| 建 物 の 登 記 | |
| 種 類 | ど ん な 時 に 必 要 か |
| 表示登記 | 建物を新築したとき。 未登記の建物を登記するとき。 |
| 滅失登記 | 建物を取毀したとき。 建物が焼失・倒壊したとき。 建物は現存していないが、登記簿だけ残っているとき。 |
| 変更登記 | 建物を増築したとき。 建物の一部を取毀したとき。 建物の所在に変更があったとき。 屋根を葺き替えたとき。 用途を変更したとき。 附属建物を新築したとき。 附属建物を取毀したとき。 |
| 更正登記 | 間違って登記されているものを正しく直すとき。 |
| 分割登記 | 登記簿上、主たる建物と附属建物があるものを分割し、それ ぞれ数個の建物とするとき。(登記簿は数個に分かれる) |
| 合併登記 | 主従の関係にある数個の建物を合併し、登記簿上一つの建 物とするとき。(登記簿は一つになる) |
| 合体登記 | 数個の建物を増築・障壁除去などにより、構造上一つの建物 となったとき。 |
| 区分登記 | 登記簿上、一つの建物を区分し、数個の区分建物としたいと き。 (登記簿は数個に分かれる) |
| 種 類 | ど ん な 時 に 必 要 か |
| 公共用地境界確定 | 隣り合う官地(道路・水路)との境界を確定したいとき。 |
| 民地境界確定 | 隣り合う民地との境界を確定させたいとき。 境界が曖昧・不明なところに塀などの構造物を造ろうとすると き。 |
| 境界復元 | 境界標識が亡失してしまったとき。 建築工事などにより、境界標識が動いてしまうと予想される場 合、事前に測量し工事後復元したいとき。 |
| 謄本・公図等の取得・調査 | 遠方の方や時間がないなどで、謄本の取得や公図・各種図面 の調査ができないとき。 |
| その他 | 建築確認申請時に必要となる、狭あい道路の拡幅申請手続 き。 道路位置の指定・変更・廃止に必要な申請手続き。 |
| 土 地 の 登 記 | |
| 種 類 | ど ん な 時 に 必 要 か |
| 分筆登記 | 一筆の土地を数筆に分割したいとき。(登記簿は数個に分か れる) |
| 合筆登記 | 数筆の土地を一筆にしたいとき。(登記簿は一つになる) |
| 地目変更登記 | 登記簿上の地目を変更したいとき。 |
| 地積更正登記 | 間違って登記されている面積を正しく直すとき。 |
| 表示登記 | 国有地を払下げしたとき。 埋立工事により新たに土地が発生したとき。 |
| 滅失登記 | 一筆の土地のすべてが、河川の氾濫や海没などにより永久 的に水流下の敷地となったとき。 |
| 種 類 | ど ん な 時 に 必 要 か |
| 現況測量 | 土地の現況測量図を作成したいとき。 建築計画などで、土地の形状や面積を知りたいとき。 |
| 高低測量 | 土地の高低差を知りたいとき。 縦断図や横断図を作成したいとき。 |
| 真北測量 | 真北の方向を知りたいとき。 |
| 区 分 建 物 の 登 記 | |
| 種 類 | ど ん な 時 に 必 要 か |
| 表示登記 | 区分建物を新築したとき。 未登記の区分建物を登記するとき。 |
| 滅失登記 | 区分建物を取毀したとき。 区分建物が焼失・倒壊したとき。 区分建物は現存していないが、登記簿だけ残っているとき。 |
| 変更登記 | 区分建物を増築したとき。 区分建物の一部を取毀したとき。 区分建物の所在に変更があったとき。 屋根を葺き替えたとき。 区分建物の用途を変更したとき。 附属建物を新築したとき。 附属建物を取毀したとき。 新たに敷地権の登記をするとき。 敷地権が敷地権でなくなったとき。 |
| 更正登記 | 間違って登記されているものを正しく直すとき。 |
| 分割登記 | 登記簿上、主たる建物と附属建物があるものを分割し、それ ぞれ数個の建物とするとき。(登記簿は数個に分かれる) |
| 合併登記 | 主従の関係にある数個の区分建物を合併し、登記簿上一つ の建物とするとき。(登記簿は一つになる) |
| 合体登記 | 区分建物と区分建物の間の障壁を除去し、一つの区分建物 となったとき。 |
| 区分登記 | 登記簿上、一つの区分建物を区分し、数個の区分建物とした いとき。 (登記簿は数個に分かれる) |
| 共用部分たる 旨の登記 |
区分建物を規約により共用部分とするとき。 |