| 助川公認会計士事務所 |
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商法改正 | 04/10/28 |
| 新株予約権 |
1.新株予約権とは
新株予約権とは株式を取得できる権利をいいます。新株予約権とは、平成13年11月21日付で成立した改正商法により導入されました。新株予約権を有する者(以下、「新株予約権者」という)が、株式会社にこれを行使したときに、会社が新株予約権者に対し新株を発行し、または、これに代えて会社の有する自己株式(=金庫株)を移転(譲渡)する義務を負うものをいいます(商法第280条ノ19)。この新株予約権を有利な価格で発行した場合、これを「ストック・オプション」といいます。すなわち、ストック・オプションは新株予約権の一種です。
従来は、新株引受権制度が設けられていましたが、今回の商法改正により以下のように整理されました。
| 旧法 | 改正法 |
| 新株引受権としては、発行される新株を優先的に引き受ける権利(譲渡制限会社においては、全ての株主に新株引受権が与えられている) | 従来どおりです |
| ストック・オプション、新株引受権附社債のワラント部分がありました。(社債の発行とワンセットであることが義務付けられていた) | トック・オプションの制限が撤廃されるとともに、社債の発行とは別に、新株予約権を単独で発行できることとなりました。 |
2.新株予約権の発行形態
@株主に新株引受権を与える場合(商法第280条ノ20第2項第12号)
・取締役会決議のみ
・事前の公告・通知は不要
A第三者に有利発行する場合 (ストック・オプション新株予約権の有利発行)(同280条ノ20第2項第13号、280条ノ21)
・取締役会決議+株主総会の特別決議
・事前の公告・通知は不要
B譲渡制限会社が第三者に新株予約権を非有利発行する場合(同280条ノ27)
・取締役会決議+株主総会の特別決議
C上記以外(公募等、第三者への非有利発行の場合)
・取締役会決議のみ
・事前の公告・通知が必要