| 裏高尾事業認定控訴審最終準備書面 (目次・本文) |
はじめに 12
第一 総論 27
一 高尾山で今何が起こっているか 27
第1 圏央道建設事業と高尾山トンネル工事 27
第2 高尾山周辺に頻発している異変 28
第3 圏央道建設事業による被害 29
二 圏央道建設事業に公益性が認められるか 30
第1 公益性の不存在 30
第2 巨額な税金無駄使い 31
三 本件訴訟と関連訴訟 32
第1 本件訴訟提起の目的 32
第2 本件訴訟に関連する訴訟 32
1 圏央道あきる野インターチェンジ事業認定・収用裁決取消訴訟――東京地裁民事第3部平成16年4月22日判決(判時1856号32頁)―― 32
2 圏央道八王子城跡トンネル工事等事業認定取消・収用裁決取消訴訟――東京地裁民事38部平成17年5月31日判決―― 33
3 高尾山トンネル工事差止請求訴訟――東京地裁八王子支部民事第2部係属中―― 33
第二 本件事業と本件事業認定処分 33
一 本件訴訟の対象である本件事業 33
二 本件事業認定処分に至る手続 34
第三 本件事業認定処分差止訴訟と行政事件訴訟法に定める要件 35
一 行訴法改正の趣旨と差止訴訟の要件 35
二 蓋然性要件 35
三 重大な損害要件 35
四 補充性要件 36
第四 原告ら 37
第五 本件事業認定がなされることにより原告らに生じる重大な損害 39
一 高尾山の自然的・歴史的価値 39
第1 高尾山の植物 40
第2 高尾山の動物 41
第3 高尾山の宗教的歴史的価値 42
二 高尾山の水脈破壊 44
第1 トンネル工事の地下水への影響 44
第2 八王子城跡トンネル工事の影響により生じた事態 48
1 突然の地下水位低下 48
2 集落全体の井戸涸れの事実の発覚 49
3 宝生寺トンネル工事による水涸れの発生 50
4 御主殿の滝の水枯れ 50
第3 トンネル工事による地下水への影響とこれに対する対処の仕方 51
第4 高尾山の地質の特徴と地下水への影響 52
第5 高尾山の自然環境の価値とこれに対するトンネル工事の影響 54
第6 地下水破壊とその被害 55
1 自然の水を享受する権利は憲法第13条により保障される 55
2 豊かな自然の水に支えられる環境は快適環境の不可欠の要素 55
3 景観をつくる地下水 56
4 飲料、食品として享受される自然の水 56
5 地下水は湧水などとなってハイカーたちの喉を潤している 56
6 市民が自然を感じる場、修験道場として広く知られる琵琶滝と蛇滝 57
7 自然の水は、安全な社会生活を支える 58
8 自然の水をめぐる法的権利 59
9 事業認定の差し止めを 62
三 高尾山の景観の破壊 62
第1 ジャンクション・高架橋による景観破壊 62
第2 トンネルによる景観破壊 63
第3 八王子南インターチェンジによる景観破壊 64
第4 豊かな自然との触れ合いに対する音景観(サウンドスケープ)の重大な侵害 64
四 大気汚染による損害 65
第1 大気汚染により健康被害が発生する 65
第2 二酸化窒素に関する環境アセスの結論と批判 65
1 環境アセスの結論 65
2 原告らの調査による結論 66
(1)現状 66
(2)本件圏央道による二酸化窒素の汚染の予測結果 66
3 複雑地形にプルームモデルを適用するアセスの誤り 67
第3 浮遊粒子状物質(SPM)について 69
1 環境アセスでは調査さえしていない 69
2 原告の本調査による結論 70
第4 八王子南バイパス道路建設による大気汚染 71
1 住宅街を走る南道路 71
2 アセスメントの結論 71
3 二酸化窒素の予測は正しくはない 71
4 SPMについては予測さえしていない 72
第5 まとめ 72
五 騒音・振動・低周波被害の発生の危険性について 72
第1 騒音被害 73
1 起業者の裏高尾地区及び南浅川町の環境アセスの結果 73
2 起業者の環境基準のあてはめの不当性 74
3 「道路に面する地域」の解釈について 76
(1)緩和適用の理由 76
(2)「道路端より20メートル」を考慮すべきとの指摘 77
(3)文字通り道路に面する住宅を想定 77
(4)平成7年7月7日最高裁判決 78
(5)起業者の見解に対する高木興一教授の問題点の指摘 79
(6)環境影響評価技術検討会での議論 79
4 起業者の騒音予測レベルは深刻な睡眠妨害を生じるレベルである。 80
5 原告らが委託した滑ツ境総合研究所の調査による圏央道完成後の騒音予測レベル 81
6 裏高尾や高尾山は特に静穏を要する地域であり、環境影響評価での環境基準の適用では「特に静穏を必要とする地域」の環境基準を適用すべきである 82
