理学療法士及び作業療法士法
(昭和四十年六月二十九日法律第百三十七号)
最終改正:平成一三年七月一一日法律第一〇五号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 免許(第三条―第八条)
第三章 試験(第九条―第十四条)
第四章 業務等(第十五条―第十七条の二)
第五章 理学療法士作業療法士試験委員(第十八条・第十九条)
第六章 罰則(第二十条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業
務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与すること
を目的とする。
(定義)
第二条
この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその
基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺
激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
2
この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主とし
てその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の
作業を行なわせることをいう。
3
この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士
の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。
4
この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士
の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。
第二章 免許
(免許)
第三条
理学療法士又は作業療法士になろうとする者は、理学療法士国家試験又は
作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受
けなければならない。
(欠格事由)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二
前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪
又は不正の行為があつた者
三
心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができ
ない者として厚生労働省令で定めるもの
四
麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)
第五条
厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事
項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条
免許は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請
により、理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによつて行う。
2
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免
許証を交付する。
(意見の聴取)
第六条の二
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる
者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらか
じめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指
定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(免許の取消し等)
第七条
理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つた
ときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は
作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、理学療法士又は作業療法士について前項の処分が行なわれ
る必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3
第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消し
の理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許
を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができ
る。この場合においては、第六条の規定を準用する。
4
厚生労働大臣は、第一項又は前項に規定する処分をしようとするときは、あ
らかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(政令への委任)
第八条
この章に規定するもののほか、免許の申請、理学療法士名簿及び作業療法
士名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び
提出に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 試験
(試験の目的)
第九条
理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法
士として必要な知識及び技能について行なう。
(試験の実施)
第十条
理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験は、毎年少なくとも一回、厚
生労働大臣が行なう。
(理学療法士国家試験の受験資格)
第十一条
理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
受けることができない。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条の規定により大学に
入学することができる者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合する
ものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した理学療法士
養成施設において、三年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの
二
作業療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める
基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定
した理学療法士養成施設において、二年以上理学療法に関する知識及び技能を修得
したもの
三
外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療
法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等
以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(作業療法士国家試験の受験資格)
第十二条
作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
受けることができない。
一
学校教育法第五十六条の規定により大学に入学することができる者で、文部
科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定
した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、三年以上作業
療法士として必要な知識及び技能を修得したもの
二
理学療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める
基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定
した作業療法士養成施設において、二年以上作業療法に関する知識及び技能を修得
したもの
三
外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療
法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等
以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(医道審議会への諮問)
第十二条の二
厚生労働大臣は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科
目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医
道審議会の意見を聴かなければならない。
2
文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十一条第一号若しくは第二号又は前条
第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道
審議会の意見を聴かなければならない。
(不正行為の禁止)
第十三条
理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関して不正の行為があつ
た場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はそ
の試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、
期間を定めて理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることを許さない
ことができる。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十四条
この章に規定するもののほか、第十一条第一号及び第二号の学校又は理
学療法士養成施設の指定並びに第十二条第一号及び第二号の学校又は作業療法士養
成施設の指定に関し必要な事項は政令で、理学療法士国家試験又は作業療法士国家
試験の科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で
定める。
第四章 業務等
(業務)
第十五条
理学療法士又は作業療法士は、保健婦助産婦看護婦法 (昭和二十三年
法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条
の規定にかかわらず、診療の
補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
2
理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受
けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、は
り師、きゆう師等に関する法律
(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条 の規定
は、適用しない。
3
前二項の規定は、第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名
称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
(秘密を守る義務)
第十六条
理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その業務
上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなく
なつた後においても、同様とする。
(名称の使用制限)
第十七条
理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理
学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。
2
作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療
法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。
(権限の委任)
第十七条の二
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める
ところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定める
ところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第五章 理学療法士作業療法士試験委員
(理学療法士作業療法士試験委員)
第十八条
理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどら
せるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。
2
理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第十九条
理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法
士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持
し、不正の行為がないようにしなければならない。
第六章 罰則
第二十条
前条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題
を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。
第二十一条
第十六条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を
命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名
称を使用したもの
二
第十七条の規定に違反した者
附則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。ただ
し、第五章の規定は公布の日から、第十条の規定は昭和四十一年一月一日から施行
する。
(免許の特例)
2 厚生労働大臣は、外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者又は作業
療法士の免許に相当する免許を受けた者であつて、理学療法士又は作業療法士とし
て必要な知識及び技能を有すると認定したものに対しては、第三条の規定にかかわ
らず、当分の間、理学療法士又は作業療法士の免許を与えることができる。この場
合における第六条第一項の規定の適用については、同項中「理学療法士国家試験又
は作業療法士国家試験に合格した者の申請により」とあるのは、「外国で理学療法
士の免許に相当する免許を受けた者又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた
者であつて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を有すると厚生
労働大臣が認定したものの申請により」とする。
(受験資格の特例)
3 この法律施行の際現に理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を
修得させる学校又は施設であつて、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおい
て、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修業中であり、この法
律の施行後その学校又は施設を卒業した者は、第十一条又は第十二条の規定にかか
わらず、それぞれ理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることができ
る。
4 この法律の施行の際現に病院、診療所その他省令で定める施設において、医師
の指示の下に、理学療法又は作業療法を業として行なつている者であつて、次の各
号に該当するに至つたものは、昭和四十九年三月三十一日までは、第十一条又は第
十二条の規定にかかわらず、それぞれ理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験
を受けることができる。
一 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者又は
政令で定める者
二 厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者
三 病院、診療所その他省令で定める施設において、医師の指示の下に、理学療法
又は作業療法を五年以上業として行なつた者
5 前項に規定する者については、第十四条の規定に基づく理学療法士国家試験又
は作業療法士国家試験に関する省令において、科目その他の事項に関し必要な特例
を設けることができる。
6 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は
厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者
