あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭和二十二年十二月二十日法律第二百十七号)
最終改正:平成一三年七月一一日法律第一〇五号
第一条
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業
としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はき
ゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第二条
免許は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条
の規定
により大学に入学することのできる者で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令
で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大
臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツ
サージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの
であつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆ
う師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これ
を与える。
○2
前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他文部
科学省令・厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・
厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣又は厚生労働大臣に提出
しなければならない。
○3
第一項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課
程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとす
るときは、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部
科学大臣又は厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
○4
文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとす
るときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
○5
厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及び
きゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及
び採点を行わせる。
○6
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行
為のないようにしなければならない。
○7
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料
を国に納付しなければならない。
○8
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合において
も、返還しない。
○9
厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行
為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすること
ができる。
○10
厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定
めて試験を受けることができないものとすることができる。
第三条
次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。
一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
二
伝染性の疾病にかかつている者
三 第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
四
素行が著しく不良である者
第三条の二
厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師
名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施
術者」という。)の免許に関する事項を登録する。
第三条の三
免許は、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿
に登録することによつて行う。
○2
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、
はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
第三条の四
厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する
者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事
務」という。)を行わせることができる。
○2
指定試験機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務を
行おうとする者の申請により行う。
○3
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各
号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をし
てはならない。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施
に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及
び技術的な基礎を有するものであること。
○4
厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、
指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法
(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により
設立された法人以外の者であること。
二
申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施するこ
とができないおそれがあること。
三
申請者が、第三条の十七の規定により指定を取り消され、その取消しの日か
ら起算して二年を経過しない者であること。
四
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
ることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して
二年を経過しない者
第三条の五
指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けな
ければ、その効力を生じない。
○2
厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命
令又は処分を含む。)若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反す
る行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試
験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第三条の六
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該
事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受
けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよ
うとするときも、同様とする。
○2
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報
告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三条の七
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程
(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければな
らない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2
試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
○3
厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ
確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更す
べきことを命ずることができる。
第三条の八
指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧
師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第四項まで、次条及び第三条の十一第
一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
○2
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定
める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
○3
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令の定めるとこ
ろにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があ
つたときも、同様とする。
○4
第三条の五第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第三条の九
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正
の行為のないようにしなければならない。
第三条の十
指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験
に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その
受験を停止させることができる。
○2
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第
二条第七項、第九項及び第十項の適用については、同条第七項中「国」とあるのは
「指定試験機関」と、同条第九項中「その受験を停止させ、又はその試験」とある
のは「その試験」と、同条第十項中「前項」とあるのは「前項又は第三条の十第一
項」とする。
○3
前項の規定により読み替えて適用する第二条第七項の規定により指定試験
機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第三条の十一
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において
同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らして
はならない。
○2
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法
(明治四十年
法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員
とみなす。
第三条の十二
指定試験機関は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務に
関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなけ
ればならない。
第三条の十三
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるとき
は、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第三条の十四
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるとき
は、その必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、指定試験機関に対
し、報告をさせることができる。
第三条の十五
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるとき
は、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験
機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることがで
きる。
○2
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○3
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
第三条の十六
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の
全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第三条の十七
厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の四第四項各号(第三号を
除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければなら
ない。
○2
厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つた
ときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停
止を命ずることができる。
一
第三条の四第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。
二
第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第
三条の七第三項又は第三条の十三の規定による命令に違反したとき。
三
第三条の六、第三条の八第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したと
き。
四
第三条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つ
たとき。
五
次条第一項の条件に違反したとき。
第三条の十八
第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条
の七第一項又は第三条の十六の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、
及びこれを変更することができる。
○2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るた
め必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当
な義務を課することとなるものであつてはならない。
第三条の十九
削除
第三条の二十
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不
服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十
号)による審査請求をすることができる。
第三条の二十一
厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を
行わないものとする。
○2
厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の十六の規定による許可を受けて
試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三条の十七第二項の規定により指
定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験
