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不要手術乱発による傷跡(首から上)
不要手術乱発による傷跡(肢体)
異常空隙(死腔)ーH6年4月12日の術後 (撮影 5月19日)
永久に繋がらない死腔 移植した左骨は前方3cm以上短い
楔状(文献)の移植骨も入れず、高さも1.5センチまでなら強度もない、
異常変形、極めて大きなすれ違いー異常咬合
無断人体基礎実験一つの根拠
阪大総長は顎再建でもなく、研究課題の同時再建でもない、と告発した、つまり高度先進医療でもない
この背景は「口腔外科(歯科医・教授・作田正義はじめ助教授松本憲・主治医中澤光博・助手加納康行・大西徹朗・吉田かおり、ら)と病理検査部(石田武・岸野万伸ら)と放射線科(教授・淵端孟・助手古川惣平・研修生村上秀明、ら)と形成外科(教授ぐ古川・助教授・細川瓦・主治医垣淵正男ら)が皮膚移植の実験のため、顎変形予防の顎再建術の同意を裏切り、顎を異常変形させたうえ、言語咀嚼機能を破壊させたのである。そのため本件では自らの教科書である口腔外科学並びに形成外科学をことごとく無視と逸脱をさせたうえ、患者を使い捨ての基礎実験材料にした傷害事件であった。
さて、改ざんの手口とは顎が潰れたからオトガイリンパ節に癌を捏造した、それも大きなものを必要とするから架空の節外浸潤を捏造するため、別人の摘出物(プレパラート)を以って「オトガイリンパ節転移癌の節外浸潤と唾液腺癌」を段取りしていた、また原発がないから、放射線後・白板症(前癌)を捏造(教授作田)しておいたものを更に悪用して「5ミリ1個のオトガイリンパ節転移癌と節外浸潤」と言う架空のものを捏造した、つまり2種類の癌をもって学用患者に仕立て上げ、患者をなぶり者したのである。
しかもMRSA感染14ヶ月隠蔽のうえの乱発とは何のためか、それは治療の実験ならまだしも、全くやった事が無い「患者には不要の無断基礎実験の乱発」を隠すため死亡を見込んだ口封じであり、明らかな傷害・殺人未遂でもある、そして重障害者(身体障害1種1級。要介護度4)にしたうえ顔貌まで破壊した、
それらを隠蔽するためカルテを隠匿し、身代わりの偽造カルテ(腫瘍カルテ)を以って欺罔したのである、しかも裁判官が公務員(阪大)を庇うため腫瘍カルテに嘘はないと根拠示さず容認した、あるいはさせたとも言うべきものであった。
ちなみに移植については「顎に合わしてプレートを作る」と説明したものを、皮膚移植の形状(大きさ異常変形のプレートを装着させ咬合すれ違う咀嚼障害を発生せしめ、しかも是正することなく手術を終えた、また骨の継ぎ目に死腔をつくり骨を生着をさせず感染壊死を誘発させた、更に大胸筋皮弁と説明しながら皮膚移植(術中で骨移植に不適応なものに変更)の実験をされた、つまり方々ことごとく一旦潰して覆水盆に返らずの手術(つまり順次余儀なくさせる手術)を乱発されていた、しかも2回目の実験をも隠蔽するため改ざん指示書を発行して、「特に前腕皮弁は99/100以上安全と言いました、再建は100%成功するものでないと言ってますので記入してほしい、4/6から7/12まで<特にope前の説明>概略でなくKr説明を入れて書く (※甲31)」と恰も総てが通常の手術であったが如く捏造を手配する、あるいはさせる体質が浸透している、
更に中澤が学んだ教科書とか、また日本癌治療学会の会員ならばTNMは欠かせないと指導され、あるいは指導する立場であるが、しかし法廷の中澤は「TNMなど書かなくても、大きな問題にならん (※※法廷調書43p)」と暴挙に出たうえ、往生際の悪い偽証した。そもそもTNM書式は一目瞭然に分かるよう仕組まれたものである、つまり色々な癌をもって言い訳するため書式を引抜き、外したと言えるものである、どちらにしても極めて狡猾・悪質で想像絶したヘルシンキ宣言違反であり刑事では傷害事件である、read.jst.go.jp/public/cs_ksh_008EventAction.do?action4=event&lang_act4=J&judge_act4=2&knkysh_name_code=1000202466
裁判官に至っても言語道断の振る舞いをした、それは明らかな偽証すら擁護したうえ、更に争いのある事実を争いない事実に編集する裁判官(大西)であった。要するに、明らかに特殊治療の禁止(18条)を犯したものを庇った。しかも口封じのため死亡を当て込んだMRSA感染症も黙殺した、それも14ヶ月も告知せず乱発に励んだ傷害のことなどは何ら審議しないのは、誰のための裁判所か、また裁判官か!。国賊の悪代官らが共謀して「人体を使い捨ての実験」を湮滅した作為、不作為犯と言う以外何があるのか、それとも恨みでもあったのか、どちらにしても国賊が加担した、あるいはさせた組織的な傷害湮滅の事件である、なにか言いたいことあれば、堂々と釈明されい!。
ちなみに歯学部の訴訟歴は、この20年で5件あるが全て口腔外科であり4件は作田と中澤らである、しかもS60年から裁判が未だに途切れることのない常習犯の国賊である。要するに歴代の総理(自民党)はこれらの事実を隠蔽するため司法(裁判所、検察庁)に申しつけた容疑がある
歯学部訴訟歴
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S |
K |
田中 |
Y |
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事件番号 |
東京地裁 60年(ワ)13076 |
大阪地裁 13年(ワ)3507 |
大阪地裁 16年(ワ)8288 |
大阪地裁 15年(ワ)1370 |
大阪地裁 17年(ワ)11077 |
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症状結果(要因) |
障害(歯領域外) |
死亡(アルゼン) |
障害(基礎実験) |
障害(薬害) |
障害(顎変形) |
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初診 終診 |
S53 S54 |
S56 S56 |
H3 H8 |
H4 H13 |
H10 H14 |
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担当 |
第二口腔外科 作田ら |
第一口腔外科 |
第二口腔外科 作田・中澤ら |
第二口腔外科 作田・中澤ら |
第二口腔外科 作田・中澤ら |
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訴訟完了 |
H7年、 厚生省から意見書出させ、国勝訴 |
H17年、 国勝訴 |
H20年 一部原告勝訴 |
H17年 国勝訴 |
H20年 和解 |
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未記入空白 その物・隠匿 |
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退院時総括 |
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退院時総括 |
なお 教授作田の経歴は「2足の草鞋」ではないか!
厚生省医療関係審議会専門委員とか最高裁判所に所属する特殊医療関係の専門委員・などであるから、極めて都合のよい一蓮托生の組織と言える
http://wp1.fuchu.jp/~sei-dou/jinmeiroku/sakuda-masayoshi/sakuda-masayoshi.htm
ちなみに本件(過失事件)の最高裁判官・横尾和子は元厚生省・社会保険庁長官であった、 嘘の判決を捏造した地裁と高裁、上告書を無視した最高裁判事、総て権力側を勝たせる極めて評判悪いやつ来年2月辞職するらしいが、それで済むと思っているのか!、勿論虚偽の判決を作成した、あるいはさせられた裁判官(小佐田潔、大田幸夫、甲斐中辰夫、大西重臣)も同類である!!!平成10年(ワ)9698号は国を勝訴させ、更に改ざん裁判の一番重要な癌有無についてもなんだこの国は!、自民党歴代の総理は臭いものに蓋をするため悪代官を集め、それを国策としているではないか!審理を忌避させた
世論では、歯界の体質を同業の歯科医師(谷口)が週間誌で「日歯事件でわかった腐敗構造、自由診療30年の歯科医師が切る (Yomiuri weekly 2004/5/30)」と告発している、即ちここでは「歯科医療は、ひとつの行為が次ぎの行為につながり、それが利をうみ、さらにその先の治療から次ぎの利を得ると言うシステムがあるからです。歯科医が何回でも治療したり、しかも何回でも通わせるのは健康保険の金めあてです」と言う、つまり本件の順次余儀なくさせた乱発もそのものズバリの手口である。更に、「臼田被告は会長に就任した時、歯科医の過剰問題を根本的に解決することを最重要の公約として掲げましたが、これも笑止千万。60年までわずか7校だった大学歯学部が80年までの20年間で22校も新設されている、歯科医が過剰になることは20年以上前からわかっていたはずなのです」と明確に汚職の目的を解明している、要するに本件は無断人体基礎実験であっても、最高裁判所はじめ政界トップ(総理・橋本龍太郎)を巻き込んだ汚職で、総てが隠蔽できると考えた闇の真髄と言わねばばらない
ちなみにH17年当事の法務大臣(南野知恵子)は元阪大医学部の看護師〜厚生労働委員会委員であった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%87%8E%E7%9F%A5%E6%83%A0%E5%AD%90
そこで「これが日本の公僕か!、この国賊を看過するのか!、行政とか司法とか立法(国会議員)の責任者は誰か!、そもそも人間としてこんな事あってよいのか!、あるいはさせてよいのか!、
国民は一体どうすべきなのか!」などを万人(国民)に問質すために、公開裁判であった事実に限り掲載したものです、故に今後も新しい証拠を引続き掲載する予定ですが、ご意見ございましたら何なりと、末尾に設けました郵便ポスト、又はK888事務局へ、ご投函賜りますよう、よろしくお願いします
カルテ隠匿手口(容疑)の主な事実を以下(@〜Q)に示しておきます。
尚 当裁判資料(甲号証、鑑定書、意見書、法定証言、準備書面、上申書など)は、どなたでも大阪地裁で閲覧できます、ご参考になれば幸いです、
隠匿一覧 事件番号 平成16年(ワ)8288号
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主な隠匿17項目 |
証拠 |
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01 |
紛失なら警察への届けが必須と規則にあり、処方箋発行の疑義に関する件 医収172 |
S26・3・20 |
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02 |
H17年9月に至っても捜索中と総長が言う「阪大総評4−1」、しかしその裏づけは全くない、調査担当者や責任者、外部機関に対しての調査依頼書、病院長などの関係者に対する報告書など証拠保全以降も全く無い「阪大総評3−1」 |
H17・9・22 |
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03 |
Nは捜したと言うH13に作成した9回におよぶ所在調査書(甲35、36)は裏づけが全く無い。肝心のカルテ管理者(Y)は「誰が作られたか、私は知りません」 |
(甲35、36) |
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04 |
肝心のカルテ管理者は捜索に全く参入していないうえ、Nは別件の法廷で証言している時(H12・12・6 17時まで出廷 大阪地裁)でさえ捜していたと言う、つまり中澤は「診療業務終了後午後4時から2時間捜した」という明らかな嘘 |
H18・8・30 |
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05 |
カルテがなくては書けない12項目に対して、裁判官は法廷で「質問の意味分かるでしょう」と自ら尋問され、N「分かります」と自白させた、 |
(12項目) |
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06 |
