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支援費制度 ◆6◆

『障害があるなしにかかわらず、全ての人々がしあわせに生きる社会・・。支援費制度は、そんなノーマライゼーションの理念を生かす為に新しく誕生します。』
といううたい文句で《支援費制度》は平成14年10月より支給の手続きが始まろうとしています。そう、もうスタートは目の前に・・!

微力な私達にできる事は何か?今一度考えてみませんか?

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手続き・契約について
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♪契約能力♪
契約を取り結ぶだけの能力があるかどうかという問題は、利用者と事業者との問題ですが、実際の契約の場面においては、判断能力が不十分な者についても契約が円滑に結べるように利用者本人の意思を代弁する家族が支援したり、福祉サービス利用援助事業による支援を受けることが考えられます。

又、家族等が代理人として契約を取り結ぶことも考えられます。

更に、本人や家族、親族による家庭裁判所への申し立てにより、成年後見制度を利用することも考えられます。

尚、身寄りのない者に対しては、本人の福祉を図るため特に必要な場合は、市町村の申し立てにより、成年後見人制度を利用することができます。但し、これを利用する場合には、後見人の選任には鑑定が必要(約10万円)であり、後見人に報酬を支払う必要(1ヶ月約3万円)もあるなど十分に活用できる状況にはありません。

♪措置制度♪
 支援費制度が始まることにより、基本的に措置制度は契約制度に移り変わりますが、「やむを得ない事由」に対してのみ措置制度が適用されると考えられています。

そのケースとは、介護をしている者が急な死亡や入院などにより緊急にサービスを必要とするため、支援費支給申請を行う暇がない場合、家族からの虐待等により本人からの申請が期待できない場合などが考えられているが、制度の趣旨からあくまでも例外的なケースに限られます。

また、前述の成年後見人制度を利用しようとする場合、後見人の選任まで待てずにサービスを提供する必要があると認められる場合には、後見人選任までの間も例外的なケースと想定され、措置によりサービスが提供されると考えられています。

♪手続き♪

施設訓練等支援を受ける申請は、施設を利用する前に住んでいた市役所、町村役場に行います。居宅生活支援は、利用を希望する者が住んでいる市役所、町村役場に行います。但し、グループホームは施設訓練等支援と同様の申請となります。

支給の手続きは、平成14年10月から始まります。現在施設を利用している者は、1年間の経過措置があるため、平成16年3月までに手続きを行えば良い事になっています。
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