機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難
となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら
行うものとする。
第三条の二十二
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しな
ければならない。
一 第三条の四第一項の規定による指定をしたとき。
二
第三条の十六の規定による許可をしたとき。
三
第三条の十七の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一
部の停止を命じたとき。
四
前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととする
とき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととすると
き。
第三条の二十三
厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定
する者(以下「指定登録機関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及
びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせる
ことができる。
○2
指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を
行おうとする者の申請により行う。
第三条の二十四
指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二及び第三
条の三第二項の規定の適用については、第三条の二中「厚生労働省」とあるのは
「指定登録機関」と、第三条の三第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生
労働大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免
許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、あん摩マツサー
ジ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。
○2
指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、
はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証
明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」とい
う。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政
令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
○3
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収
入とする。
第三条の二十五
第三条の四第三項及び第四項、第三条の五から第三条の七まで、
第三条の十一から第三条の十八まで並びに第三条の二十から第三条の二十二までの
規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試
験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規
程」と、第三条の四第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分
中「第二項」とあるのは「第三条の二十三第二項」と、第三条の十一第一項中「職
員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三条の十
七第二項第二号中「第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を
含む。)」とあるのは「第三条の五第二項」と、同項第三号中「、第三条の八第一
項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第三条の十八第一項及び
第三条の二十二第一号中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一
項」と読み替えるものとする。
第四条
施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする
等の行為をしてはならない。
第五条
あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の
患部に施術をしてはならない。
第六条
はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒
しなければならない。
第七条
あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの
施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の
事項について、広告をしてはならない。
一
施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三
施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
○2
前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内
容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
第七条の二
施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らし
てはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。
第八条
都道府県知事(地域保健法
(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項
の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつて
は、市長又は区長。第十二条の三
及び第十三条の二
を除き、以下同じ。)は、衛
生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必
要な指示をすることができる。
○2
医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べること
ができる。
第九条
施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は
期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
○2
前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消し
の理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許
を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることがで
きる。
第九条の二
施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事
する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知
事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
○2
施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日か
ら十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した
施術所を再開したときも、同様とする。
第九条の三
専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始
したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務
を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とす
る。
第九条の四
施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者であ
る場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を
設置する市又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は
特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都
道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。)の区域外に滞在
して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その
他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に
届け出なければならない。
第九条の五
施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでな
ければならない。
○2
施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要
な措置を講じなければならない。
第十条
都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出さ
せ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定
による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
○2
前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携
帯しなければならない。
○3
第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解釈してはならない。
第十一条
この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその
他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要
な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及
び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、
訂正及び削除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに
試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継
ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。
○2
都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合して
いないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられてい
ないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しく
は一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛
生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
第十二条
何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはなら
ない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法
(昭和四十五年
法律第十九号)の定めるところによる。
第十二条の二
この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の
医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整
復師法
等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律
という。)による改正前の第十九条第一項
の規定による届出をしていたものは、前
条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その
者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限
りでない。
○2
第四条、第七条から第八条まで及び第九条の二から第十一条までの規定
は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第八
条第一項中「都道府県知事(地域保健法
(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一
項 の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつて
は、市長又は区長。第十二条の三
及び第十三条の二 を除き、以下同じ。)」とあ
るのは「都道府県知事、地域保健法第五条第一項
の政令で定める市(以下「保健所
を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第二項
中「都道府県
知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」
と、第九条の二第一項
中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設
置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるもの
とする。
第十二条の三
都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛
生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号の一に掲げる者に該当する
ときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止
することができる。
一
精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
二 伝染病の疾病にかかつている者
三
前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつ
た者
四 素行が著しく不良である者
○2
前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定め
る。
第十三条
第八条第一項(第十二条の二第二項の規定により準用される場合を含
む。)の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の
権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める
場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若し
くは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道
府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に
係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があ
るものとする。
○2
前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する
市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に
行うものとする。
第十三条の二
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める
ところにより、地方厚生局長に委任することができる。
○2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定め
るところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第十三条の三
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合において