Nらが捜したと称する報告書は平成13年にM病院長以下で作成していたものであるから病院長はじめ八百は知らないわけがない。病院長「捜査終了後 過去の捜索状況資料を作成」(甲36)「入院診療録不明に係わる打合せ」(甲41) つまり告訴されたから慌てて捏造したのである、即ち証明するものは皆無である |
(甲36) (甲41) |
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07 |
肝心のカルテ管理者(Y)は「調査委員会で捜索をやったかと聞かれ、「覚えておりません」と答え、やったかどうかも知らない、と聞かれ「はい」と答えた |
八百証言 |
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08 |
検察庁へも腫瘍カルテ(患者最終退院後に捏造された改ざん編集物 上申書)があるから全て分かるとし供述していた |
H19・9・5 |
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09 |
そもそも術中検査もせず(甲42〜甲47)、癌の存在もなかった、故にカルテなどを隠匿したのである ちなみに病理(310と311)の保険点数は5500点になるがレセプトには700点しかない、つまり癌のない病理(311)の分だけがあったことになる 迅速検査(2000点)+オトガイリンパ節+深頚部リンパ節+唾液腺+迅速検査の半分(4×700は2800)=病理310(4800) 骨その他(700)=病理311(700) |
(甲42〜甲47) |
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10 |
しかも被告はがんの存在を必ず必要と考えていたから、「リンパ節でなく唾液腺が悪かった」と説明していた手前、形振り構わず他人のプレパラートを以って顎下腺腺癌をも捏造していた(中嶋鑑定、または被控訴人第6準備書面は「標本Hは顎下三角からの摘出物であり・・・唾液腺からの映像からすれば顎下腺と判断できるものであって、この標本は顎下三角に存在していたものであることは明白である」) |
中嶋鑑定 乙19、 H16・1・16 被控訴人第6準備書面の5p、7p |
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11 |
更にそれでもあきらたらず、保険会社には顎下リンパ節転移癌(甲16)と証明するなど、結局合計8種類の癌を捏造した (甲28) |
(甲16の1) |
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12 |
TNMとか位置関係の書式を作為的に抜取り欠落させたのも色々な癌を捏造するためであった、つまり必須項目を記載すれば本件の如く8通りの癌(甲28)を捏造できないからと考えられる、法廷では「大した問題にならん***、必要な場合は別から取ってくるんですけど、必要でない場合は、もう要らないということでおく場合がある・・・(中澤証言) 」と言う。 つまり中澤は極めて重要なものは「大した問題でない」と言い、隠すものを「必要でないもの」と読替えると分かり易い、この方々に出てくる狡猾な嘘は体質か、それとも作田の教育か そもそも両方ではないか、どちらにしても癌も無いのにやった不要手術の乱発は傷害である、 ちなみに転移癌があったとしても骨にはなかったから骨切除する必要がない、しかも骨切除すれば修復が必須にも拘らず放置したのである、また教科書は部分切除ですら補強している(甲89)にも拘らず、しかも本件は区域切除である、何だこれは。つまり補強さえしておけば後の手術は不要であるにも拘らず破壊して手術を順次余儀なくさせたのである 故に傷害事件を隠蔽するためカルテを隠匿したと言える |
(甲28の18p) 中澤証言 43P (甲89の524p) |
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13 |
退院時総括も全部が未記入空白であった、その項目は<入院目的・症状の経過・主な検査・治療・退院時結論・退院時処方・今後の方針・問題点、>などであるが、最も重要な部分が空白である、そもそもカルテと言えるのか 阪大総長「いずれも作成されていません 阪大総評3−17」 つまり空白は手術の時から作成されなかった。なぜか、それは実験であったから書けなかったのであろう、つまり隠匿されているカルテは目的が異なる移植の基礎実験の模様が記載されていると考えられる 要するに出せない |
H18・11・13, |
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14 |
平成6年からやった手術も治療でなく、顎再建でもない、更に研究課題の遊離組織移植の同時再建でもない、しかも高度先進医療でもない、なぜなら術前にすべき3次元診断とか、術後固定すべき顎間固定すらもなかった、これについては阪大総長「貴殿が引用している手法の対象となっている症例は、貴殿のものと全く異なるものである・・・阪大総評3−12」また同時再建については「貴殿の引用元となった研究課題が対象としている症例は、貴殿の症例と異なっている・・・阪大総評3−28」と告発している・ |
H18・10・16 H19・1・10 |
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まさに使い捨てのヘルシンキ宣言違反の乱発 |
腫瘍カルテ223 H19・9・5 |
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16 |
カルテ所在調査書の開示請求に対しても、肝心の概要説明部分(甲36)が黒塗りにして説明しない 個人情報保護法からみても違反である、それはあるべきカルテ室から漏洩させたままであり、しかも捜す手続きすら全くやってない |
(甲36) |
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17 |
裁判所も紛失を否定している 判決「被告がこれらの診療録を簡単に紛失するとは考え難い」(判決36P)、つまり隠匿と言う以外なにがあるのか、 そもそも国民の生命・健康を管理するカルテを隠し、黒塗りで隠蔽することは、憲法第3条違反である(原告準備書面12) |
(判決36P)、 H19・6・14 |
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18 |
なお上記@〜Oは未だに釈明すらない。要するに、これらは公僕のすることか、阪大総長らが言う「民のための奉仕」とは、「傷害事件(ヘルシンキ違反)を湮滅する」ことか! |
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裁判官の驚くべき公文書偽造(判決)
@腫瘍カルテの病理が捏造、摘出物も別人と主張しているにも拘らず、それでも裁判官は吟味すらせず「腫瘍カルテに嘘はなく、カルテ隠匿する必要がない」と言う、そもそも身代わりの腫瘍カルテに捏造した病理とか摘出物別人の資料が入っている(H19・9・5 上申書)、一体なにを言っているのか
Aまた、どうして管理者(Y)はカルテ所在について説明できないのか、その判断すらもない
B要するに、裁判官は審理不尽を装った作為、不作為犯と言う以外にはない!全く想像絶した裁判官の告発の義務違反があり、虚偽公文書による事件湮滅であると言わねばならない
被告が主張した驚くべき手口
中澤「なにも特別なことはしていない、手術しなければアゴが全部腐っていた、MRSAどころでない、手術はどうしても必要だった・・・これまでの手術は通常認められている方法を用いて慎重に行われている、・・・我々としては通常の正しい治療を行った(腫瘍カルテ226、233)。原因が分かれば大学の資料にする(疎甲1号)、」
H10・9・10 裁判になったら
@手術の術式は「田中がこれがいいと指さして決めた」、(加納調書7p 口腔外科・加納康行)
A骨髄炎から壊死になったのは田中が舌引張って自傷した、(放射線科カルテ31p・古川忽平作成)
B139GYでも「過大照射ではありません」(淵端調書34p、放射線科・教授淵端孟)
C癌は極めて悪性で5ミリのリンパ節が節外浸潤していた(腫瘍カルテ170p、口腔外科・中澤光博、病理検査官・岸野)
Dプレパラートは顎下腺癌(中嶋鑑定 乙19、中澤と病理検査官・石田と岸野)
なおAは後出し放射線カルテに捏造 Cは患者最終退院後(H7年11月)に作成された(仮称)腫瘍カルテに捏造、Dはカルテはじめ映像、法定証言、腫瘍カルテですらにない別人のもの捏造
<法定の様子 H19.4.12 大阪地裁 1006号法廷 >、
(H4年の入院カルテを見ないと書けないもの、つまり隠匿に対する尋問)
Nは背中を丸め真っ赤な顔して、指先震せ偽造(腫瘍)カルテをペラペラ捲ってみせるが、ある分けがない、これが「*****』と自白した時の公務員、その醜態である
石川『外来カルテみても分らないでしょう。どこに潰瘍があったのか、ここには書いてないの。潰瘍と書いてますよ。』法廷調書41p
N『*****』
法廷は静まりかえり、やららと長い沈黙続く*****静寂を破り、裁判長は自ら確認(カルテが存在する自白に誘導)された
裁判長『質問の意味は分かるでしょう。』
N『分かります。』法廷調書42p(甲42、甲47、原告準備書面12)
石川『こういう所見覚えているの』
N『そんなの覚えているわけないでよ』更に重ねて、納得している
石川『なにか見ないと書けないでしょ』
N『それはそうです』即ち、カルテ隠匿していることを重ねて納得のうえ、自白している、、法廷調書41P、42p(甲42、甲47、原告準備書面12、上申書)
更に田中政春のカルテ所在調査書を誰が作ったかを知らないと言う、カルテ管理責任者(Y)の偽証
石川『これは、だれがお作りになった書類でしょうか』
Y『だれが作られたか、私はは知りません』6p
業務課 課長補佐(Y)が病院長から指示受けて平成13年9月に作成したものである(甲41)
Nの偽証は続く
石川『***看護記録がでてこないとか、あったんじゃないいんですか』
N『いや、看護記録は全部でていますね。』 12p
事実でない、看護目標は未記入空白である、なを、6時間程度の作業では完全隠匿(選択、抜粋)はするにやや無理であったことを証明していること、Nの偽証は更に続く
石川『Kさんは何をしておったんですか』
N『一緒に隣に座って、じっと待ってました』10p
首謀者(リピーター教授)Sの指示関与
石川『教授は、そのときいらしゃったんですか』
N『いたと思いますけど。』N法廷調書9p
総長Mの捜索中は虚偽公文書であることを暴露した、Y証言!
石川『(捜索)やったかどうかもわからない。』
Y『はい。』Y法廷調書19p
必須書式を欠落(腫瘍カルテのTNMとか位置関係などの肝心部分3、4ページ)等がある、つまり基本事項(癌の有無、手術の適否、障害の状態とその経緯)の全て隠蔽されたのである
石川『TNM分類***腫瘍カルテのどこに書いてあるのか』
N『それはありません』
石川『どうしてないいんですか』
N『いや、別になくても大きな問題にならんと思いますが』
裁判長『***仮に3〜4ページに、記載すべき所見がなかった場合には3〜4ページを記載しないまま綴じるものですか、それとも3〜4ページの用紙を外してしまうものなんですか』
N『書き損じた場合に、その書き損じたページを抜いて、***そのままもう要らないと言う事で置く場合があります、ですから、それはどちらか、ちょっとわかりませんけれど』 法廷調書43P
つまり、記載できない、それは記載したら色々な癌を捏造できないからであろう、素人でも記載すれば癌を肯定できるものはない、結局書式を抜いたのである、そもそも術前は15ミリから10ミリへと小さくなっているうえ軟化して可動性があり、圧通すらない ちなみに病理310は捏造であった、それはレセプトに検査点数が全くない、結局被告は癌は存在すると偽証のうえ、検察庁まで騙していた
また、歯学部は私に限らず肝心の記録を隠す常習犯である、@示談交渉に決裂され、著書「大阪大学歯学部に問う」を発行されたSさんはMRI、A現在訴訟中であるKさんはカルテとレントゲンなどがある、ちなみに、 K歯科医師 (50歳 現在・大阪市住之江区で自営)も偽証容疑再燃した事、この際付け加えておくが、要するに被告は「想像絶した犯罪者の巣窟」であると言う以外にはない、事を万人に警告しておきます!
