| 助川公認会計士事務所 |
|
会社の税務 | 09/02/14 |
●最近の税制改正 会社設立のお手伝いをします
平成20年度税制改正 会社税務 減価償却の区分・耐用年数を大幅に簡素化、教育訓練費に係る税額控除への簡素化
平成19年度税制改正 会社税務 @減価償却制度の抜本改正、A特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の改正
●役員報酬の税務
役員給与の税務に関する改正の概要 役員報酬も賞与も「役員給与」としてひとくくりにし、役員給与のうちで「定期同額給与」「事前確定届出給与」および「利益連動給与」に該当する給与が損金に算入されることとされました。
役員の範囲及び定期同額給与について 期首から3か月以内に増額改定された定期給与は、認められる。経営状況の著しい悪化等の理由により期中に滅額改定された定額給与は、認められる。
事前確定届出給与について 支給時期、支給額があらかじめ定められており、その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出しているものについては、原則として損金算入が認められます
利益連動給与について 平成18年4月1日以後開始する事業年度から、同族会社に該当しない内国法人は、「利益連動給与」を原則として損金算入できます。
損金不算入となる過大な役員給与の判定基準 各事業年度において役員に支給した給与のうち、不相当に高額な部分の金額は損金に算入することができません。
特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限 「特殊支配同族会社」に該当する場合は、その法人の業務主宰役員(業務を取り仕切っているオーナー役員等であり、一般的には社長です。)に支給する給与のうち、給与所得控除額に相当する金額は、原則として損金に算入されません。
特殊支配同族会社でも役員給与の損金算入が制限されない場合 特殊支配同族会社に該当する場合でも、基準所得金額が800万円以下」である事業年度については、損金不算入規定は適用されません。
役員報酬 役員報酬は、従業員給与と異なり、税務上費用と認められない事があります。役員の賞与は通常、利益処分により支給されます。役員報酬を多額に支給すると賞与金と認定されてしまうことがるでしょうか?賞与と認定されると、税務上の費用にはなりません。
役員報酬と役員賞与の区分 役員賞与とは、名目のいかんを問わず、原則として、臨時的に支給される給与で退職給与以外のものをいいます。
●基礎的な会社の税務
税務調査はいつ来る? 税務調査は何年おきに必ず来ると決まっているものではなく、税務署の担当官が任意で選んだ会社が対象となります
税務調査への対応 日々の記帳と書類の整理保存がポイントです。日頃から留意すべき事項
税金の年間スケジュール 様々な税金があり、納付時期もいろいろです。
消費税 総額表示の義務付け 事業者が一般の消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行う際、あらかじめその取引価格を表示する場合には、商品等に係る消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することが義務付けられます。
法人事業税に外形標準課税を導入 法人事業税(外形標準課税制度)は、その実施対象を資本金1億円超の法人に限定した上で、平成15年度に創設し、同16年度から適用
事業継承のポイント 経営者として長男に事業承継をする場合、税務上どのような点に注意すべきか。また、事前に準備しておくべきことは何か
連結納税制度 連結納税は、企業グループ内の各法人の所得と欠損を通算して法人税を課税する仕組みです。
法人税率及び法人事業税率 現在の税率
税務統計から見た法人企業の実態 国税庁は「平成13年分 税務統計から見た法人企業の実態」を公表している。
税金には、さまざまなペナルティーがある 無申告加算税、不納付加算税、延滞税など
重加算税等の判断基準 国税庁から『法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)』(平成12年7月3日付)が発表された。重加算税の対象となる「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装」の具体例
固定資産か消耗品費か 備品は金額によって税金の扱い(会計処理の方法)が違います。
●子会社との税務
出向社員の給与の補てん金 子会社に出向している社員の給与の給与較差補てん金を親会社が負担しても寄附金になりません。子会社に出向している社員の給与の全額を親会社が負担したときは、合理的理由があれば寄附金にならない。
子会社等の解散に伴う債権放棄と寄附金 子会社等の解散、経営権の譲渡に伴う親会社の 債権放棄や債務の引受けは、相当な理由があれば寄附金に該当しない
