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1.相続税のしくみ
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、
相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。
| 相続税のかかる人 | 課税される財産の範囲 |
|---|---|
|
(1) 相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有している人 |
もらったすべての財産 |
|
(2) 相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人 イ 財産をもらったときに日本国籍を有している ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある |
もらったすべての財産 |
|
(3) 相続や遺贈で日本国内にある財産をもらった人で日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。) |
日本国内にある財産 |
|
(4) 上記(1)〜(3)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人 |
相続時精算課税の適用を受ける財産 |
(注) 人格のない社団や財団又は公益法人に対して相続税がかかる場合があります
(相法1の3、2、3、11〜16、19、21の9、21の14〜21の16、27、33、66)