(法廷調書はじめ準備書面、甲乙号書などは、近日中に「あらすじ」へ掲載予定)
【一部勝訴であるが、既判力の明確化は日本で初めてである 平成20年3月7日・確定】
被告・ 大阪大学歯学部 口腔外科(教授S、主治医N、K、)放射線科(教授FT、F)
民事事件番号 平成16年(ワ)第8288号・
原告・ 田中政春
弁護士・(白い巨塔)石川寛俊、 重村達郎、
(訴えの骨子。被告はカルテ隠匿とか改ざんをしたうえ、原告に対しては医者性善説としている立証責任を押し付けた。故に請求は余分な真相解明料と人格を蔑ろに侮辱したその慰謝料である)
大阪地裁・判決・H20年2月21日・一部勝訴・3月7日確定
カルテが不存在とされた場合の慰謝料は医療過誤がなくても、顛末報告義務違反の債務不履行を問う(紛失賠償命令30万円)、なお、医療過誤とか隠匿・改ざんがあれば不法行為分などで加算される事になった
賠償報道記事一覧
新聞記事、H20年2月22日(毎日、読売、朝日、産経、日経)
全国週間誌、週間金曜日、H20年2月29日、
全国月間誌、エルオネス、 H20年4月号
【今後の問題】
被告は、顛末報告義務違反、と判決が下っても謝罪すらない、またはできない非道のぐる組織である、そもそも「カルテが出ないのは仕方ない」と言っていた別件の裁判官などの公僕に対する国の処分は誰が何時、誰にどうするのか!また慰謝料は何を基準に査定したのか不明、裁判官の身内でも納得するのか!、ふざけた値である、そもそも隠匿とか改ざんを嘘をついてまで認めない理由は何だ!これは2審議を誘って確定を回避するためか? それは以下に示す不当判決に関係している***
被告の欺罔と裁判官の不当(改ざん・捏造)判決は特別公務員職権乱用である*
裁判所が事実を曲げて、争いのある事件を証拠湮滅したその手法、手口
裁判官の「前提事実(証拠の適示のない事実は当事者間に争いのない事実である)」は事実でない
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判決頁 |
裁判所 |
原告、 |
適示証拠 |
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2 |
1、「舌白板症と診断され、平成3年4月22日から定期的に被告病院に通院していた、」つまり初診日から白板症があったという |
事実でない、争いなる新たな捏造「舌白板症治療後の経過観察のため定期的に被告病院に通院していた」、そもそもカルテも「異常なし」である、つまり裁判所は新たに経過観察中も白板症があったという、 |
カルテ |
|
2 |
2、「部分切除」 |
事実でない、「区域切除」である |
訴状2p |
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2 |
3、「扁平上皮癌のとの診断」 |
事実でない、「術中検査もしていない、病理310その物も捏造である、」 |
甲47 |
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2 |
4、「区域切除」 |
事実でない、「亜全摘出」である |
訴状2p |
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2 |
5、「下顎骨再建術等の手術」 |
事実でない、「再建術でない、研究課題でもない」不要不急手術であり実態は実験、を忌避 |
上申書 |
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6、 |
「摘出物別人」は審理黙殺・忌避 |
上申書 |
事実関係(被告の欺罔と裁判官の改ざん・捏造)
|
判決頁 |
裁判所 |
原告 |
証拠 |
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22 |
皮弁が壊死し |
事実でない、皮膚移植が壊死したのである |
カルテ |
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22 |
6・28***血管得付き腸骨皮弁・前腕皮弁による |
事実でない、血管柄付き腸骨と前腕皮弁である、 |
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28 |
初診時の原告の症状は舌部の白板症であって*** |
事実でない、初診時から舌も異常はない、明らかな裁判官の捏造である |
カルテ |
|
28 |
(改ざん指示書)同指示は***診療継続中であり |
事実でない、治療継続中でない最終退院時以降である、また皮弁でなく骨移植には不適応な皮膚移植であった、つまり成功率は0%であるから100%は虚偽改ざんである、そもそもやったことない大規模手術に成功率などはない |
上申書 |
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30 |
放射線カルテが改ざんする必要性がない |
事実でない、既に線量分布図が59GYと過小評価に改ざんされている |
放射線カルテ |
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35 |
腸骨皮弁 |
事実でない、血管付き腸骨と皮膚移植であった |
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*****
※2、不法行為を形成している不当判決
当判決は言い渡し期日の違反がある(2ヶ月以内 第251条)、つまり説明もなく判決を4ヶ月後としたうえ、更に3回も延期したから7ヶ月後であった、また、上記の如くこの隠匿・改ざんを全く認めず、そのその理由の科学的根拠も示さない違反である(第253)、そもそも判決書は事実を曲げた違反もある、裁判官は阪大の欺罔を承知しながらそれを庇った全域に渡る判決書は改ざん、又は捏造による虚偽公文書を作成・行使した犯罪容疑である、しかも法廷証言をも忌避して湮滅するのは被告とその先輩(地裁〜最高裁)を庇った判決ではないか、
その実態とは阪大が欺罔したうえに裁判官自ら欺罔を重ね、「摘出物別人、 術中検査せず、 TNM書式抜き取り、病理310捏造***」などは判決書から外し審理を忌避したものである、つまり、被告とその先輩に都合の悪いものは審理不尽にするなど、裁判長Oは形振り構わない犯罪的な不当判決を出した、それは結局、最高裁判所に通じているリピータ教授S(歯学部の訴訟歴が5つあるがSの分だけで3つもある常習犯であった、それが出来る理由は最高裁判所に所属する特殊医療関係の専門家調停委員とか厚生省医療関係審議会専門委員など、その他肩書き多く持つものである。つまり「二足草鞋の十手持ち」の存在と言える、 こんな者を誰が任命し許可したのか?http://wp1.fuchu.jp/~sei-dou/jinmeiroku/sakuda-masayoshi/sakuda-masayoshi.htm )に屈したことも窺えるが、これは民主主義どころか、民を嬲って食物にした人喰人種に等しいから犯罪を越えた非道である。これら人類存亡の敵は断じて許す事無く、永遠に追求する。何れ政局になり弾劾裁判が近づくだけである、
ちなみに現在週刊誌で裁判官に抗議して焼身自殺された事件(週間新潮 平成20年3月20日)などが「裁判官がおかしい」として連載(3月3日〜4月3日)で話題なっているが、まずは全国方々で不当判決させて、歯科医師過剰問題も放置したうえ「この国は問題ない」と思わせ、国策裁判させている最高裁長官の任命権を持つ総理・福田の責任は免れない。 医療過誤だけで年間35000人死亡、障害者100万人は、少なく見ても60兆円の損失と言われている、そこで国会議員諸君よ! 自ら計算したらわかるが道路財源どころでない、全国の万人にもお尋ねする、その20倍以上を、見ざる言わざる聞かざる、として看過すなら、この公務員も人類を滅亡させる敵ではないか
この裁判官(国家公務員)は国民を愚弄したうえ、ヘルシンキ宣言違反の無断実験により人類を滅亡させる行為を湮滅させ、そして司法全部をも欺罔したのである
別件の嘘(不当)判決 (H16・9・7 その一部 詳細は不当判決クリック))
【4】移植に関して
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判決 |
事実 虚偽判決(裁判官の真実を捻じ曲げた詭弁と暴挙の実例、つまり被告の欺罔を容認したうえの共謀共犯) |
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1 |
下顎骨再建の成功率は92%とされている |
事実でない、 @92%は皮弁であり移植床に問題がない場合である、本件の如く移植床は骨露出した劣悪状態のうえ、まして術中で皮弁を皮膚移植に変更されたものは該当しない、しかもこの皮膚移植は大きな手術には不適合である |
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2 |
初めて広範囲の切除術を執刀する中澤医師による手術であることを告げるべきであったとの主張については、控訴人に対する下顎区域切除及び再建術を執刀した被控訴人病院医師ら(中澤医師含む)について、説明義務違反の対象とすべき程に手技における失敗の危険性があったことに足りる的確な証拠がない |
事実でない、 また顎顔面の外科矯正では「咀嚼の改善と審美性の改善が相まってはじめて医療としての市民権があたえられるものである」といわれ、更に審美性については「手術結果に対する患者の満足度が予測困難な場合は禁忌」とされているが全く対処されていない A初めて行う広範囲手術でしかも実験が危険でないとする理屈とか証拠がどこにあるのか、示せ (原告準備書面 甲110) |
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3 |
同手を受けなかった方がはるかに障害が少なかったとの主張については、それを裏付ける的確な証拠がない (高裁判決26p) |
事実でない しかもMRSA感染隠蔽の上乱発は憎悪するだけの傷害であり、更に口封じ(死亡)見込んだ殺人未遂の容疑が高い、これも審理を忌避されたままである |
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4 |
甲76においては、下顎骨区域切除に至ったものが予後『不良例』に含められているから、甲76をもって控訴人の主張を裏付ける証拠と言えない (高裁判決26p) |
事実でない |
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5 |
手術の実施に伴って控訴人に実際に生じた合併症は、咀嚼、言語及び嚥下全てにおける高度障害であり、流動食以外の経口摂食は不可能で、言語による意思疎通は極めて困難であるのであって、上記のような合併症の可能性は全く告知されていなかったとの主張については、同手術が実施された平成6年4月当時、上記のような合併症が生じる相当の危険があったことを認めるに足りる的確な証拠はない (高裁判決26p) |
事実でない、
尚且つ、その他文献でも『わが国には成功例はなく、成功すれば劇的』といわれた手術である、要するに誰がやっても成功しないことが周知の事実がある、(甲105、106) ちなみに平成6年4月に初めて歯界に移植(遊離複合移植)が認可(歯科保険点数)がされていた |
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6 |
腫瘍カルテは信頼できる (高裁判決13pはじめ全域) |
全く事実でない |
現在は別件審議中
被告・住友生命(災害保険) 民事事件番号 平成19年(ワ)第14832号・
原告・ 田中政春・田中洋子
弁護士・(白い巨塔)石川寛俊
(訴えの骨子。 治療でなく傷害、癌捏造のうえ移植の基礎実験乱発)
歯界の現況
1、MECON(医療消費者ネットワーク)
http://www.geocities.jp/meconett/
2、歯科医師過剰問題
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E9%81%8E%E5%89%B0%E5%95%8F%E9%A1%8C
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今後も弾劾裁判が多発する、
@井上薫 http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-28.html - 105k -
井上薫判事が上司の横浜地裁浅生重機所長を訴追請求(弾劾裁判)
著書「狂った裁判官」とか「裁判官のしゃべりすぎ」などを発売されている
A川上勇 http://www.sasu33.shoukou.net
【事件の概要】
本件の真相は医療過誤と言う様な次元のものでない。教授S以下が歯科医師過剰問題解決のため歯科領域拡大を企み、平成6年4月に移植の解禁が歯界にされることを当て込んで基礎実験を乱発した容疑である、その手口を簡単に言えば戦前の731部隊の様な残忍極まる無断人体基礎実験をマッチポンプの如く順次余儀なく仕組んだうえ乱発した、その結果身体障害1種1級・要介護度4となり、満身創痍(25箇所以上)の上、化け物の如く顔貌まで破壊された、それらを偽造カルテを以って隠匿した事件である、その手口は他人の摘出物を以って癌をでっち上げ、あるいは病理を捏造して、学術患者に仕立て上げた、そしてまた医師と連携すべきものを歯科医単独で行なったのは実験が発覚すの事を回避したのである、つまり本件は不正請求の詐欺並びに傷害・殺人未遂の何ものでもない、これは阪大歯学部口腔外科(教授Sら)と医学部形成外科(助教授Sら)が想像絶した「論外の不要手術」のうえ「わざわざ下顎廻りの組織を潰し、顎再建に関する移植の基礎実験を乱発」をしたのである、そして本件は鬼畜生でもやらない残忍極まる阿鼻叫喚・地獄の虐待を組織的に隠蔽するため、他人の物(プレパラート)で唾液腺癌を段取りし、病理310は架空のオトガイリンパ節の節外浸潤を捏造した偽造カルテ(腫瘍)を作成した、そこで入院カルテはじめ手術記録・退院時総括・入院時要約・放射線カルテ・検査書・証明書等を提示せず、癌の有無はじめ、手術内容の適否、無差別過大の放射線139GY・過大抗癌剤・顎骨切除・、更に死人に口無しとばかりMRSA感染隠蔽の上乱発された、結局顔貌を化け物の如く潰し重障害の状態にされたなどの資料を隠匿されている<ちなみにMRSA感染があると手術ができないこと承知しているから殺人未遂(未必の故意)は免れない、 N『MRSAがあると骨を触る手術は難しいであろう。 偽造カルテ226』>、 要するに全て論外のうえ実験使い捨てをやりながら、治療として不正請求(2000万円)された事件でもあった、
なお、それでも被告は治療だという真っ赤な嘘を憑いた発言、N『特にかわったことしたわけでもないが。手術しなければアゴ全部くさってNRSAどころでなかった。手術はどうしても必要だった。 偽造カルテ226・ これまでの手術は通常認められた方法を用いて慎重に行われている***我々としては通常の正しい治療を行った。 偽造カルテ233』と言う極めて狡猾であり卑劣な手口であった
そこで、国(組織ぐるみ)は国民に対してカルテを出さなくてもよいのか、警察にも届けず、しかも探していないにも拘らず、捜索中と言うだけでよいのか、膨大な情報を隠蔽したうえ身代わり改ざん物(乙1の2・腫瘍カルテ)でよいのか、世界の医者ですら成功した事がないものを、歯科医が無断人体基礎実験をやったうえ隠蔽してよいのか、しかも公務員がヘルシンキ宣言違反で民を裏切り、人の命すら喰物としてよいのか、検察庁はじめ裁判所まで騙し、反省の色合い全くないどころか役人(公務員)自ら戒律を破壊した、H19年4月の法廷では詭弁と虚偽を駆使して裁判長をも愚弄したうえ節々徹底的に偽証した、つまりその行為著しく正義に反し断じて許せるものでない、これ等を看過してよいのか、そもそもカルテ隠匿とか改ざんなどには原告の立証責任(医者の性善説)は無い。等々、これら良識の対応を問うている、
ちなみに最近になって未だに過大照射が原因となり血管が萎縮して脳梗塞を引き起こし手術と薬の投与を余儀なくさせた、更にMRSA感染も消えないから幽閉状態で形骸化した人間にされた、
つまり、国民の健康と生命を守るどころか、ヘルシンキ宣言違反の移植基礎実験を乱発した事に対して、記録の隠匿・改ざん・偽証などは民族存亡に係わるうえ、民主主義の原点(根幹・原則)をも問うている。そもそも本件は歯科医師過剰問題を解決するため、歯科領域裁判のリピータ教授作田らの犯行は健常人を病人に仕立て上げ、医療と称して実験乱発した事、不正請求した事、しかも実態は「死人に口無し」とばかり、MRSA感染を隠蔽(14ヶ月)してまで実験の乱発は殺人未遂(未必の故意)容疑をもつ、つまりこれら隠蔽するため被告関係者(公務員)は形振り構わず不作為、作為どころか、まさに人間の生命を喰物にした言語道断・極悪非道を丸出しのうえ、官尊民卑の組織を以って庇いあうなどは最早、不要の輩であり民の敵である、そもそも人間のすべきことでない、なお歯学部はこの20年で7件の訴訟歴を持つがその全てが口腔外科で、教授SとNで5件を埋め尽くす。ちなみに教授・Sは「2足わらじの十手もち」であった(厚生省医療関係審議会専門委員・最高裁判所に所属する特殊医療関係の専門家調停委員・その他肩き多い)
しかも別件での裁判官は「被告の準備書面を丸写した様な論外と虚偽の不当判決(例えば、2種類の捏造癌を認めた、地裁は捏造病理のオトガイリンパ節の節外浸潤と言い(これはオトガイリンパ節10ヶ分含む追加切除したというが(甲33の図面一、二)、その様な凹みは全くない(乙1の2の283、296、放射線カルテ19、39、53、※甲17、52)、更に高裁は偽造カルテですら否定した顎下(唾液)腺癌をも認めた(判決12P)などは、つまり異なる2っを認める暴挙に出たものである)、最早虚偽判決だけではなく棄却により事件そのものを湮滅のうえ犯罪者を擁護している、今時こんなものがあるのか想像絶した世紀末的悪代官ではないか、しかも被告は「顎下(唾液)腺癌を支持するものでは到底ない、と平成17年9月7日の被告第5準備書面はこれを否定している、そもそも病理310は全て捏造であった(レセプトに検査点数ない 甲47)」。
更に一方では大きな疑問と問題が浮上している、「民には出来ない犯罪の解明を民に押し付け立証責任を負わしているが、国(司法、行政、立法)が考える立証責任の定義とは何か!犯罪まで民に解明せよというのなら司法(公僕ら)の必要がない」、結局これは戦争に匹敵する膨大な実態を覆い隠したことになる、医療過誤(ミス)だけで年間35000人死亡、障害者入れると100万人以上、民に被害負担させている損害額60兆円(ある試算クリック)下らないと試算されている、ちなみに、この被害損失額をなくせば、その経済効果が生まれ国の借財は数十年で完済できる、これを調査すらせず、放置・忌避(代案ー交通事故とか労災なみに管理するーまた平行して医学の教育カリキューラムを組み入れる−そもそも歯科医師過剰問題(毎年卒業・医者8000人対歯科医3000人)を解決するため歯科医師を減らすことが先決であるなど、方法はいくらでもある)している、あるいはさせている責任者とは内閣総理大臣福田か、「国民に対する希望と安心」とする正義はどこに行ったのか、それともこのあってはならない世紀末の事実をを黙殺するのは誰か!そもそも医者不足と言われているが、歯科医師過剰を減らせば補助金すら釣りが出るのではないか、「国民の為に政治をする」と言う福田総理よ、まずは、どうするのか!!!