は、第十一条第一号及び第十二条第一号の規定の適用については、学校教育法第五
十六条の規定により大学に入学することができる者とみなす。
附則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条
第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定
は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審
議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表
歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会
の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定
及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規
定は昭和四十四年十一月一日から施行する。
附則 (昭和四五年四月一四日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定
める日から施行する。
附則 (昭和四六年四月一日法律第二八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成三年四月二日法律第二五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行
する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政
手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のた
めの手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合において
は、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改
正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞
会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による
改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して
必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げ
る規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加え
る改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに
係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改
正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良
助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定
(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る
部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六
十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項
まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の
日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附
則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規
定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又
は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改
正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令
の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若し
くは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しく
はその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限と
する。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保
険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八
条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限
る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都
道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)につい
ては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚
生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条にお
いて「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない
限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定によ
る地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会
保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、
同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二
号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前
においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条
まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、
第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百
八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条
から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前
の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、
公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二
第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、ク
リーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業
法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士
法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の
二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法
第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に
関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥
処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求に
ついては、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令そ
の他の処分に関する経過措置)
第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十
九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関す
る法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、
食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び
劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含
む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百
六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十
八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関が
した事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉
法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ
指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項
において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医
療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項
若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚
生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法
第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二
項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした
事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、こ
の法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により
管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一
条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法
律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとす
る。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以
下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法
律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の
行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によ
りされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」と
いう。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき
者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞ
れの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除
き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、
改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為と
みなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体
の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法
律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基
づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当
規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手
続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、こ
の法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした
行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に
規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったもの
についての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁
に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当
該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関で
あるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務
は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに
基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法
律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお
従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過
措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項
は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に
ついては、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法
別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方
分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行
できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途
について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事
務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確
保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、そ
の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行
する。
附則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそ
れぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関
する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講
ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により
免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法
律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与
えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免
許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律
による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。
附則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七
条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並
びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日
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