小滝社会保険労務士事務所

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★ 信頼できる身近な相談相手として企業の発展のために
            法律に詳しい専門家がサポートします。★

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  ■ 企業経営に専念したい。
  ■ 労働保険・社会保険の複雑な事務手続きから開放されたい。
  ■ 法改正や労務管理に関する情報とアドバイスが欲しい。
  ■ 労使間の無用なトラブルの予防について相談したい。
  ■ 新しい人事制度・賃金制度等を考えたい。



 ● 固定費削減のため、労働保険・社会保険・給与計算のアウトソーシング
   を考えてみてはいかがですか?
 ● 社員のやる気が出る就業規則を作成していますか。
   (ご存知ですか?「平成15年7月4日に労働基準法の一部を改正する法律
   が公布され、平成16年1月1日から施行されています。」)
 ● 雇用保険の各種助成金は民間企業の活力を図るためにあるものです。も
   らい忘れはないですか?
 ● 社員が活き活きと働く労務管理のご相談も承ります。

社会保険労務士 小滝 修身




銀閣寺


☆日本版401K (2004年10月から拠出金の非課税上限額の引上げ実施)
☆2004年10月から厚生年金保険料0.354%引上げ実施
☆「高齢者雇用法」改正・成立
(「65歳までの雇用を義務づけ」平成18年4月1日から施行)
☆社長さん!管理監督者の範囲は「適切」ですか?
☆平成17年4月1日から雇用保険率が変更
☆平成17年4月1日から育児・介護休業法が改正
☆平成17年4月1日法改正版「60歳からの最適賃金」
☆政府管掌健康保険の介護保険料率改正のお知らせ


   三事業に関する助成金の無料診断受付中。
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『経営理念』 健全な企業の発展と地域社会の生活向上に貢献することです。
『基本方針』 企業経営者の良きパートナーでありたいと願っております。
労働社会保険・人事労務管理コンサルタントの
 社労士を使いこなすための8つのポイントとプラスα
包み隠さず本当のことを言いましょう
疑問点があったら電話でもよいからすぐ相談しましょう
違法なことを要求しない
監督署などの調査があった場合、調査立会をさせ、役所との交渉もどんどんやってもらいましょう
報酬をきちんと払いましょう
就業規則などの諸規程をきちんと整備するように頼みましょう
最低月1回は来てもらうようにしましょう
退職者が出たときはすぐに届出等の事務処理をしてもらいましょう
プラスα 社員がユニオンなどに駆け込んだ場合、多少面倒なことになりますが、社労士に団体交渉(団交)の場に立ち合わせましょう。労働争議にはまだ介入することは制限されていますが、その前段階である団交については、社労士を活用することは何の問題もありません。できるだけ社労士を盾にして会社を防衛しましょう。

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