測 量 業 務
お客様より依頼を受け代理人となり、表示に関する登記の申請手続きを行います。
土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき、必要な土地または建物に関する調査・測量・申請手続または審査請求の手続きをすることを業とします。
と ち か お く ち ょ う さ し
土地家屋調査士
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★ 土地家屋調査士は何をしている人?
★ 業 務 内 容
建 物 の 登 記
種  類 ど ん な 時 に 必 要 か
表示登記  建物を新築したとき。
 未登記の建物を登記するとき。
滅失登記  建物を取毀したとき。
 建物が焼失・倒壊したとき。
 建物は現存していないが、登記簿だけ残っているとき。
変更登記  建物を増築したとき。
 建物の一部を取毀したとき。
 建物の所在に変更があったとき。
 屋根を葺き替えたとき。
 用途を変更したとき。
 附属建物を新築したとき。
 附属建物を取毀したとき。
更正登記  間違って登記されているものを正しく直すとき。
分割登記  登記簿上、主たる建物と附属建物があるものを分割し、それ
 ぞれ数個の建物とするとき。(登記簿は数個に分かれる)
合併登記  主従の関係にある数個の建物を合併し、登記簿上一つの建
 物とするとき。(登記簿は一つになる)
合体登記  数個の建物を増築・障壁除去などにより、構造上一つの建物
 となったとき。
区分登記  登記簿上、一つの建物を区分し、数個の区分建物としたいと
 き。 (登記簿は数個に分かれる)
種  類 ど ん な 時 に 必 要 か
公共用地境界確定  隣り合う官地(道路・水路)との境界を確定したいとき。
民地境界確定  隣り合う民地との境界を確定させたいとき。
 境界が曖昧・不明なところに塀などの構造物を造ろうとすると
 き。
境界復元  境界標識が亡失してしまったとき。
 建築工事などにより、境界標識が動いてしまうと予想される場
 合、事前に測量し工事後復元したいとき。
謄本・公図等の取得・調査  遠方の方や時間がないなどで、謄本の取得や公図・各種図面
 の調査ができないとき。
その他  建築確認申請時に必要となる、狭あい道路の拡幅申請手続
 き。
 道路位置の指定・変更・廃止に必要な申請手続き。
土 地 の 登 記
種  類 ど ん な 時 に 必 要 か
分筆登記  一筆の土地を数筆に分割したいとき。(登記簿は数個に分か
 れる)
合筆登記  数筆の土地を一筆にしたいとき。(登記簿は一つになる)
地目変更登記  登記簿上の地目を変更したいとき。
地積更正登記  間違って登記されている面積を正しく直すとき。
表示登記  国有地を払下げしたとき。
 埋立工事により新たに土地が発生したとき。
滅失登記  一筆の土地のすべてが、河川の氾濫や海没などにより永久
 的に水流下の敷地となったとき。
種  類 ど ん な 時 に 必 要 か
現況測量  土地の現況測量図を作成したいとき。
 建築計画などで、土地の形状や面積を知りたいとき。
高低測量  土地の高低差を知りたいとき。
 縦断図や横断図を作成したいとき。
真北測量  真北の方向を知りたいとき。
区 分 建 物 の 登 記
種  類 ど ん な 時 に 必 要 か
表示登記  区分建物を新築したとき。
 未登記の区分建物を登記するとき。
滅失登記  区分建物を取毀したとき。
 区分建物が焼失・倒壊したとき。
 区分建物は現存していないが、登記簿だけ残っているとき。
変更登記  区分建物を増築したとき。
 区分建物の一部を取毀したとき。
 区分建物の所在に変更があったとき。
 屋根を葺き替えたとき。
 区分建物の用途を変更したとき。
 附属建物を新築したとき。
 附属建物を取毀したとき。
 新たに敷地権の登記をするとき。
 敷地権が敷地権でなくなったとき。
更正登記  間違って登記されているものを正しく直すとき。
分割登記  登記簿上、主たる建物と附属建物があるものを分割し、それ
 ぞれ数個の建物とするとき。(登記簿は数個に分かれる)
合併登記  主従の関係にある数個の区分建物を合併し、登記簿上一つ
 の建物とするとき。(登記簿は一つになる)
合体登記  区分建物と区分建物の間の障壁を除去し、一つの区分建物
 となったとき。
区分登記  登記簿上、一つの区分建物を区分し、数個の区分建物とした
 いとき。 (登記簿は数個に分かれる)
共用部分たる
旨の登記
 区分建物を規約により共用部分とするとき。
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