法で就業規則の制定が義務づけられています。法律の改正や厳しい労使環境にマッチした”使える就業規則”作成のお手伝いをしております。
御社の就業規則は法改正に都度対応していますか。就業規則の見直しはこちらをご覧下さい。
36協定の作成 時間外労働・休日労働に関する労使協定の手続です。
助成金の支給申請 各種助成金申請のお手伝いをいたします。助成金受給の可能性を無料診断します(*)。
給与計算業務代行 面倒な給与計算業務をお手伝いします。
頻繁な法改正に随時対応し、御社の人事情報を社会保険と給与の両面からバックアップします。
賃金・人事制度の構築 人材を活かす賃金・人事制度を構築し、就業規則に分かりやすく規定します。

(*)助成金は、法定帳簿の整備など義務を果たしている企業に国が援助する趣旨で設けられた制度です。
   不正受給は論外のこと、助成金を受けるためだけに上辺だけの体裁を繕うのは本末転倒です。
   
助成金の申請を契機に
     ○法定帳簿(出勤簿・賃金台帳・労働者名簿)の備付
     ○公的保険(雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金)への加入
     ○就業規則の制定・備付(社員が10名以上の会社では必須です。)
   などの社内整備をすすめましょう。

これからでも遅くはありません。きちんと必要帳簿を完備して助成金を受給しましょう。
当事務所がお手伝いさせていただきます。

 ご連絡は・・・・・




リンク

  税理士寺岡伸浩さんのホームページ
    起業支援や危機管理支援など、従来の税理士のイメージにとらわれない斬新な内容です。

  ファイナンシャルプランナー吉川幸男さんのホームページ
    FPの視点から見た社会保険の記事など参考になります。

  泣tジイエージェンシーさんのホームページ
    自分の生命・財産は自分で守る時代です。生命保険・損害保険のプロ代理店からのご提案です。