は、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内におい
て、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十三条の四
第三条の十一第一項(第三条の二十五において準用する場合を含
む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十三条の五
第三条の十七第二項(第三条の二十五において準用する場合を含
む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違
反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又
は三十万円以下の罰金に処する。
第十三条の六
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆ
うを業とした者
二
虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又
はきゆう師免許を受けた者
三
第二条第六項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者
四
第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に
違反した者
五 第十二条の規定に違反した者
六
第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
○2
前項第四号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第十三条の七
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第五条又は第七条(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の
規定に違反した者
二
第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定
に基づく指示に違反した者
三
第九条第一項の規定に基づく業務停止の処分に違反した者
四
第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規
定に基づく処分又は命令に違反した者
五
第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者
第十三条の八
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試
験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第三条の十二(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違
反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿
を保存しなかつたとき。
二
第三条の十四(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定によ
る報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第三条の十五第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規
定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して陳述
をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四
第三条の十六(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の許可を受
けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
第十四条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第九条の二第一項又は第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を
含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第六条の規定に違反した者
三
第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定
による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避した者
第十四条の二
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は人の業務に関して、第十三条の七第一号若しくは第四号又は前条
第一号若しくは第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又
は人に対しても、各本条の刑を科する。
附則 抄
第十五条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第十六条 明治四十四年内務省令第十号按摩術営業取締規則、明治四十四年内務省
令第十一号鍼術灸術営業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七号柔道整復術営
業取締規則又は昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営業取締規則、鍼術灸術
営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)によつてした営業
の免許又は停止の処分は、夫々この法律の相当規定によつてしたものとみなす。
第十八条 第二条第一項の規定の適用については、旧中等学校令(昭和十八年勅令
第三十六号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令・厚生労働省令の定め
るところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第五十
六条の規定により大学に入学することのできる者とみなす。
第十八条の二 文部科学省令・厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある
者(以下「視覚障害者」という。)にあつては、当分の間、第二条第一項の規定に
かかわらず、学校教育法第四十七条の規定により高等学校に入学することができる
者であつて、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文
部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、部大臣
の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、あん摩マツサージ指圧
師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については
五年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受
けることができる。
○2 前項の規定の適用については、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八
号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校の二年の
課程を終わつた者又は文部科学省令・厚生労働の定めるところによりこれらの者と
同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第四十七条の規定により高等
学校に入学することのできる者とみなす。
○3 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとする
ときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第十九条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師
の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る
学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害
者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツ
サージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認
めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の
者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員
の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。
○2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない
処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならな
い。
第十九条の二 都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九条第一項の規
定による届出をしていた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合に
あつては昭和四十二年十二月三十一日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以
外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日までの間に行われる
第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同条同項の規定に
かかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。
附則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号)
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄
1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過し
た日から、その他の部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年一月二〇日法律第三号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は
申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は
手続とみなす。
附則 (昭和三〇年八月一二日法律第一六一号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、
昭和三十一年一月一日から施行する。
2 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和
三十九年法律第百二十号)による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整
復師法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定による届出をしていた者の
うち、旧法の公布の際引き続き三箇月以上指圧を業としていた者は、あん摩マッ
サージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十
三年法律第七十一号)による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師
等に関する法律(以下「新法」という。)第一条の規定にかかわらず、当分の間、
当該指圧を業とすることができる。
3 前項に規定する者が当該指圧を業とするについての規制及びこれに違反した場
合の処罰に関しては、新法第十二条の二第二項及び第十二条の三の規定並びにこれ
らの規定に係る第十三条の五、第十三条の六、第十四条及び第十四条の二までの規
定の例による。
4 あん摩師以外の者でこの法律の施行前に第十二条の規定に違反して指定を業と
したもの及びこの法律の施行前に指圧の業務又はその業務が行われる場所に関して
第十九条第二項において準用する第七条の規定に違反した者に対する罰則の適用に
ついては、なお従前の例による。
附則 (昭和三三年四月二二日法律第七一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三六年一一月一六日法律第二二九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、こ
の法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政
庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、こ
の法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服
申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の
例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁
決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行
後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立
てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用につい
ては、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその
他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすること
ができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定によ
り訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなか
つたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、
この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令
で定める。
附則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定
める日から施行する。
(あん摩、マツサージ及び指圧についての諮問等)
2 厚生大臣は、あん摩、マツサージ及び指圧の業務内容、業務を行なうことので
きる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに、あん摩、マツサージ、指圧、は
り、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その審議の結果を参しやくして必要
な措置を講じなければならない。
(医業類似行為についての調査等)
3 あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、柔道整
復師法(昭和四十五年法律第十九号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、は
り師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項及び第二
項並びに柔道整復師法第二十五条第一項に規定する事項のほか、あん摩、マツサー
ジ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚
生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。
4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マツサージ、指圧、は
り、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関す
る前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。
(旧法によるあん摩師免許に関する経過規定)
5 この法律の施行前にこの法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び
