| 助川公認会計士事務所 |
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会社法 | 08/10/25 |
新会社法のポイント 平成17年 新会社法は、平成18年 5月から施行されます。
新会社法 現在の有限会社はどうなるか 新会社法では、新たに有限会社の設立ができなくなります。会社の設立手続きが簡略化される。類似商号に関する規制が撤廃。現物出資による会社設立が容易。
平成13年、14年の商法改正 平成13年、14年の一連の商法改正は、企業経営は、どう変わるか。コーポレートガバナンスのほかに資金調達やIT化など、様々な観点から広範囲にわたって行われてきた。いずれも企業活動の基盤となる分野の改正で、経営に携わる者は、改正内容をよく理解し対処していく必要がある。
最近の商法改正の流れ この一連の商法大改正が、平成14年5月の改正でほぼ完結しました。
株主総会、取締役会の変更 平成15年4月1日から株主総会の手続きについて、簡素化が可能。 委員会等設置会社−その特徴は業務執行とその監督機能を明確に分離したことにあります。
取締役・ 監査役の責任 取締役の責任軽減、監査役の地位、機能が強化されました。
金庫株の取得・保有が解禁 自己株式の取得は従来特定の目的の場合にのみ認められていましたが、自己株式の取得・保有が自由になりました。
額面株式が廃止 1株5万円以上という純資産額規制がありましたが、その制度は廃止されました。すべて,無額面株式になります。
新株予約権 新株予約権とは株式を取得できる権利をいいます。この新株予約権を有利な価格で発行した場合、これを「ストック・オプション」といいます。
ストック・オプション制度の改正 特にベンチャー企業にとって使い勝手がいいものにすべく、行使期間や株式数の制限を撤廃しました。
所在不明株主の株式売却制度 一定の要件を満たす所在不明株主の株式は、取締役会の決議によって売却できるようになりました。
会社関係書類の電子化 株主等による会社への請求や通知は、電子メール等によることができるようになった。