日本シュトルム協会会則 1983年 5月 9日制定 1989年 5月20日改定 2001年10月21日改定 第 1条 本会は日本シュトルム協会と称する。 第 2条 本会の事務局は文教大学文学部・野原研究室内におく。 第 3条 本会はシュトルム文学の研究の促進,及び普及を図ることを目的とする。 第 4条 本会は年1回の総会,及び会員交流のための集会の開催,会報の発行,その他 本会の目的にかなう事業を行う。 第 5条 本会の会員は広くシュトルム文学に関心を有するものとする。 第 6条 本会には次の役員をおく。 会長 理事 5名(うち理事長1名) 監事 1名 役員は総会において選出する。 役員の任期は2年とし再任を妨げない。 第 7条 本会に名誉会員をおくことができる。 名誉会員は,本会に功労のあった海外のシュトルム研究家で,総会の推挙並び に本人の承諾により会員となる。 名誉会員は会費を納めることを要しない。 第 8条 本会には顧問をおくことができる。 顧問の委嘱は総会で決定する。 第 9条 本会の経費は会費,寄付金,その他の収入をもって支弁する。 第10条 本会は毎年度決算報告を作成し,総会に報告する。 第11条 本会則の改定は総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。