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| 支援費制度 ◆2◆ | ||
研究誌79号をご覧になったでしょうか?「聴覚障害者福祉と支援費制度」が特集としてまとめられています。全国レベルでは内容が盛り沢山でお腹一杯!!ってなりそうですが、千葉県支部の機関誌では少〜〜しずつまとめて行きます。会員の皆さんの声もお待ちしています。 |
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| .:*:・☆・:.:*:.:・☆・:.:*:.:・☆・:*:. 支援費支給の仕組み .:*:・☆・:.:*:.:・☆・:.:*:.:・☆・:*:. |
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| ☆支援費制度の対象は?手話通訳事業はどうなる?? 対象となるサービスは、身体障害者、知的障害者、障害児福祉サービスのうち、現 在措置制度によってサービス提供がなされているものであり、手話通訳事業などを始め、 措置以外の仕組みによって提供されるサービスは対象にはならない。 《支援費制度へ移行するもの》 ◎身体障害者福祉法関係 ・施設:身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設 ・在宅:身体障害者居宅生活支援事業、身体障害者居宅介護等事業、身体障害者 デイサービス事業、身体障害者短期入所事業 ◎知的障害者福祉法関係 ・施設:知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、 心身障害者福祉協会が設置する福祉施設 ・在宅:知的障害者居宅介護等事業、知的障害者在宅介護等事業、知的障害者デ イサービス事業、知的障害者短期入所事業、グループホーム ◎児童福祉法関係(障害児関係のみ) ・在宅:児童在宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業 ☆支給の決定 利用者からの申請に基づき、市町村において、厚生労働省令で定める事項を考え合わせる事によって決定。介護保険では、被保険者が要介護状態に該当する事の審査・判定等を行う為に介護認定審査会が設置されたが、支援費の支給決定の為にこのような審査・判定機関を新しく設ける事は現段階では考えられていない。専門的な判定等については更生相談所が行うことを基本に検討中。決定の基準は、障害者本人の障害の程度や家族の状況等を総合的に判断できるようなものとなるよう検討中。 ☆利用者負担は? 障害者本人及び扶養義務者の負担能力に応じた自己負担金額となる。 |
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