不妊治療助成自治体
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信越
不妊治療助成自治体



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信越
+ 新潟 +
新潟県
詳細
対象:新潟県知事が指定した医療機関で平成16年4月1日以降に特定不妊治療を開始し た法律上の婚姻をしている夫婦。特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方。夫婦のいずれか一方又は両方が新潟県内(新潟市を除く。)に居住している方。夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が650万円未満である方
助成:年額10万円を限度として、通算2年間
施行:2004.07.30(2004.04.01診療分から適用)
新潟市
詳細
対象:夫婦いずれか一方又は両方が新潟市内に居住している方。体外受精及び顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方。指定医療機関で治療を受けた方。前年の夫婦合算所得額が650万円未満である方
助成:年額10万円を限度として、通算2年間
施行:2004.07.26(2004.04.01診療分から適用)
上越市
詳細
対象:同市に申請日の1年以上前から住民票のある方で、不妊治療を現在受けている夫婦。夫婦それぞれで治療している場合、1人ずつ申請することができる
助成:不妊治療検査及び診療費の保険診療費の一部負担金及び、保険適用外医療費の自己負担分に対し3/10、年額8万円まで。申請は年1回で、2回(2年度分)まで
施行:2002.04.01
長岡市
詳細
対象:特定不妊治療を行う法律上の婚姻をしている夫婦であって、夫婦のいずれかが市内に住所を有する方。特定不妊治療以外の方法によっては、妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されている方。夫婦の前年分の所得の合計額が650万円以上である方。市税等の未納がない方。
助成:1回につき8万円。夫婦1組につき5回まで、1年度あたり1回
魚沼市
詳細
対象:魚沼市に住所を有し、不妊治療を行なっている方(戸籍上の夫婦)夫婦それぞれで治療を受けた場合はひとりずつ申請可。
助成:対象経費の1/2 1年度当たり8万円を限度に通算2年間
南魚沼市
詳細
対象:新潟県知事が指定した医療機関で平成18年4月1日以降に特定不妊治療を行った法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療方法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された方。夫か妻のどちらか、または両方が市内に住所を有している方。
助成:一年度2回以内とし、1回の治療で8万円を上限に、通算5年度まで
見附市
詳細
対象:夫婦のいずれかが市内に住所を有する方。特定不妊治療以外の方法によっては、妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されている方。市税等の未納がない方。所得による制限はなし。新潟県の特定不妊治療費助成事業の対象となる方は、まず県に申請し、助成決定を受けてください。
助成:治療に要した費用について、8万円を上限。1年度内に1回助成し、通算で5年間まで
糸魚川市
詳細
対象:法律所の婚姻をしている夫婦。不妊治療でなければ妊娠の見込みがないか、または妊娠の可能性が極めて少ないと医師に診断された方。夫婦で糸魚川市内に居住し、かつ、住民票がある方。市税を滞納されていない方。
助成:排卵誘発法、タイミング法及び人工授精等の不妊治療で、市が指定した医療機関で行う不妊治療が対象。ただし、特定不妊治療(体外受精と顕微授精)は対象になりません。申請日の前日から1年以内に行われた不妊治療が対象。ただし、平成19年4月1日以降に行われた不妊治療が対象。ご夫婦で1回の申請につき8万円を上限。1年度あたり1回の申請とし、通算2回まで
妙高市
詳細
対象:妙高市に住所を有し、不妊治療を行っている方(戸籍上の夫婦) ※所得要件あり。
助成:新潟県が定める不妊治療(体外受精・顕微授精)及びそれ以外の妊娠を可能にする治療にかかる費用の1/2(1年度あたり8万円を限度に通算5年間助成)
津南町
詳細
対象:体外受精又は顕微授精を受けた法律上の婚姻をしている夫婦。夫婦いずれかの者が津南町に住所を有している方。特定不妊治療以外の方法によっては、妊娠する見込みがないと医師に診断された方。
