三条市議会について簡単に説明します。
1.市議会とは?
三条市議会は、選挙で選ばれた市民の代表である30人の議員で構成されています。
市議会は、市の事業計画、予算執行、市民生活の指針となる条例などが市民のために役立つものなのか、また市役所の仕事が適正に行われているのかをチェックし、市長の提案した案件(議案)を審議し、議会としての意思決定(議決)をしています。
2.定例会と臨時会
市議会には、定例会と臨時会があります。
定例会は、毎年3月、6月、9月、12月の年4回定期的に開催されます。3月は予算、9月は決算について審議します。
臨時会は、それ以外の時期に議会の議決を必要とすることが出てきた場合に、そのつど開催されます。
招集の権限は市長にありますが、議員定数の4分の1以上(三条市では8人)の議員から請求があれば、市長は臨時会を招集しなければなりません。
3.本会議
市議会の会期中に全議員が集まって開く会議を本会議といいます。議会の意思決定はここでなされます。原則として議員定数の半数(三条市議会では15人)以上の出席がなければ開催できません。
本会議では、提案理由の説明が市当局から行われ、それに対する議員の質疑、討論、そして採決を行います。
くわしい審査が必要なときは、所管の委員会に審査を委託(付託)し、委員会の審査を受けたのちに本会議で採決されます。
また、市長に対して市政全般の質問をしたり、意見を述べたりする一般質問もここで行われます。
なお、本会議は誰でも傍聴することができますので、お気軽においでください。
4.委員会
市の仕事は広範囲にわたり、また複雑で専門的になっています。それらを分担して効率的に審査するため、本会議の予備的審査機関として委員会が設置されています。
委員会には、常に置かれている常任委員会と、特に重要な事件を審査するときなど特別に置かれる特別委員会があります。また、議会の運営等を審査する議会運営委員会があります。
(1)常任委員会
必ずどこかの委員会に所属しなければいけません。私は民生常任委員会に所属しています。ここでは、本会議から付託された議案や請願等の審査が行われ、その結果を委員長が本会議に報告します。
| 委員会名 | 委員数 | 所管事項 |
| 総務常任委員会 | 8人 | 議会事務局、総合政策部、総務部、栄サービスセンター総務課、下田サービスセンター総務課、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防本部の所管に属する事項及び他の委員会の所管に属さない事項 |
| 民生常任委員会 | 8人 | 福祉保健部、市民部、栄サービスセンター福祉保健課及び市民課、下田サービスセンター福祉保健課及び市民課の所管に属する事項 |
| 経済文教常任委員会 | 7人 | 経済部、農業委員会、栄サービスセンター産業課、下田サービスセンター産業課、教育委員会の所管に属する事項 |
| 建設常任委員会 | 7人 | 建設部、栄サービスセンター建設課、下田サービスセンター建設課、水道局の所管に属する事項 |
(2)特別委員会
| 委員会名 | 委員数 | 設置目的 |
| 河川改修事業等調査特別委員会 | 15人 | 五十嵐川・刈谷田川改修に関する事業及びそれらに関する事業の調査・研究 |
| 生活関連施設等調査特別委員会 | 15人 | 生活関連の整備に関する施設(ごみ焼却処理施設、し尿処理施設、斎場)建設事業の調査・研究 |
(3)議会運営委員会
| 委員会名 | 委員数 | 所管事項 |
| 議会運営委員会 | 9人 | 1.議会の運営に関する事項
2.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
3.議長の諮問に関する事項 |
(4)各常任委員協議会
定例会中に開かれる常任委員会の他に、不定期に常任委員協議会が開かれます。
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