さてNは法廷証言している時ですら(前回・平成12年12月6日)探していた言う、しかも所在調査書の作成はカルテ管理者(Y)が在籍中(平成13年)に作成しながら、初めて見たとか、内容は知らないと偽証した(平成19年4月12日の法廷証言)、要するにカルテ隠して、「分からなければなんでもよい」と白々しい猿芝居を組織的に演じているに過ぎない!!!
<H19.4.12 大阪地裁 1006号法廷>、(H4年入院カルテを見ないと書けないもの、に対する尋問)
ちなみに証拠保全時に隠匿されたものは@入院カルテはじめ、A手術記録、B術中看護記録、C放射線カルテ、DCT,MRI,レントゲン検査報告書、E証明書診断書、F転院先への紹介状、G検査室にあったH2年受付の病理と同(頚部ソシキ)と改ざんされたもの、H受付部分が手書きのうえ受付日がない術中迅速検査、I未記入空白(腫瘍カルテの9/19ページ、入院要約、退院時総括、看護目標、)J欠落書式(腫瘍カルテのTNM部分などの肝心部分4/19ページ、放射線カルテの根幹部分)等がある、つまり基本事項(癌の有無、手術の適否、障害の状態とその経緯)の全て隠蔽されたのである
弁護士・木ノ元直樹(第1東京弁護士会所属)が言う
『医療記録の重要性を指摘、撤退が必要』から変更、誤記、追記などの合理性説明義務は医療期間が負担するものとし、記録不良は証明妨害となり敗訴の原因になる
(平成19年11月8日 第45回日本社会保険医学学会総会)
弁護士・飯田秀夫(元大阪地検 検事正)が言う
『カルテ改ざんするなどの悪質な事件につながるものにたいしては、今後も刑事告訴処分の対象とする必要がある』(論座の212P・2007・12、朝日新聞 )
つまり検察庁(大坪・中井 検事)をも騙した、騙して来いと教唆されたのか、この嘘を看過するのは全民意に反する、更に、被告「入院カルテは2種類あり、紛失したカルテ以外に阪大歯学部第2口腔外科では、患者さんへの影響を考慮し、別途腫瘍カルテうぃ作成していた。本件田中政春についても入院・手術等の経過係わるすべての診療記録は腫瘍カルテに記載しており、紛失した入院中に一部のカルテがなくてもわかること」と言わせている被告らは天に唾した国賊になる
検察庁の皆様へ、その節のご指摘並びにご指導、誠にありがとうございました、お陰様で真相解明に到達可能です、しかし看過できない事項を下記に示しますので、騙された事実を含め更なるご尽力をお願いします
○特別捜査官・大坪弘道さんへーやはり八百が後出しで提供した細胞写真(※乙54 小唾液腺)も他人でした
○主任捜査官・三上伸之さんへーやはり癌捏造は病院長以下組織ぐるみでした
○検事・中井隆司さんへーやはり大唾液(顎下)腺癌のプレパラート(※甲91)も摘出物(※甲96)も別人でした
○東京大学・教授光嶋さんへーご質問の出血量は7回で2250ml(但し、看護記録である、偽造カルテ1350ml、なお照射深度は53.8GY分で67oー舌根の動脈、追加20GY分で15oー下顎骨)でした
尚 上記の関係資料は追って送付しますが、先ずは御礼申し上げますが、騙された事実に対して検察庁としてはどうするのか、 正義の処置を期待している!
ちなみに、看護目標を抜き取り、更に看護記録をすり換え・移植の成功率は60%など、と改ざんした高本(看護婦)容疑者は、改ざんさせた中澤とは極めて親しい関係であった、とか婦長の武井と教授の作田も怪しい、とか方々から漏れ聞こえてくる、***つまり『何をやっても分からなければよい』という組織であり、人間の尊厳など全く無い、とんでもない不要の輩であったことも付け加えておく
<2、カルテは隠匿されている>
カルテの所在に関して心当たりとか、目撃された方がございましたらお知らせ願います、なお隠匿されている「H4年入院カルテ」を提供して頂いた方には『懸賞金ー¥200万円』を、どなたであっても支払います。また最後に『ご意見箱』をも設けましたので、何なりと疑問、ご意見、賜れば幸いです、
なお、『***の条件以って探索して提供するが、存在する根拠と関係者を責任以って開示せよ』と仰って頂いている方々には、下記の事実を以って一般公開しておきます。
【カルテ存在を示唆する6項目、犯罪を犯しても隠蔽する2項目】
紛失した根拠がない、しかもそれに関する説明は全くないから隠匿根拠だけが残る,
@所在調査をやった根拠がない、平成13年に作成された調査書を管理者(Y)ですら『知らない、6P』と証言
A紛失なら警察に届けるべきを届けてない、その理由も『分かりません 5P』という管理責任者(Y)
B「カルテがないと作成できない記述」について、法廷のNは全く説明できない 証言41P、42P
C患者退院後(H7年11月)の改ざん指示書によって作成されたという腫瘍カルテ(入院カルテみて抜粋して作成したという物)は改ざん中(証拠保全時)であったから、入院カルテとか手術記録はは存在することになる(裁判所への上申書、検察庁への陳述書=a)
D腫瘍カルテとは改ざん編集物であり、改ざん済みと改ざん指示物が混載した個人ファイル(乙1の2)であった、 つまり入院カルテなどを改ざんすべく その基資料であった、(a)
E告訴されて慌てて開催した所在調査の原議書(H13年)が黒塗りされたうえ、全く説明されない、しかも法廷宣誓に相反する偽証(知っていることを隠したり、ないことを申しあげたりなど決していたしません)ですら『やって来い』と言われたのか、『宣誓を無視した暴挙』を行った公務員がNとYであり、これらを扇動した幹部がいる事実は否定できない(甲35〜40)、これが公務員のすることか、させることか!どちらにしても犯罪を庇った告発の義務違反である
F法務省はカルテ隠匿に加担した事を隠蔽するため、電話聴取録を幼稚な勝手解釈して不開示(隠蔽)しているが、これも告発の義務違反であることに変わりない
Gカルテは隠匿されている事、腫瘍カルテが改ざん編集物であった事につき、本件での裁判長は態々『カルテがないとか改ざんなどは、あってはならないこと、今後のためにも事実を明確にして再発防止に努めたらどうか』と指揮・指導されながら、上記@〜Gの如く全く無視・忌避した被告である、更に天に唾して騙し続けてきた司法にはどう答えるのか、検察庁と裁判所はこれら被告に対して正義を以ってどう咎めるのか、
ちなみに、隠匿物(入院カルテ・放射線カルテ・看護目標など)は、互いに裏切らせないため組織ぐるみ(N・K・看護婦N、Tら)と弁護士(U)とで手分けして隠している、と聞こえてくる***またカルテを出せない理由は術式(基礎実験)が全く違うからである***そもそも法廷のNは「TNMなど書かなくてもよい」つまり本来の腫瘍カルテは書かなくてよいと言う暴挙に出た***ご参考まで
更にNが3mで唱えた、「元患者とその代理人たる弁護士は、かなり悪辣な人間です。ありもしないことを平気で告訴できる人間です。彼の作っているホームページがありますが妄想としか言いようのないひどい内容です。弁護士もいろいろだなと思いました。名前を売ることと金儲けだけを考えている悪質弁護士は許すべきではありません。元患者と言うことで穏便に済まそうと思いましたが、次々に意味のない訴訟や告訴を繰り返す人物には、それなりの対応をすべきであると考えています。なお、東京医科歯科大学の放射線科医師に対して、白板症であり癌でないのに放射線治療を行ったとして訴訟を起こしたという話も聞きました。無茶苦茶な人物です。」と愚痴り、この偽造カルテに対しては「最後に、通常前回の入院カルテは、次回入院の際に参考にするのは当たり前ですが、腫瘍患者については、腫瘍カルテに重要な事項をまとめて記載しているので、それがあれば前回の入院カルテをみる必要がほとんどないことを申し添えておきます。(H18.10 原文通り、詳細は改ざんの手口 クリック)」と侮辱した狡猾な出鱈目には言葉も失う、そもそも戒律を破壊した、または破壊させたこれらは公務員に対しては、別途名誉毀損をも検討している、!!!