助成:特定不妊治療に要した費用について、1年度(4月1日から翌年3月31日)当たり1回までとし、10万円を限度に通算5回まで
三和村
合併により
上越市
対象:同村に申請日の1年以上前から住民票のある方で、不妊治療を現在受けている夫婦。夫婦それぞれで治療している場合、1人ずつ申請することができる
助成:不妊治療検査及び診療費の保険診療費の一部負担金及び、保険適用外医療費の自己負担分に対し3/10、年額8万円まで。申請は年1回で、2回(2年度分)まで
施行:2003.04.01
中郷村
合併により
上越市
対象:同村に申請日の1年以上前から住民票のある方で、不妊治療を現在受けている夫婦。夫婦それぞれで治療している場合、1人ずつ申請することができる
助成:不妊治療検査及び診療費の保険診療費の一部負担金及び、保険適用外医療費の自己負担分に対し3/10、年額8万円まで。申請は年1回で、2回(2年度分)まで
施行:2003.07.01
+ 長野 +
長野県
詳細
対象:夫婦の一方又は両方が長野県内(長野市を除く)に住所がある方。法律上の婚姻をしている夫婦であって、体外受精・顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込がないか又は極めて少ないと医師に診断されていること。夫及び妻の前年の所得(1〜5月の申請については前々年所得)の合計が650万未満であること。助成の申請を行う年度に、長野市又は県外の地方公共団体から不妊治療費の助成を受けていないこと。
助成:一組の夫婦に対し、1年度あたり10万円を限度に通算2年間
施行:2004.10.01(2004.04.01診療分から適用)
長野市
詳細
対象:夫婦の一方又は双方が長野市内に住所を有する法律上の夫婦。特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
助成:1年度当たり上限額10万円、通算2年を限度
施行:2004.10.01(2004.04.01診療分から適用)
松本市
詳細
対象:同市に住民登録をして1年以上経過している方で、各医療保険法に加入しており、不妊治療を現在受けている夫婦
助成:不妊治療検査及び診療費の保険診療一部負担金及び、保険適用外医療費の自己負担分に対し1/2、10万円まで。申請は年度1回(4月〜翌年の3月まで)で、2年2回を限度
施行:2001.04.01
岡谷市
詳細
対象:同市に住所を有し、不妊治療を行っている夫婦で、医療保険に加入している方
助成:不妊治療保険診療一部負担金、及び保険適用外医療費の1/2以内、年額10万円まで。月ごとの申請、毎月1枚ずつ記入
施行:2001.04.01
須坂市
詳細
対象:不妊治療を行っている法律上の夫婦で、須坂市内に一年以上住所がある方。医療保険に加入している方。市税を滞納していない方。長野県の不妊治療費助成事業に該当されない方
助成:1年度で1回申請とし、通算5年まで。不妊治療に係る保険適用外医療費の1/2以内で、10万円が限度
施行:2002.04.01
飯山市
詳細
対象:飯山市内に住所を有し、医療保険に加入している方
助成:年額20万円まで、生殖医療保険診療一部負担金及び保険適用外医療費の1/2
中野市
詳細
対象:同市に1年以上住所があり、医療保険に加入している方で、不妊治療を現在受けている夫婦
助成:不妊治療保険診療一部負担金、及び保険適用外医療費の自己負担分に対し1/2、10万円まで。申請は年度1回(4月〜翌年の3月まで)で、2回を限度。申請年度分の医療費に限る
施行:2003.04.01
千曲市
詳細
対象:本市に住民登録をし1年以上居住する、子どものいない夫婦、当該夫婦の第1子に限る
助成:不妊症に関する医師による相談並びに検査及び治療に要する費用の一部、市長が必要と認める医療費の一部、年額10万円まで
塩尻市
詳細
対象:夫婦(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある男女を含む)の双方又は一方が1年以上塩尻市内に住所を有していること。申請年度内に不妊治療を行っている。医療保険各法に規定する被保険者等である
伊那市
詳細
対象:県の不妊治療助成事業において、助成の決定を受けている方。伊那市に1年以上住所がある方
上田市
詳細
対象:法律上の婚姻をしているご夫婦でご夫婦の双方または一方が、申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有していること。ご夫婦の前年度所得の合計額が650万円未満であること。ご夫婦の双方に市税の滞納がないこと。申請年度に他市町村から不妊治療の補助金の交付を受けていない方