柔道整復師法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたあん摩師免許は、新
法第一条のあん摩マツサージ指圧師免許とみなす。
(旧法によるあん摩師試験に関する経過規定)
6 この法律の施行前に旧法第二条第一項のあん摩師試験に合格した者は、新法第
二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格した者とみなす。
(旧法等による処分に関する経過規定)
7 旧法第十九条第二項又は第三項(この法律による改正前のあん摩師、はり師、
きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例による
こととされる場合を含む。)の規定によつてした処分は、それぞれ、新法の相当規
定(この法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部
を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)によ
つてした処分とみなす。
(罰則に関する経過規定)
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。
(旧法の規定による届出の遅れた者に対する経過規定)
9 旧法の公布の際引き続き三箇月以上、あん摩業、マツサージ業、はり業、きゆ
う業及び柔道整復業以外の医業類似行為を業としていた者であつて、やむをえない
事由により旧法第十九条第一項の規定による届出をすることができなかつたと都道
府県知事が認めたものが、この法律の施行の日から六箇月以内に厚生省令で定める
事項を都道府県知事に届け出たときは、その者は、新法第十二条の二第一項及び第
十九条の二第一項並びにこの法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び
柔道整復師法の一部を改正する法律附則第二項の規定の適用については、その届出
をした日以後は、旧法第十九条第一項の規定による届出をしていた者とみなす。
附則 (昭和四五年四月一四日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定
める日から施行する。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の一部
改正に伴う経過規定)
13 この法律の施行前に旧施行規則第二十三条の規定によりなされた旧法第二条
第一項の試験の受験の禁止は、前項の規定による改正後のあん摩マツサージ指圧
師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下附則第十六項までにおいて「新法」と
いう。)第二条第六項後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。
14 旧施行令第三条の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり
師名簿又はきゆう師名簿は、それぞれ、新法第三条の二の規定により作成されたあ
ん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなす。
15 この法律の施行前に旧施行規則第二十四条(旧施行規則第二十六条の二にお
いて準用する場合を含む。)の規定によりした届出は、新法第九条の二(新法第十
二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
16 この法律の施行前に旧法第十一条第二項の規定によりなされた施術所につい
ての使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改造の命令は、新法第十一条第二項
の規定によりなされた使用の制限若しくは禁止又は改善命令とみなす。この場合に
おいて、当該処分のうち期間が定められていない処分については、都道府県知事
(保健所を設置する市にあつては、市長)は、この法律の施行後遅滞なく期間を定
めなければならない。
(罰則に関する経過規定)
19 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
附則 (昭和四七年六月二四日法律第九九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それ
ぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第十八条中あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条
第五項の改正規定及び第二十一条中柔道整復師法第十一条の改正規定 昭和五十八
年四月一日
三及び四 略
五 第十八条の規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第二条第五項の改正規定を除く。)、第二十条の規定及び第二十一条の規定(柔道
整復師法第十一条の改正規定を除く。) 公布の日から起算して二月を経過した日
(経過措置)
4 附則第一項第五号に定める日前に次の各号に掲げる免許を取得した者の免許
は、同日現在においてその者について、それぞれ当該各号に定める名簿を作成して
いる都道府県知事が与えたものとみなす。
一 あん摩マツサージ指圧師免許 あん摩マツサージ指圧師名簿
二 はり師免許 はり師名簿
三 きゆう師免許 きゆう師名簿
9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規
定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によること
とされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前
の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六三年五月三一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公
布の日から施行する。
(実施のための準備)
第二条 この法律による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に
関する法律(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新
法第二条第一項に規定する学校、厚生大臣は同項に規定する養成施設、新法第三条
の四第一項に規定する指定試験機関及び新法第三条の二十三第一項に規定する指定
登録機関(以下「指定登録機関」という。)に関し必要な準備を行うものとする。
(あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許に関する暫定措置)
第三条 厚生大臣の告示する日までの間は、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師
免許及びきゆう師免許については、新法第二条(学校及び養成施設に関する部分を
除く。)、第三条から第三条の三まで、第九条及び第十一条第一項の規定は適用せ
ず、改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下
「旧法」という。)第二条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)、第三条か
ら第三条の三まで、第九条及び第十一条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を
含む。)は、なおその効力を有する。
(あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験に関する暫定措置)
第四条 厚生大臣の告示する日までの間は、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師
試験及びきゆう師試験については、新法第二条の規定(学校及び養成施設に関する
部分を除く。)は適用せず、旧法第二条の規定(学校及び養成施設に関する部分を
除き、この規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
第五条 前条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、旧法第十三条第三項及
び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第
二条第一項に規定する試験、第八条第一項(第十二条の二第二項おいて準用する場
合を含む。)に規定する指示並びに第十一条第二項(第十二条の二第二項において
準用する場合を含む。)及び前条に規定する処分」とあるのは「あん摩マツサージ
指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法
律第七十一号)附則第四条の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二条
第一項に規定する試験」と読み替えるものとする。
(あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験の受験資格の特例)
第六条 新法第二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧法第二
条第一項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設に
おいて同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の
際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であつてこの
法律の施行後にその修得を終えたものは、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試
験又はきゆう師試験を受けることができる。この場合において、当該知識及び技能
を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校又は養成施設に係る旧法
第二条第一項の規定による文部大臣の認定又は厚生大臣の認定は、なおその効力を
有する。
(旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を
受けた者)
第七条 旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師
免許を受けた者は、新法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又
はきゆう師免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免
許証)
第八条 旧法第三条の二の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、
はり師免許証又はきゆう師免許証は、新法第三条の三第二項の規定により交付され
たあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証とみなす。
(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿)
第九条 旧法第三条の三の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又
はきゆう師名簿は、新法第三条の二の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、は
り師名簿又はきゆう師名簿とみなし、旧法第三条の三の規定によりなされたあん摩
マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録は、新法第三条の二
の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿
への登録とみなす。
2 都道府県知事は、附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項
に規定するあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を厚生大臣
に引き継ぐものとする。
3 指定登録機関があん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等
に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」と
あるのは、「指定登録機関に」とする。
(講習会)
第十条 この法律の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師で
ある者及び附則第六条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう
師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとす
る。
(旧法による処分及び手続)
第十一条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、
手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第二条第
一項(学校又は養成施設に関する部分に限る。)を除く。)によつてしたものとみ
なす。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。
2 この法律の施行の日から附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する
日までの間にした行為であつてこれらの規定によりなお効力を有するものとされる
旧法第二条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)又は第九条第一項の規定に
係るものに対する罰則の適用については、附則第三条又は第四条に規定する厚生大
臣の告示する日後も、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
は、政令で定める。
附則 (平成三年四月二日法律第二五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行
する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政
手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のた
めの手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合において
は、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改
正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞
会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による
改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して
必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経
過措置)
第六条 第十一条の施行日前に発生した事項につき改正前のあん摩マツサージ指圧
師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二(同法第十二条の二第二項におい
て準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている
事項の届出については、なお従前の例による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。
以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定に
よりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」とい
う。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされてい
る許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に
対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用について
は、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく
命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの
法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によ
ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ
いては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
は政令で定める。
附則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げ
る規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加え
る改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに
係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改
正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良
助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定
(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る
部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六
十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項
まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の
日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附
則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規
定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又
は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改
正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令
の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若し
くは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しく
はその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限と
する。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保
険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八
条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限
る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都
道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)につい
ては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚
生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条にお
いて「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない
限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定によ
る地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会
保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、
同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二
号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前
においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条
まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、
第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百
八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条
から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前
の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、
公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二
第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、ク
リーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業
法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士
法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の
二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法
第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥
処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求に
ついては、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令そ
の他の処分に関する経過措置)
第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十
九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関す
る法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、
食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び
劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含
む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百
六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十
八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関が
した事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉
法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ
指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項
において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医
療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項
若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚
生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法
第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二
項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした
事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、こ
の法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により
管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一
条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法
律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとす
る。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以
下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法
律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の
行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によ
りされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」と
いう。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき
者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞ
れの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除
き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、
改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為と
みなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体
の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法
律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基
づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当
規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手
続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、こ
の法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした
行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に
規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったもの
についての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁
に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当
該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関で
あるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務
は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに
基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法
律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお
従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過
措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項
は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に
ついては、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法
別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方
分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行
できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途
について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事
務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確
保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、そ
の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)
の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並び
に第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部
省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治
省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和
二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災
会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として
政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤
務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、
文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省
(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関
のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる
部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令
で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要
となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行
する。
附則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそ
れぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関
する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講
ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により
免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法
律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与
えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免
許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律
による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。
附則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七
条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並
びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日
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