Nはカルテも出さず、自首もやらないから全員に対する告訴(告発の義務違反なども)を検討中、この組織ぐるみの悪質度は更に続く、それは開示請求すればするほどその都度、証拠保全物(改ざん指示書甲31、付箋メモなど)を隠蔽したり、新しい捏造物(3通りの病理、9通りの癌など)を提供したり、主張が豹変(最終的診断は病理の2ヶではなく1ヶの節外浸潤***と言い、しかも法廷では顎下部とオトガイ下部と言うデマカセ)したり未だに続いている、続けさせている***そもそも摘出物写真が別人であり、腫瘍カルテにもない細胞写真(小唾液腺癌)、プレパラート(大唾液腺癌)も別人であった(甲27の18p)
なお、本件の解析と意見書にご協力賜りました先生方<慶応大学(Ra)・近藤誠助教授*神戸大学(Ra)・副島俊典助教授*尼崎病院・近藤孝(医師)博士*埼玉大学・倉持(医師)博士*愛知ガンセンター(Ra)・不破信和部長*札幌医科大学(Ra)・西尾正道教授*つじ歯科クリニック院長(医師)・辻龍雄博士*山口大学(病理)・佐々木功典教授*京都大学(病理)・中嶋安彬教授*京都大学(物理学者)・大塩達一郎博士・現オズ学習塾代表*東京大学(形成外科)・光嶋勲教授*埼玉大学・倉持(医師)*医療事故調査会(医師)・森功会長>には、ご挨拶が誠に遅くなりご無礼しましたが、このHPの書中を以って、先ずは御礼申し上げます。
またマスコミ<文芸春秋・週間文春・共同通信・朝日新聞・産経新聞・日経新聞・読売新聞・毎日新聞>
の皆様にも御礼申し上げますとともに、今後どうすればよいのか、そのあり方についても万人のご意見を集約賜りますよう改めてお願いします、
<3、実態は傷害・殺人未遂その要点>
本件のヘルシンキ宣言違反の手口とは、腫物が10ミリの大きさになるまで放置し、CT1枚で突然癌を告知のうえ、針検査もせず、しかも小さくなり、軟化可動性を示す腫瘤を癌と決め付け、郭清まがい組織採集された、それは全頸部郭清ならリンパ節の数も異なる,また肩の筋肉まで切除しない、しかも被告は切除もしていないオトガイ下リンパ節を検査したと言い、肝心の腫瘤は迅速検査もされていない、結局色々な8通りの癌を捏造して、病人に仕立て上げ、やらなくてよい不要手術を順次余儀なく乱発された、(組織採取とか、骨を削り修復もせず、過大照射とかRaと相合作用の高い抗癌剤で顎を徹底的・作為的に組織を潰す限界試し、顎を潰して基礎実験を乱発した、過大照射は139GYの深度67とか15とかの腫瘤の位置と全く関係がないところ、つまり舌根の血管とか顎骨に過大照射を浴びせ、血管と顎骨をを破壊した、そして平成6年に骨移植が歯界に解禁になるや顎再建をすると称して色々な移植の基礎実験を10回もやられた、つまりまず再建ならすべき3次元診断とか顎間固定もなく、更に皮弁ですべきところ、骨移植には不適応な皮膚移植に変更していた、そして必ず失敗するよう異常変形したフレームを装着せしめ上下の歯がすれ違う機能損失した障害者にしたうえ、骨の継ぎ目に死腔をつくり、必ず壊死する実験をやられた、その後も論外の移植を順次余儀なく乱発して、顔貌まで破壊して阿鼻叫喚の障害者にしたのである)しかも乱発過程においてMRSA感染を14ヶ月も隠蔽したうえ更に乱発した「傷害・殺人未遂と詐欺」に該当した犯罪であった。ちなみにそれでも原告に対する説明は改ざん指示書とカルテにあるが如く『99%安全 通常の認められた手術を慎重にやった***など』と言う輩である
その主犯は教授作田はじめ中澤・加納・淵端・古川らであり、カルテ隠匿についての証拠湮滅は総長宮原以下の組織ぐるみで未だに続いている、また未だに「天に唾した改ざん物」でもって検察庁をも騙し続けている、更に裁判長までこの事件を湮滅した末期的、前代未聞の事件である。
法廷では『がんを治して助けてやった』などと原告をあおり虚偽の誘導尋問をした、S検事(法務省)如き者が裁判官になり、それらをかき集め天下り席(教授)を餌に司法を食いつぶす阪大、また、捜査もしていなかったにも拘らず、A検事(現在大津地裁彦根裁判官)は『カルテは捜している!』と法廷で席から飛び上がった輩である、しかも隠匿の疑いのある電話聴取録の情報開示において回答は「手の内が見せることになるから、開示しない」と言う、最早犯罪を擁護した屁理屈であり、告発の義務違反であり、カルテ存在を示唆している、またこれは公僕の職場放棄でもある、
この日本を潰す本件行政の余りにも酷い不始末を司法(裁判官、検察官、弁護士)は一蓮托生で看過して忌避するのか、更に立法すべき国会議員はどうか,徹底的に検証する必要が生じた!
<4、障害の程度>後遺症ー1種1級・要介護度4
顔相は潰れ(下顎喪失)、気道閉塞(気管切開)、機能喪失(摂食、咀嚼、嚥下、味覚、臭覚)、肢体は30箇所以上の傷跡のため、激痛と引きつれて睡眠不足で首すら回らず極めて不自由、常時管理(気切の清掃、放射線性骨髄炎で時々腫れて点滴、MRSA感染)等などで形骸化した幽閉状態
ちなみに、上記障害の症状を記録したものは一切ない、退院時総括ですら未記入空白である、つまり極めて大掛かりな隠蔽工作が教授作田とその組織で行われ、病院長らと総長宮原が湮滅し続けている!
なお 本件の改ざんは東京女子大のの如き「カルテの一部」を捏造したものでない、証拠保全時には入院カルテを隠匿して、改ざん中の偽造カルテ(腫瘍)を出した事件であった,病院長(松浦・松矢・野首・恵比須)が実行犯であり、未だに総長(宮原)が庇っている、
<6、非道の輩に対する報復決定>
Nは8通りの癌を捏造したうえ人体実験しながら、「これまでの手術は通常認められた方法を用いて慎重に行った」と言い、裁判になったら「舌を自分で引張って傷つけて骨髄炎になった***術式はこれが良いと、患者が指差して決めた」という輩である、
鈴木圭子さんの場合「矯正中であろうが、なんであろうが、歯は削ってよいのだ」と戯言で怒鳴る輩(Mら)である、ちなみにこの場合は肝心のMRIを隠匿されていた(H12著書 患者をモルモットにする第一補綴科、大阪大学歯学部病院に問う、顎関節症患者の告発 鈴木圭子)、その他にsさん、とかkさんの事例もある(後述した)、つまり人体実験する、あるいはさせる体質である。要するに、これらの輩は最早人間ではない!
ちなみに、この非道を受け継いだ非人・Nが3mで唱える、「石川弁護士は金儲け、田中は妄想!」と侮辱しているが、これも犯罪である、この輩はどんな生い立ちをしたのか疑問
<7、証拠保全で隠匿されたもの@〜J一覧>(甲23、原告準備書面9と不開示一覧表)
@H4年入院カルテ、A手術記録、B術中看護記録、C放射線カルテ、Dレントゲン報告書、E証明用診断書、F転院先(医学部と東京医科歯科大)への紹介状、G検査室にあったH2年受付の病理と同(頸部ソシキ)と改ざんされたもの、H受付部分が手書きのうえ受付日がない術中迅速、I未記入空白、J書式を欠落させ、身代わりとして偽造カルテ(腫瘍)を出してきた、ちなみに未記入空白(鉛筆書き看護目標、H6年以降の退院時総括)、欠落書式(腫瘍カルテ本質部分、放射線カルテ本質部分、)などがあり、つまりキセル、虫食い状態である
なお、後出しはCH4年放射線カルテ、DEGHなどがある
(詳細はあらすじクリック)、
平成19年4月12日 法廷 <組織的捏造と隠匿の種類>
<自民党よ、色々ながんを捏造するためTNM書式を抜き取った、指導医N(頭頸部がん取り扱い規約会員)の自白、この事実をどう処分するのか!!!>
石川『TMN分類は、どこに書いてあるのか』
N『TMN分類は書いていません』
石川『どうして書かないのか』
N『書かなくても別に構わないと思いますけども』38p
<定型基準書に記載すれば癌と言えなくなる、また既に色々な癌を捏造した証明書を発行しているため、患者退院後に作成したものに書くことが出来なかったと言える>
裁判長『記載すべき所見が無かった場合 用紙は外してしまうものなのですか』
N『書き損じた場合に、その書き損じたページを抜いて、***そのまま要らないということでおく』43p
<9、白々しい弁護士Uの誘導尋問>、
K検査官が検査依頼欄に『H迅速標本お願いします』と改ざんしたと言う嘘については、Sに陳述書も出させず混乱を企んだNとの猿芝居芝居は偽証共犯(U)である、文字はNの部下でMである(筆跡鑑定 ※甲99)、要するにNは教授Sに言われてやったから己だけが罪被りたくない、とした魂胆が丸見えである、なおS検査官も受付手書きの迅速検査書を捏造した人物である、故にUとNは偽証共犯と証拠湮滅による追訴検討中>
U『実際に、S先生はそうおっしゃっているの。』
N『はい、自分で書いたと言うふうにおっしゃってます』33p
尚、法廷で尋問する必要など何処にもない、本人に直接確かめれば済むことである
<10、カルテ・MRI報告書の隠匿は私だけではなかった>、
1,kさんは、奥さんを医療過誤で死亡に追いやった事件について、元病院長・Mはカルテとかレントゲンフイルムについて平成元年から大阪簡易裁判所(文書提出命令申立書)へ申し立てしているが、Mは『そんなものない』と言うことで提出しない、更にM『阪大は放射線科が保管しているから、探すのが大変』、『第一、放射線科が協力してくれない』という組織である、なぜパノラマしか出さないのかデンタルとか肝心のワーターはどこに隠匿したのか、そもそもカルテはどうした、なぜ警察に紛失届を出さないのか、! 手口は全く同じである
2、平成19年8月2日
治験者のカルテ一部紛失、神戸私立医療センター中央市民病院
3、平成19年7月
脳死の検査書紛失、金沢大学医学部
<11、さらにNとYの証拠湮滅>
平成16年2月7日 大阪地方検察庁 中井検事 牧野検察事務官(原議書)
中井『不明となったカルテは田中政春のそれも一部のカルテだけか』
N『民事訴訟の争点は腫瘍カルテで判断できる、そもそも初めから隠す意図などないし、隠す意味もない。付随する他の資料から見ても全て合致しており、控訴人側病理組織も他人のものであるような主張におよんで、ことらはDNA鑑定も辞さない』
中井『不明カルテ捜索時に他の患者のカルテの有無を確認したか、確認したかどうか追っ手後日報告するよう』指示され、NとYとも『入院カルテ以外はない』という大うそつきである
平成16年2月12日(原議書)
Y『本件不明カルテ以外の入院カルテにおいて紛失・盗難・などの形跡はありません』
平成16年3月26日(原議書)
Nは検察官に対して別人の唾液腺癌(中嶋鑑定)を以って騙し、更に、NとYは『入院カルテは2種類あり、紛失したカルテ以外に阪大歯学部第2口腔外科では、患者さんへの影響を考慮し、別途「腫瘍カルテ」を作成していたこと。本件田中政春についても入院。手術等の経過に係わるすべての診療記録は腫瘍カルテに記載されており、紛失した入院中の一部のカルテが無くても解ること。意図的に隠したり廃棄する理由も必要も何らないこと』証拠保全時に見当たらないことが判明していらい、歯学部あげて捜索を組織的に何回も行い、他の関連病院へも全て捜索願いを出していること、本院における外来及び入院カルテの保管・管理状況を詳しく説明した』と虚偽供述をしていた
検察庁にもYはNが迅速検査していたと庇い、証拠湮滅していた
それはレセプトに迅速検査の保険点数(2000点)がない、Yは診療報酬の事務担当である、着任した平成13年から知らないことがない、つまり証拠湮滅を未だに続けている共謀犯である、追訴の予定
Nの欺瞞は社会の資料になって頂く
N『我々はope行う前に手術の成功率(95%)について説明を行い、了承されたはずである、これまでの手術は通常認められた方法を用いて慎重に行われている***我々としては通常の正しい治療を行った、(甲34、 腫瘍カルテ233)』
N『何故こうなったか分からない、わかれば大学の資料にする (平成8年3月12日 疎甲1号証)』
民事経緯(無断人体実験)
平成10年(ワ)第9698号、平成14年(ネ)第1674号、敗訴(カルテ隠匿され証拠不十分とされた)
平成16年(ワ)第8288号、平成20年 一部勝訴 改ざん認めず
顎再建でない
阪大総評3−12 H18/10/10
研究課題の同時再建でない
阪大総評3−28 H19/1/10
平成19年10月6日