子会社の再建計画に伴う債権放棄と寄附金 業績不振の子会社に対し、その合理的な再建計画に基づいて親会社が債権放棄や債務の引受けをすると寄附金になります。
子会社に対する無利息貸付 業績不振の子会社に対する無利息又は、低利率貸付けは、合理的再建計画に基づくものであれば、寄附金にならない。
●その他の税務
通勤手当の 非課税限度額 マイカーや自転車など通勤手当
同族会社が気をつけなければならない税務 中小企業、特に同族会社では会社の取引と個人的取引を混同しがちで、税務上問題となることが多いようです。
役員と会社の取引 税務上の問題 「公私混同はダメ」 会社は「公器」ともいわれ、経営者個人の私物ではありません。ところが、会社を自分一人の所有物のように考え、公私混同している経営者が見受けられます。
貸倒損失として処理できる場合 法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、その生じた事業年度で貸倒損失となりす。
収入印紙を貼る 収入印紙を貼らなければならない書類には、どのような書類があるか
税金の滞納 法定期限までに申告・納付しないと、本来納めるべき税金とは別に、附帯税を納めなければならなくなります。
附 帯 税 附帯税には、加算税のほか延滞税や利子税があります。
年末調整 給与所得者(役員や使用人)一人ひとりに対して、本年1年間に給与や賞与を支払う都度源泉徴収してきた所得税の合計額と、その人がその1年間の給与等の総額に対して納めなければならない所得税額(年税額)とを比べて、その過不足を精算することです。
固定資産税 土地や家屋、償却資産に対して課税される地方税
●過年度の税制改正
平成18年度法人税関連 税制改正 役員賞与の損金算入を一部認める。実質一人会社の社長報酬のうち給与所得控除分が損金算入できなくなる。少額減価償却資産の損金算入金額の上限が年間300万円。1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費としない
平成17年度税制改正 人材投資(教育訓練)促進税制の創設 中小企業者等に対する同族会社の留保金課税の不適用対象年度の拡大 認定NPO法人制度の認定要件等の見直し
平成16年度税制改正 欠損金の繰越控除期間を7年に延長。適用は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度
消費税関係の改正(平成15年度) 課税事業者となる課税売上高の免税点制度の適用上限が年1,000万円 簡易課税制度の適用の上限が年5,000万円以下
平成15年度税制改正 30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入、交際費等の損金算入制度について、400万円の定額控除が資本金1億円以下に、IT投資促進制度
30万円未満の少額資産の損金算入の特例 平成15年度税制改正で、中小企業者(個人・法人)を対象に、一時の損金(必要経費)算入が認められる減価償却資産の“少額基準”が、この4月から向こう3年間に限り10万円未満から30万円未満に拡充されました
30万円未満の少額資産の損金算入の特例 明細と活用例 <備考欄の記載例>「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8の規定を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、その明細は別途保管している。」
平成 14年度税制改正(法人)中小企業の交際費への課税が軽減され、同族会社の留保金課税も軽減
平成13年度税制改正(法人) ・分割・合併等の企業の組織再編成についての税制の整備 ・パソコン減税の廃止およびパソコンの耐用年数の短縮
パソコン減税 事業用に100万円以下のパソコンを購入した場合、全額費用として処理できます。適用は、平成13年3月で終了。
平成12年度法人税改正のポイント 民間投資等の促進を図るため、特定情報通信機器の即時償却制度、住宅ローン税額控除制度の適用期間の延長 中小企業・ベンチャー企業の振興を図るため、同族会社の留保金課税の特例及びエンジェル税制の対象株式に係る譲渡益課税の特例の創設
平成12年度税制改正が中小企業に与える影響 留保金課税の一部廃止、パソコン減税と投資促進税制が延長、ソフトウエアの資産区分が無形固定資産となり、その耐用年数が変更される。
平成12年度税制改正中小企業やベンチャー企業を支援する優遇措置
平成12年4月から法制度の実施の影響と対応 平成12年4月から 「会計ビックバン」に伴い「時価会計」と「退職給付(年金)会計」が一部実施となる。 特別地方消費税が廃止される
法人税減税について(11年)法人税率や法人事業税率が引き下がりました。
法人税関係のその他の改正(11年) 欠損金の繰り戻し還付がおこなえるようになりました。 公害防止用設備の特別償却の見直しがありました