助成:不妊治療費の1/2以内で、1年度あたり10万円を限度に通算2年間補助
駒ヶ根市
詳細
対象:法律上の婚姻をしているご夫婦で長野県不妊治療費助成の決定を受けている者。申請日の1年以上前から引き続き市内に住所を有していること。医療保険に加入している方で、ご夫婦の双方に市税の滞納がないこと。
助成:不妊治療費の1/2以内で、1年度あたり10万円を限度に通算2年間補助
東御市
詳細
対象:法律上の婚姻をしていること。夫婦の双方又は一方が、市内に引続き1年以上住所を有していること。市税の滞納がないこと。前条に規定する夫婦の不妊治療に係る保険適用外医療費であること。長野県不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年長野県告示第425号)の規定に基づく助成の対象にならない経費であること。
助成:不妊治療費の1/2以内で、1年度あたり10万円を限度に通算2年間補助
飯田市
詳細
対象:夫婦の双方又は一方が助成金の交付申請日前、1年以上飯田市に住所を有している。法律上の夫婦であること。体外受精及び顕微受精以外の治療法によっては妊娠の見込がなく、又は極めて少ないと医師に診断されていること。夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年所得)の合計が650万円未満であること。長野県が指定する指定医療機関において、不妊治療を受けていること。夫婦に市民税等の滞納がないこと。
助成:不妊治療費の1/2以内で、1年度あたり10万円を限度に通算5年間補助
茅野市
詳細
対象:助成金の交付申請した日の1年以上前から市内に居住し、かつ、現に市内に住所を有する方で戸籍上の夫婦であること。ただし、市税の滞納がないこと。県の補助対象者でないこと。
助成:助成金の額は、当該年度の不妊治療に要した医療費の自己負担額に1/2を乗じて得た額とし、10万円を限度とします。また、助成金の交付は、同一の夫婦に対し通算して5回を限度
下諏訪町
詳細
対象:不妊治療を行っている戸籍上の夫婦とし、町内に1年以上在住し、かつ、医療保険に加入している者
助成:不妊治療に要した費用のうち医療保険の一部負担金及び医療保険適用外治療費の1/2、年額10万円まで
施行:2004.04.01
松川町対象:同町に1年以上住所を有する方で、婚姻後2年以上こどものいない夫婦
助成:治療費の1/2以内、年額15万円まで。申請は年度1回
施行:2002.04.01
高森町
詳細
対象:婚姻後2年以上の夫婦(婚姻2年目から対象)であること。夫婦の第1子であること。高森町に住民登録して1年以上経過していること
助成:自己負担された金額の1/2で、10万円を上限
箕輪町
詳細
対象:夫婦の一方又は両方が箕輪町の住民(申請時に1年以上居住)で長野県不妊治療費助成事業の対象となる夫婦
助成:治療費の1/2以内、同一の夫婦に対し、一年度につき10万円を限度。助成の期間は、通算2年
施行:2006.04.01
飯島町
詳細
対象:不妊治療を受けている夫婦で長野県不妊治療費助成の決定を受けている者。助成金の交付申請をした日の1年以上前から町内に居住し、いずれかの医療保険に加入している者。町民税等の滞納がない者
助成:治療費の1/2以内、同一の夫婦に対し、一年度につき10万円を限度。助成の期間は、通算2年
施行:2006.04.01
小布施町
青木村対象:同町に住所を有する方で、医師の診断のもと不妊症治療を受けている夫婦
助成:年額30万円まで、最高100万円。申請は年度1回
施行:2001.04.01
原村
詳細
対象:同村に1年以上住所があり、医療保険に加入している夫婦
助成:医療保険一部負担金及び医療保険適応外治療費の1/2、年額10万円まで
施行:2002.04.01
松川村対象:同村に1年以上住所があり、医療保険に加入している夫婦
助成:医療保険一部負担金及び医療保険適応外治療費の1/2、年額5万円まで
阿智村
佐久町
合併により
佐久穂町
対象:同町に3年以上住所を有する方で、各健康保険に加入していて現在不妊治療を受けているいずれも30歳以上の夫婦
助成:1回10万円まで。申請は年度1回
施行:2001.04.01
臼田町
合併により
佐久市
八千穂村
合併により
佐久穂町
対象:子どもがなく、不妊治療を1年以上継続して受けている夫婦
助成:保険診療一部負担金及び、保険適用外医療費の自己負担額の3/10、年額10万円まで。申請は年度1回、交付限度3回
施行:2001.04.01
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