『シンポジューム:医療情報の公開・開示を守る市民の会:箕面スーパーガーデン』
阪大の偽造カルテ(腫瘍)事件・経過報告
(阪大歯学部附属病院による診療記録の隠匿と改ざん)
原告 田中 政春
( 詳細 http://homepage3.nifty.com/syuyoukarute/ )
【1】重障害者になった経緯
@初診 平成3年4月22日(大阪へ転勤、東京医科歯科大の紹介)
A入院 平成4年1月30日
以後外科手術だけで10回の乱発(関連病院の医学部とか船員病院含め)される、入退院を
繰り返すが延べ840日入院した。(身体障害者手帳1種1級、要介護度4)
B退院 平成7年11月17日
C転院 平成8年12月 9日(東京医科歯科大へ帰院)
<1、事件の概要>
本件は医療過誤という次元のものでなく、論文作成用と歯科診療領域拡大を目的とした実験でした。その手口は摘出物別人を以って色々な癌をデッチあげ、不要手術を医療と称して、全くやった事がない実験(組織採集はじめ過大照射とか骨移植の基礎試験)を乱発されていたものです。そして活用価値が低くなると、今度は責任回避をも企て関連病院タライ廻しさせ、しかもMRSA感染を隠蔽(14ヶ月)してまで、移植癒着の限界試験を乱発した。
即ち徹底的に人体使い捨て実験に利用したうえ 口封じの死亡まで見込んでいたものです。 結局延べ840日入院させた挙句『もう触りようがない』と言って匙投げられたが、その一方(乱発過程)では実験を診療報酬として2000万円以上とるなど一石二鳥を企てたことになる事件です。ちなみに 医者でないと出来なかった骨移植を平成6年4月から歯界に解禁されていた。要するに実態は歯科医師過剰問題を解決するために、リピータ教授(歯科医)以下が新しい分野を開拓するため犯行に及んだ組織的な事件です。
医療と称して論外の無断人体基礎実験であった、それは健常人に対して色々な癌を捏造して病人に仕立て上げ、不要手術を乱発のうえ、人間を嬲り者にして幽閉状態の障害者に陥られた、しかも顔貌まで潰され(教科書通り術前に3次元診断などすれば異常変形などありえない、甲27)、残忍極まる阿鼻叫喚の犯罪事件です。故に、カルテとか手術記録とか入院要約と退院時総括なども隠匿し、身代わりのカルテを捏造されたのである、しかも「通常の手術を慎重にしたが、なぜこうなったかは分からん、原因が判れば大学の見本にする」と言ったN、言わせた教授Sらは、必ず後世に残し「社会の見本」になって頂く事になった。
この実態は明らかな傷害・殺人未遂の犯罪(原発はじめ色々な転移リンパ癌を捏造して、郭清術まがい組織採集のうえ、しかも癌があっても手順の異なる術後照射とか無差別過大照射とか、またUFT(抗癌剤)の無差別投与など、つまり組織破壊の限界試験と思われる実験を乱発した、更に病院をタライ廻したうえ、しかも、口封じのためかMRSA感染を隠蔽して死亡を見込んだ実験した、つまり使い捨てのモルモット扱いであった、甲27、28)である、更に、不正請求(移植関係の無断人体・基礎実験を診療報酬として2000万円搾取、H19年9月の上申書)するなどは詐欺ではないか、しかもこの実態を隠蔽するため組織ぐるで入院カルテはじめ色々な記録を隠したり、偽造カルテ(外来カルテ・レセプトなどと齟齬、悉く文献逸脱***等など切りがない)を作ったり、細胞写真(小唾液腺癌)もプレパラート(大唾液腺癌)も摘出物(郭清物)も別人を段取りしたり、悉く嘘をつくこと数え切れない、これは歯科医師過剰問題を解消するために、リピータ教授作田らが新しい分野(医者でないと出来なかった移植が平成6年4月から歯界に解禁されていた、故に「再建は4月ごろがよい」と説明した(訴状 乙6号)、つまり医療とて日程を決めたものでない、責任回避の理屈をつけられる時期を選択しただけであった、)を開拓するため、ヘルシンキ宣言違反の犯行に及んだ、リピーター教授S以下の組織的な事件です。これらは天に唾して裏切り、人間をまさに喰物にした非道、この証拠湮滅に加担した作為・不作為の関係者(公務員の告発の義務違反、虚偽公文書など)にも如何なる手段を以っても、この無断で学術患者に仕立て上げた原因は徹底的に追求する、
尚、リピーターSとは民事裁判( 東京地裁 昭和60年(ワ)第13076号)されており、厚生省から意見書出させて勝訴しているが、作田自身は厚生省の医療関係審議会専門委員であり、しかも最高裁判所における特殊医療関係調停委員であった、つまり極めて都合のよい「2足のわらじ」の面を持つ組織になっていた,ちなみにSの裁判では証拠保全されながら、「過去において本件以前に証拠保全が被告病院で行われたことがない 平成18年8月30日 回答書」と悉く嘯く被告であった
不要手術とは、@摘出物が別人であるから、組織採集と思われる郭清まがいと区域切除を行った、ちなみに癌が存在しても術後照射は無い、術前照射と自らの教科書もなっている、A90倍の無差別抗癌剤とか化学療法(13000rであるが淵端論文は150r)の人体への影響基礎実験、B異常出血と骨髄炎に罹患させた無差別過大放射線はオトガイ骨へ149GY、舌動脈へ139GY、ちなみに淵端論文は30GY、で術前照射Cやったこと無い規模で一旦顎潰した移植の基礎実験、Dやったこと無い規模で成功すれば劇的と言われたキメラ移植の実験、Eフレームの止めビスを7本のうち3本減らし順次余儀を謀った移植の実験、F所定の大きさ先ずすべくものをせず、血管付きでも失敗したにも拘らず、血管なし骨移植実験、しかもビスは5本に減らし順次余儀を謀った、G舌根沈下で気道閉塞したものを舌を牽引するなど論外の方法を以って実験2回、H最後まで骨移植に拘り海面骨の扱いが違う実験等などで、全部どの文献にも無かった方法である、つまり医療と称して無断人体基礎実験をやられた、簡単に言えば戦前の731部隊のような組織であった
偽造カルテ(腫瘍)とは改ざん指示書(H7年12月以降)で作成され、その偽造ぶりは「外来カルテ・レセプト・看護記録・H6年入院カルテ・など」と齟齬、「悉く文献」逸脱、「肝炎HBS・迅速検査・病理310・摘出物など」捏造、「区域切除を部分切除」と改ざん、「H4年では、やったことない放射線線量139Gyを放射線カルテでは59GYの線量分布図」の捏造、「異常出血の回数(7を6)、出血量(2250mlを1350ml)、出血場所(口腔底の動脈を舌縁)」と改ざんしたうえ「自ら舌引張って自傷した、それで骨髄炎になった」と捏造、「H6年では、やったことない亜全摘出を区域切除」と改ざん、「成功率95%、インプラントも出来る、99%心配いらん」とした外来カルテの虚偽説明部分を削除、「そもそも移植基礎実験を再建術」と改ざん、「異常変形のフレームを取り付けて機能喪失させた・骨の継ぎ目に死腔を作った・皮弁を皮膚移植に術中で変更した」を入院カルテ部分を削除、ー必ず再度の手術を余儀なくさせながら原因と目的と結果を削除」等など切りがない、また一方、手術記録をも出さない訳は、手術記録のような手術をやらなかったからである、つまり手術記録と称するメモには「迅速検査、腫瘤と唾液腺がくっ付いている図、前頭断」の改ざんがあった。ちねみに『転院時には骨は繋がっていた』と言う紹介状は虚偽であり、法廷証言も真っ赤な偽証である。
【2】民事裁判と告訴の経過
@診療録、手術記録などの隠蔽
裁判で証拠保全した平成9年2月12日から今日まで、平成4年の診療録、手術記録などが提出されないままである。病院・医師は診療録の代わりに腫瘍カルテを提出した。
A民事訴訟 医療過誤での損害賠償請求
証拠保全 平成 9年2月12日
大阪地裁提訴 平成10年9月11日
証拠保全 平成12年1月19日(病理の関係)
判決敗訴 平成14年4月19日(裁判長『出ないカルテは仕方ない』指揮不当)
高裁判決敗訴 平成16年9月 7日(裁判長『腫瘍カルテは信頼できる』虚偽不当)
最高裁敗訴 平成17年2月10日(裁判官 元社会保険庁長官で日歯汚職
B刑事告訴
告訴 平成13年 9月11日(病院長・カルテ保管・管理義務違反)
不起訴処分 平成14年12月24日(嫌疑不十分)
告訴 平成14年12月26日(中澤・証拠隠滅罪)
不起訴処分 平成16年 4月 5日(嫌疑不十分)
検察審査会 平成16年 7月22日(中澤・証拠湮滅罪)
返却 平成16年 8月20日
告訴 平成18年10月10日(中澤・偽証)
不起訴処分 平成19年 9月28日
C民事訴訟 カルテの改竄・隠匿による真相解明、損害賠償請求
大阪地裁提訴 平成16年 7月30日
証人尋問 平成19年 4月12日 (1006法廷)
証人 主治医中澤光博、当時業務課長補佐八百保夫、歯科医加納康行、原告・田中政春
イ、偽証が明らかになった証言要旨(前回の法廷、中澤『なくなったかどうか分からない』)
石川『入院カルテはいつから無くなったのか』
中澤『平成6年4月からなくなったと思っている、部下の吉田はカルテがないなどと言ったの で探しておくよう指示した』
ロ、カルテあるはずの証言要旨(入院カルテがなければ書けない転院時の紹介状)
石川『8/28、舌(左側舌下面〜口底)に潰瘍***は何処から転写したのか』
中澤『***』腫瘍カルテをめくって見せるが、要するに何処にもない。
ハ、癌捏造に係わる証言要旨
石川『(本来の腫瘍カルテ)この3、4頁部分の基本資料はどうして抜けているのか』
中澤『記録が間違った場合はその頁を捨てる場合がある、捨てたかも知れない』
石川『あなたは田中さんを癌と診断しましたね、その診断したことが何処に書いてあるのか』
中澤『***』後の頁めくりながら回答なし。
二、癌が存在するという病理310(迅速検査含む)を捏造
迅速検査の保険点数は2000点必要であるがレセプトは700点
判決予定 平成19年11月29日 (10月4日を延期された)
【3】カルテ隠匿部分を解明するため、原告のやってみた方法
1、H16年以後、新たに調査した文献並びにその他の資料60部を収集、
2、H16年以後、個人並びに法人情報開示を97通請求、
3、H16年12月、吹田保健所による阪大歯学部へ立入り検査
4、H17年5月、原告が医道審査会へ病院長以下関係者の処分願い
5、H17年5月、情報開示で誤提供(331人分他人の検査報告書)を受ける
6、H17年11月以後、内閣府個人情報審査会へ7通の異議申立て、
7、H18年2月、吹田警察へ告訴(被害届・カルテ捜索と押収願い)
8、H18年以後、『医療情報の公開・開示を守る市民の会』から厚労省へカルテ問題の提起
【4】『腫瘍カルテ』とは改ざん手配書であった
@本来の腫瘍カルテが大部分欠落、A摘出物別人の捏造、B迅速検査と病理310捏造、Cやったことない過大照射(139GY)を線量分布図(59GY)へ改ざん指示、Dやったことない術式を虚偽(過小)表示、E『参考 加納』の頁はどこどこへ改ざん加筆の具体的手配書、F障害状態の記載全くない、退院時総括も全部未記入空白、G腫瘍カルテは外来カルテと齟齬(別添 甲34)


.
<極めて大掛かりな湮滅組織(国)がある>
事件そのものを湮滅させた国家公務員がいた
この意見書は平成2年5月22日から障害があった様に捏造されている、つまり障害は阪大でなったものでないと湮滅した虚偽公文書(社会保険庁 事件番号 平成10年(厚)第87号 決定通知書H10.7.9 上野審査官)である、ちなみに阪大の診断書(加納 H9.8.12 別添)ですら障害はない
またこの決定書は、障害発生日のあるる病歴申し立て書を作為的に障害発生日のない物に取替えたとか、舌を切除したとか、色々虚偽が多い審査決定書であった(詳細別途)
(初診日とはその障害を治療するため医者が具体的治療を診察した日を言う)
しかも上野はH6年の障害発生日を避けて、H2年の通常勤務していた時点でもあるうえ、全く関係のない転院した以後日(H9.9.26)を初診日にするなど、2つの初診日を捏造し、キセルの如く徹底的に阪大から外した、つまりこれは国家公務員の上野が自ら捏造した国あげての湮滅であった、被告は汚職上司の下村長官の指令を促したのか、それとも汚職まみれで馴れ合いの上での捏造か? どちらにしても阪大からの差し金であることと、汚職塗れの犯行に変わりはない !
@傷害(人体実験)乱発による身体の傷跡図 Aこれはやった事がない手術を『成功率95%』と偽証し、歯学部の研究課題で移植の実験(甲103号)に関連する基礎実験を乱発していた B本件は「肝炎捏造(擬似癌)からはじまり、病理組織検査書はじめ色々な癌を組織的(中澤・道澤・石田・岸野)に捏造された」ものを医療と称して組織的に不要手術<全頸部郭清を行いとか、しかも顎骨を切除しながら補強もせず顎を潰した、さらにやったことない無差別放射線照射139GY>を順次余儀なく乱発させた、、顎再建にいたっては「骨折対策はフレームだけで止めて於けないか」と依頼しても「99%心配いらん顎骨再建である」と言いながら、骨髄炎進行中のうえ感染があるのは禁忌であるにも拘らず、尚且つ当時ですら「今や常識である」としている「形態・機能維持の3次CT診断」も行わず、すべき「切れた筋肉の修復」も手抜きし、術中で皮弁を皮膚移植に変更していたなど等、つまり顎骨再建と称して順次余儀なくさせた「移植の全身を使った基礎実験」を乱発した、C尚且つ回復不可と知るやMRSA感染を14ヶ月隠蔽のうえ更に乱発したのは何の必要があるのか、中澤『MRSAがあると骨手術は困難』と自ら説明したものである、これは結局『死亡を見込んだ人体実験の使い捨て』と言う以外ない Dまた一方で高額な「2000万円の診療報酬を取る一石二鳥」の手口で乱発していたのである E故に、これら隠蔽するため関係者は入院カルテはじめ手術記録、麻酔表、術中看護記録、放射線カルテなど含め「手術と称した組織採取と捏造した癌(腫瘤)の状態と移植実験」に関するものは形振り構わず徹底的に隠蔽・隠匿している事件です、<ちなみに、本件の腫瘍カルテとは、患者退院後の改竄指示書によって作成していたものである、(俗称専用外来カルテとも言うらしい)、しかも本件の腫瘍カルテたるや本質部分は書式欠落とか未記入空白である、。つまり腫瘍カルテを捏造中(摘出物別人とか改竄膨大)に証拠保全したことを裏付けたものになる>Fなぜここまでするのか、これは歯科医師過剰問題の解決を目論み、H6年に移植の診療(手術)が歯科に解禁されるや、早速、教授作田以下は基礎実験のため計画(準備)していたものを乱発としか言いようがない、Gそもそも同胞を人体実験するとは戦前の737部隊より卑劣で悪質であり、鬼畜生より劣る極めて恐ろしい傷害・殺人集団の組織<徳洲会(阪大系)宇和島事件より酷い、本件は完全な不要手術のため傷害・殺人未遂である>が現存していることになる、Hこれら輩はH13また16年の検察庁において「証拠保全のときに入院カルテがないが腫瘍カルテがある」などと特捜検察官(大坪、中井)まで配下(主治医・中澤と保管責任担当・八百)を言い含め、改ざんした腫瘍カルテを以って騙した、騙させた共謀共犯、I何もかも隠匿するため日歯汚職の関係役人らも一連托生で証拠湮滅し続けている、特に<H13年紛失で完結>病院長ら〜<未だに捜索中>総長は勿論〜外部では<虚偽の審査を行った>社会保険庁審査官(上野)〜<虚偽の判決を行い残虐な実験乱発した犯罪者を庇った>裁判長(小佐田、大田、 横尾=元社会保険庁長官)〜、更に検察審査会への告訴に対して1ヶ月で却下させた法務大臣(当時の南野=元阪大看護婦)は一体なにを調べさせ何を管理したのか!、これらの輩は国民への反逆どころか人類の敵である、
検察庁をも騙した阪大の裁判妨害
(大阪地検)大坪特捜『松浦病院長は入院カルテをチームを編成して何回も捜したが無かった、しかし特別に腫瘍カルテを作って十分に管理していた、 と言っていた』(H14.12 検察庁)、
しかしこのカルテは私が退院後に初めから新しく作り直したものである(加納証言)、即ち本件は改竄した入院カルテをコピーしたり、抜粋・加工して変造したものであった、しかも変造は改竄した入院カルテを更に改竄・捏造し、縮小して外来カルテを貼り付けたものである、つまり『本件は規定の書式にない』ものを専用外来カルテと称している、
@H18.8.30(当事者照会の回答)
阪大のカルテ紛失時期について、歯学部調査委員会(病院長松矢)は『H13年』と言い、被告の弁護士(牛田)は『H6年』と言い、個人情報開示責任者(総長宮原)は『捜索中』と言う、3人3様の齟齬、牛田は中澤の出廷時ですら『中澤は捜索中』と言う!
AH18.9.12(415法廷 13時30分〜)
牛田『いまでも捜している』という、司法(民事の裁判長)を愚弄した発言をさせた阪大は弁護士牛田を追い詰めて最近風貌が変わったと言われている、宮原自身もカルテを隠匿していると思っているから捜索中としているのか、そもそも内閣府 審査会(村上)の訂正申請の結論は『紛失の根拠全くなく捜索中、』つまり病院長松矢と総長宮原の共謀・証拠湮滅を構成していることを示唆したのか、それとも庇ったのか?!
大西裁判長『再発防止策を提案すべきところ 支離滅裂だ!』と言わせる阪大、
BH18.9.19と22日(府庁)
阪大は捜した根拠ないうえ、退院後に改ざんカルテ(腫瘍カルテ)が作成されていた、要するに『紛失(捜索中含む)を装った隠匿のうえ、そもそも退院後作成物の腫瘍カルテは管理に使える代物でない』つまり組織的に真っ赤な嘘で固めていた、
また先日紛失届の事につき府庁で確認したら『野村は手帳にもなく、憶えすらない』と言う、そもそも『紛失すれば翌日でもまず警察へ通知して、追って関係資料を出すのが通常』(府庁 辻村担当)
要するに『これはあくまで病院側のご判断』と指導されたとする業務課長補佐八百、専門職員山見の報告に齟齬がある、法律も紛失届を提出することに成っている(昭和26年3月20日 医収172)、つまり責任者松矢の証拠湮滅か
そもそも『紛失委員会は1回開催しただけである』と原議書捺印の下記メンバーからも漏れ聞える、つまり検察用のために調査委員会をつくり、歯医者だけで9回も調査したと言うが教授(作田とか由良)の指示書もない(歯医者だけで約100人の動員)、つまり調査委員会(肝心の事務局は一人も入ってない)は調査そのものを事務局は後からあたかも行った如く捏造した、 つまり紛失は捏造である
CH18.9.29
阪大は私の代理である石川弁護士だけを押さえ込めば全ての事が済むと思っていいる様であるが、筋違いであり得ない!、更に法廷の牛田『告訴取り下げろ、このホームページを削除しろ』と唱える、唱えさせているのは総長宮原か?!そもそも牛田から裁判所へ私のホームページとかカルテ改ざんの本を提出させているではないか、即ち宣伝してくれと言っているではないか、
また何もかも隠匿しながら極めて詳しい『8通りの癌』とか『当事者回答』をしているから記録(問題のカルテ)は不可欠である、つまり改竄だらけのカルテが今でも存在する、
総長宮原の作為的カルテ漏洩と裁判妨害
EH18.10.31 (415法廷 16:00)
警告を無視した宮原の責任は大きい、また牛田に何の回答も持たせず、手ぶらで法廷に挑ませるとは『無礼千万、言語道断』極まりない、更に中澤の自首を勧めていたがこれもなんら誠意をみせない、尚且つ、大西裁判長『原告が納得する書面を出せ、折角真実を見極め再発防止に努めることを無駄にするのか、勿体無い』とまで言わせている、しかし牛田『告訴され混乱しているから、40日間の回答を待ってくれ』などとは時効を企み時間を稼ぐ魂胆が見え々の猿芝居だ、そもそも真実を語るのに時間など全くいらない、即ち夫々が責任回避に翻弄しているに過ぎない、
要するに本件の貴殿は私はじめ民(万人)を裏切った。 今後は『武田信玄 6分の勝利』の考え方(警告)はやめる、何故なら貴殿には万人の意思が通じ無かった、また貴殿の行為(判断)は『2転3転した岐阜の校長』より劣るうえ 傷口を広げているだけである、 『茨城で自殺した校長の爪垢を煎じたらどうか!の意見90%、しかも阪大OBですら苦言しているとか!』、 総てを知りながら何時まで惚けるのか、これはあくまで貴殿に対する現時点での最低最後忠告であるが『まずカルテを出させ、作田、松浦、松矢、野首、恵比須らの首も出す』のが先決である、また捜索中で警察へ届け出さないならば作為的に漏洩させている、これは最早言うまでもなく貴殿の責任だ、 更に貴殿の手口(捜索中)は虚偽公文書作成・同行使にも該当するなど等いくらでも法的処置がある、そもそもなぜ『捜索中としたのか』陳述書を出して法廷で説明して頂く事だけでは済まない
FH18.12.22 (415法廷 13:30)
また何ら回答がなかった、宮原は裁判官が変わるのを待っているのか、変える工作をしているらしいが?
「平成5年11月、歯が1本抜けていた」事について
牛田はん『外来だから、入院カルテにないのがあたりまえだ』とおふざけでおられまっけど、そんなら何処をみはりましたんでっか!、入院カルテでないのなら特別カルテをあんたが観てはりまっしゃろ! 次までに「特別カルテ」を出しときはったらどうでっか!*** ついでに検察庁にも出しときはったらどうでんねん! 名前わかっていまっか?、またまた変わりはりました「唾液腺癌からオトガイリンパ節の節外浸潤」のこと、それから「大西はんの偽証をかばって6年かかりましてん、とか、***やっと癌が1ヶにへりましてん、もうすぐなくなる段取りでんねん」のことも、言うときはったらどうでっか!、そもそも芦屋の教育委員長として 云うことか!
GH19.02.21 (415法廷 14:30)
『紛失と捜索中とは同じ』とか『隕石でカルテが無くなった』という詭弁牛田よ、隕石の天罰が下るであろう
欺瞞者中澤よ『原因が判れば大学の資料にする H8.3.12』と唱えたことについては『原因を明確にして社会の資料にする』と回答しておく!
GH19.2.20(415法廷 1430)
牛田よ『配管設備の破損』とか『地震・落雷・津波・隕石などの天変地異よる診療録の破損』でカルテが無くなった可能性がある、などはどこに根拠があるのか、国民の税金を使って、国民を愚弄している者とは和解などありえない、この共謀和解案は牛田が出して、牛田自身から潰させるのは宮原の戦略らしいが、これは結局時間を稼ぎ、裁判長をを取り替えるつもりを暗示・示唆している様にうつるが、再度談合して(小佐田と大田と横尾)、今度はだれと談合するのか、故橋本龍太郎の代わりはだれでっか、
検察庁によると
平成16年3月25日、中井検事の事情聴取において中澤と八百は「唾液腺の浸潤癌である」と、またもや大きな嘘「映像なく、どのカルテにもなく、しかも腫瘍カルテも法廷証言ですら否定したしたもの」を以って検事をも騙ましたうえ、嘘を憑かせた組織的(H15年から総長になった貴殿は知らないと言える申しあげているにも拘らず、担当(課長松本ら)からは相変わらず不存在だでけで回答させている、故に異議申立てが絶えない、一体どんなつもりなのか「全く理解できない組織」を存続させている、
資料隠蔽の内訳
@H4年入院カルテ(1年間 延べ95日分) 教授作田、助教授菅原、主治医中澤 、研修医大西
平成4年1月30日〜平成4年2月27日 川本、道澤
平成4年3月18日〜平成4年4月20日 川本、道澤
平成4年10月2日〜平成4年10月12日 墨、藤岡
平成4年10月20日〜平成4年10月30日 墨、藤岡
平成4年11月5日〜平成4年11月10日 墨、藤岡
平成4年11月15日〜平成4年11月19日 墨、藤岡
A手術記録と、手術日の看護日誌
平成4年2月4日、平成6年4月12日、平成6年6月28日
B術中看護記録(時系列部分欠落)
C放射線カルテ
D〜H後出し(H4年放射線カルテ、その他詳細別途)
Iほぼ95%未記入空白 一部記載は全て鉛筆
A,看護目標の期間は入院カルテと同(95日分)、(甲11の1)
平成4年1月30日〜平成4年2月27日(術日2/6・術式改ざん)
(看護婦)空白
平成4年3月18日〜平成4年4月20日
(看護婦)空白
平成4年10月2日〜平成4年10月12日(「舌腫瘍と舌縁出血と部分切除」の改ざん)
(看護婦)空白
平成4年10月20日〜平成4年10月30日
(看護婦)空白
平成4年11月5日〜平成4年11月10日(舌腫瘍の改ざん)
(看護婦)空白
平成4年11月15日〜平成4年11月19日(医者名=政春という間違い)
(看護婦)空白
平成4年看護計画隠匿容疑***
(看護婦)空白
B,H6年以降の看護目標未記入空白、
看護計画、実績記載(手術日から違う、他人が混載*** 甲11の2)
平成6年4月6日〜平成6年7月12日(看護目標は証拠保全時隠匿,手術日も違う)
婦長・武井、看護婦・高本
平成6年4月6日〜平成6年7月12日 (手術日は12日のところ13日が5頁、計画でなく実績)
婦長・武井、看護婦・伊藤、高本
平成6年9月5日〜平成6年11月9日(他人混在)
(看護婦)伊藤、高本
平成7年1月9日〜平成7年2月17日
(看護婦)、高本
平成7年3月14日〜平成7年5月12日
(看護婦)、山道
平成7年6月5日〜平成7年8月9日
(看護婦)、山道
平成7年9月13日〜平成7年11月17日
(看護婦)、山道、本田
ちなみに、膨大なる改ざんをした高本(看護婦)は中澤と極めて親しい関係にあるとの評判が聞こえる***
C,平成6年以降の退院時総括全部が未記入空白(甲17)、 教授作田、助教授松本、主治医中澤
平成6年4月6日〜平成6年7月12日 加納、吉田、(垣淵) 乙1の901
平成6年9月5日〜平成6年11月9日 加納、吉田、(垣淵) 乙1の1131
平成7年1月9日〜平成7年2月17日 加納、吉田 乙1の1199
平成7年3月14日〜平成7年5月12日 加納、吉田、梅原 乙1の1256
平成7年6月5日〜平成7年8月9日 加納、梅原 乙1の1334
平成7年9月13日〜平成7年11月17日 加納、梅原 乙1の1396
J欠落書式 放射線カルテと、腫瘍カルテの本質部分
A,放射線カルテ(4頁抜き取り欠落、写真含む 甲10)
(詳細別紙)、
B,腫瘍カルテ(改ざん編集物、15/19頁、未記入空白又は抜き取り欠落 甲4)
カルテを出さない、 改竄シンポジューム(1)(H16.7.10 エル大阪)
今紹介頂きました わたしは平成10年 大阪大学歯学部付属病院に対して裁判を起こしている、原告の田中政春の兄でございます
(あらすじ)
平成6年、過剰な放射線治療がもとで骨髄炎となり、骨折対策のため入院しました
その時、歯学部の中澤担当医から『どこでもこの方法です、成功率95%で心配いらない、職場復帰も1ヶ月』といわれ顎の再建手術を受けました、
しかしこの手術は、歯学部ではそれまで実例にない、極めて大きな移植の実験でありました
結果はやはり大失敗となり、顔は潰れ、食事も出来ず、気管の切開をしていますので話すことも出来ません これらで、障害の程度は認定で1種1級であり 介護度4であります 故に本人はこの障害のため出席できませんので 私が代わって説明しますが ここで弟から預かってきたメモを読みます
(人体実験)
私の受けた手術は、当時普通に行われていた手術ではなくて、歯学部第二口腔外科の研究課題に挙げられている、いわば研究、実験段階にあるものでした、研究課題は『遊離組織皮弁を用いた同時再建』といいます、これは顎から大きな癌を切除して、顎が大きく潰れた場合においても、顎を1回で再建をすることを、意味するものです、
結局 研究課題であったこの手術、案の上失敗し、その修復の為に、 色々な手術を次から次へと10回以上も続け、しかも、MRSA感染を1年以上も隠して、手術を承諾させていました、
つまり、条件が悪いところに 更に手術を乱発したので、将棋倒しのように、方々から悪くなりました
(隠蔽)
故に 歯学部は『騙して実験した』大学の失態を覆い隠すために、裁判所の証拠保全を受けても、肝心のカルテとか手術記録は出さなかったのであります
平成10年9月から始まった裁判の中では、法廷でも何十回も請求しているにも拘らず 『捜している、判らない、記憶に無い』 更に『そのカルテは大した意義がない』とまで未だに言い続けて、控訴審も結審になりました、判決は9月に予定されています
隠されたカルテの追求が法廷で行われ、担当歯科医師によるカルテ改竄を指示するメモ(甲31)が発覚して、この改竄指示書によって、『腫瘍カルテ』なる2重帳簿が作成されていました、
(分析)
結局、肝心のカルテを提出せず隠し通したために、診療の実態を解明するために膨大な調査を必要としました
それは10通にのぼる専門家の鑑定書、または意見書を纏めてもらい、真実を明らかにする作業であり、被告阪大が自ら編集した口腔外科学の教科書はじめ、50冊以上の文献の検索であり、110通に及ぶ甲号証 即ち、証拠資料を集めて裁判所へ提出しました、要するに莫大な時間を要し、多人数の協力を仰ぎ、少なからぬ金で苦労しました
(期待と方策)
この様に常識では考え難い、過酷な裁判を通して、わたしは大きな疑問を持っています
1
対等な民事訴訟と言いながら、なぜ被告にだけ公務員である訟務検事がつくのでしょか 原告にも付いて貰えば真実も直ぐに判り、裁判の必要もない
と思いますが 如何でしょうか
2
このような改竄捏造する犯罪的な事実を、なぜ民間人が立証しなければならないのでしょうか、違法なことが行われた犯罪であるのに、交通事故の様になぜ警察や検察が捜査してくれないのでしょうか、そうでなければ『捜査権のある民営組織』をつくる必要性があります
3
この医療事件は交通事故の約3倍はあると言われています 即ち死亡者だけで年間3万人以上です、この犯罪を検察庁、また司法はどう考えているのでしょうか、
更に、この何百兆とも言われる天文学的な損失は、回り回って国の損害にもなっています、つまり国の台所を司る財務省とか、政治家は、どう思っているのでしょうか。
よって、今月には担当の中澤を偽証と証拠隠滅で刑事告訴すると共に、カルテを出さずに事実を隠蔽された事による、不当な損害と私の名誉毀損に対して、民事訴訟をおこします
また この改竄の具体的な手口は『阪大の腫瘍カルテ事件』としてインターネットに追って掲載しますので ご参考にしてください。
改竄シンポ(2)(阪大歯学部 昨年7月の改竄シンポに引き続き 組織的に隠蔽する手口とは***H17.3.12)
【1】現在も阪大歯学部は入院カルテと手術記録を出さないため『余分な真相解明費用と慰謝料の賠償請求』を求めた民事裁判で戦っています
【2】元の裁判は重要な論争点である入院カルテの1部分と手術記録は隠されたまま
先月敗訴になりました
カルテは『捜索中 提供できません』と未だに嘘を続け また代わりであると言って出してきた腫瘍カルテは110通の甲号証 9通の意見書で分析すれば改竄だらけのものであると証明しているにもかかわらず 裁判官は夫々何の説明もなく『腫瘍カルテは信頼できる』と棄却したのであります
ちなみに この腫瘍カルテの作成 または編集時期はH7年.の退院後であり また改竄指示書(甲31)で作成された物であることは法廷で明らかになっています
【3】さてそこで証拠保全した腫瘍カルテとは どんなものか
@H16.10に『法人文書開示 資料2の3』で請求したらカルテの多さにびっくりしました
医者が使う物だけでも18種類あり、歯学部には科別に共通の物もありますが
夫々の科別に分けられていました 資料2の4(カルテの種類)
その中に本来の腫瘍カルテがありました 資料1の1
これは第二口腔外科だけが使っていたもので 私の 証拠保全した腫瘍カルテとは この本来の腫瘍カルテ以外に外来カルテとか入院カルテとか検査記録とか紹介状とか色々混在していたものでありました 資料1の2(細長い分析表)
つまり 証拠保全した腫瘍カルテとは偽物カルテでありました
(今後 証拠保全した腫瘍カルテは偽物カルテと言う)
Aそこで捜索中の入院カルテを明確にするため『診療情報提供 資料1の3』を活用して
イ 岡本さんから阪大に対して『カルテがない場合の厚生省の基準は 紛失なのか 隠しているかどちらかになる 捜索中と言った責任は誰にあるのか』と問い詰めたら
『病院長』と言ったので、今度は吹田保健所からの立入り検査を申し入れました
資料2の1(立ち入り検査申込書)
ロ その結果『証拠保全したH9年から入院カルテは紛失』していた事が判明しました
資料2の5(入院カルテ紛失にかかわる報告書)
ハ しかし裁判所には8年間も捜索中と言って騙し続けていたのです 本来なら警察に盗難手続きすべきものを未だに放置されているようです
また『捜索中』は法廷でも堂々と嘘をついていたから 相手方代理人含めた組織的な偽証か証拠湮滅ではありませんか
Bここで今年1月に開示されたカルテの全体(偽物カルテ 提供分の入院カルテ 外来カルテ 放射線カルテ 看護記録 等々)を閲覧して解ったことを申し上げますと
イ 先般 皆さんに紹介した改竄指示書(甲31)が入院カルテから抜かれていました
ロ また原本には証拠保全の通し番号がなく 頁の順番が替わっていました
ハ 本来の腫瘍カルテは計19ページの記載が必要であるにも拘らず 書式の欠落が5ページあり 未記入が9ページあります つまり14ページが内部全部空白であるから(書き入れ予定と思われる) 何もかも 解りません
ニ カルテの全体では未記入の用紙が要所要所に数枚単位で挟み込まれていました
ホ 偽物カルテの中で手術とか癌に関するところは入院カルテを縮小コピーして外来カルテに糊付けされたものがあり その他では頁の順番も変更されていました
【4】では全体にどんな具体的な嘘があったのか
(1)
色々な癌を捏造 裁判官は全部認めたから 齟齬と矛盾で審理不尽
(2)
摘出物の骨は別人関係の捏造
(3)
症例の無かった過大照射(139GY)関係の改竄
(4)
歯科領域外で医師法違反を過小評価関係の改竄
(5) 症例のなかった亜全摘出を過小評価関係の改竄
ここに5項目挙げていますが 時間の関係上 1つだけ 一寸説明しておきます
それは入院カルテと手術記録が無かったため 審理不尽になっているものです
私は術後に『リンパ節と思ったが唾液腺の前がん』(白板症10から15_)と説明受けたが
裁判が始まったら 聞いたことがない『リンパ節転移がん』とか末期がんの『節外浸潤』
とかを主張してきた そこで そこには末期がんのような 大きなものはない また位置
が違う 映像も違う そもそもそのような所は 切除してない等で はっきりさせるため
病院に保存されている摘出物の検査をした そしたら腫瘤と位置が違う 映像にも
症状にも どのカルテにもなく 偽物カルテでも否定したもので しかも尋問ですら否定
していた 性質の異なる『唾液腺進行癌』が出てきた
(唾液腺が悪かった 中澤『そんなことは全く言っておりません』法廷調書18p)
さてどうするのかと思っていたら裁判官は結審して 結局 全部採用したのであります
なんでしょうか 今後は 入院カルテと手術記録があればこの様なことはあり得ません
その他の項目は また改めて ご報告いたします
【5】さて裁判官の不公正は
@ 『審理は2年限度』として裁判を打ち切った なぜ2年以内に審理が完成出来るのか
その根拠の説明がありません (しかし判決は結審から半年もかけている)
A 大田裁判長は『医療過誤訴訟法(青林書院)』の本を出していますが、
そこでは『最も重要なのはカルテであるから 460pとか 専門家の鑑定書に頼る
ことが極力望ましい とか そのため積極的 且つ柔軟な訴訟指揮をすることが望ま
れる 465p』しながら 『カルテを出ないのは仕方が無い』と言う
私は9通の意見書を出しているが 阪大は1通も無い それどころか裁判所鑑定さえ過大照射であると判断しているのに それも採用されません
つまり科学的根拠をもって説明しないのは不公平そのものではありませんか
2年限度で立証責任を押し付けてよい 裁判官の本は信用できない事になりませんか
【6】最高裁判所は事件そのものが ないとしている
(381条)『受理せず』つまり法律の範疇である 一体これは何でしょうか!
法律に違反があると思うから科学的に訴えているのに 何の根拠も説明せず『法律違反でない』と門前払いをしたのです しかし どこが どんな理由で範疇なのか説明がないと 判らない つまり疑問だけが残るのは 裁判になっていません
結局 審理不尽を残して打ち切ることは『事件は全くなかった』としたことになり
今後はこの手口の犯罪が 多発することを 推奨したことになりませんか
【7】今後について
@ 裁判をすることは真実を確認する事と思っています そこで確認すべき記録を隠匿されることは裁判にはなっていない 記録を正しく書いたものを提供されたら 裁判の必要もありません そもそもカルテを出さない隠匿犯罪 つまり刑事事件を民間人に立証させる事に問題がある 検察が協力して貰えば『捜索中』などはありません
この様な場合の裁判官は解明できる方法を まず指導すべきでは ありませんか
『余分な真相解明費用と慰謝料の賠償請求』の裁判の目的は この立証責任を正す事にあります
A 病院長はじめ中澤らを偽証などで告訴して まず真実を知る事です
B 監督責任を放棄し、国民に対して不公正な判断をして 被告の不始末を黙殺した裁判官には弾劾裁判を要望し、事実無根の判決は取り消し 再審を要求します
C 医療事故は年間の死亡者だけで3.5万人 負傷者まで入れると480万人 被害額も
30 兆円を下らない とも言われています この戦争に近い犠牲者の実態を看過する
ことは 出来ません 人道的には宗教家とか有識者とか政治家 そもそも為政者は
どう考えているのでしょか (数字は交通事故を基準として ハインリッヒの法則で算出)
故に 皆様のご支援、ご教示、を賜りますよう よろしくお願い致します。
裁判経過
平成3年4月22日 初診日
平成7年11月17日 退院
平成8年12月9日 転院
平成9年2月12日 証拠保全
平成10年9月11日 提訴
平成10年12月23日 後出し放射線カルテ (これだけは自主的)
平成12年1月19日 病理保全 (新たに迅速検査書? H2年の病理? 甲21)
平成14年4月19日 1審 敗訴
平成16年7月22日『カルテ改ざん』提訴
平成16年9月7日 2審 敗訴 (ちなみに 結審から半年も待った判決である)
平成17年2月10日
最高裁 敗訴