7 聴覚的景観あるいは聴覚的環境資源を環境影響評価に導入するサウンドスケープ概念 83
(1)サウンドスケープ 83
(2)サウンドスケープ概念の意義 84
(3)レクレーション・ノイズからみた国定公園高尾山の音環境保護 85
第1 低周波被害の予測 86
第2 振動の被害の予測 86
六 自然環境の破壊 87
第1 自動車排ガス・騒音・水脈破壊による高尾山の生物多様性への重大な侵害 87
第2 すでに圏央道八王子城跡トンネル工事によりおきている自然破壊 88
1 水脈破壊 88
2 オオタカの営巣破壊 89
七 裏高尾の生活破壊 91
第1 裏高尾地区は、小仏川に添って、細長く集落が続く土地柄である 91
第2 また、裏高尾は、自然が豊かである 91
第3 住民の不安は大きい 92
八 違法な環境的利益・景観利益の侵害 93
第1 環境利益・景観利益の法的保護の根拠 93
第2 土地収用法上の「土地の適正且つ合理的な利用」と環境利益 94
第六 事業認定の法令違反 94
一 土地収用法に定める事業認定手続違反 94
第1 事業認定手続と説明会開催 94
第2 平成13年土地収用法改正の背景 95
第3 本件事前説明会の問題点 96
二 起業者の財政的能力の欠如 97
第1 日本国と日本道路公団(当時。現中日本高速道路株式会社)は巨額な赤字を抱えており、巨額な費用がかかる圏央道事業を遂行する財政的能力は無く土地収用法20条2号の要件を満たさない 97
1 国の財政状況上も建設は無駄 98
2 圏央道工事の巨額な無駄遣い 98
3 日本は巨大な赤字国家である 98
4 日本の財政危機を招いているのは巨額な道路投資である 100
5 公共事業の見直しの流れ 101
6 道路建設の見直しの動きと日本道路公団(当時。現中日本高速道路株式会社)の巨額な赤字の実態 102
(1)道路建設による巨額な赤字の返済困難な実態 102
(2)日本道路公団(当時。現中日本高速道路株式会社)など4公団の巨額な赤字 104
7 道路建設は見直しを求められている 104
8 圏央道自体も既に赤字となっており,今後の建設を続ければ赤字は増大する。事業認定の見直しこそ求められる 105
三 公益上の理由はなく,土地収用法20条3号,4号の要件を満たさない 108
第1 広域的な視点による利益 108
1 都心部の慢性的交通混雑の緩和と首都圏全体の交通円滑化 108
2 近郊都市の発展への貢献(地域間交流の拡大・産業活動の活性化) 110
3 首都圏全体の調和の取れた発展(一極集中型から多極型へ) 110
第2 地域的な視点による利益 111
1 慢性的な交通渋滞 111
2 多発する交通事故対策論について 113
3 自動車保有台数の増加 115
4 市街地生活道路の通過車両(安全な道路交通環境の確保) 115
第3 圏央道建設による渋滞緩和効果の具体的検証 116
1 都区部渋滞緩和効果を巡る基本データ 116
2 中央環状線による大きな渋滞緩和効果 117
3 首都高速道における交通量の減少について 119
四 環境アセスメント手続違反と問題点 119
第1 環境アセスメント制度の概要と問題点及び課題 119
1 環境アセスメントとは 119
2 我が国のアセス制度制定の流れ 120
3 アセス法基本的事項(平成9年施行)と東京都条例(平成6年版)技術指針解説 121
(1)安全則に関する重要事項の位置づけ 121
@ アセス法基本的事項 121
A 安全則 122
4 現行アセス制度の問題点 122
(1)現行のアセス制度は「事業実施」を前提 122
(2)代替案(複数案)が検討されていない 123
(3)事後アセスによる回復ができない 123
(4)アセスで手続きを終了とする場合が多い 124
第2 本件アセスは、都条例に反する 124
1 アセスの手続上の瑕疵・・・不十分な情報公開 124
2 大気汚染、騒音についてのアセス内容の瑕疵 125
(1)大気汚染、騒音のアセスにおける問題点 125
@ 自動車保有台数について予測との乖離 125
A 実態とかけ離れた走行速度を前提としていること 125
B 達成不可能な削減計画が予測におりこまれていること 128
C 騒音について、「道路に面する地域」の環境基準を適用した誤り 129
(2)新たな科学的知見に基づく再アセスの必要性 129
@ 都条例の改正 129
A 事業認定に当たっても最新知見が反映されていない 129
(3) 評価の指標も改めるべきである 131
@ 平成15年指針による変化 131
A 日常生活の支障の視点 131
(4) その他の欠陥 132
3 景観についての本件アセスの内容上の瑕疵 133
(1) 景観評価の視点 133
(2) トンネルによる景観破壊 133
(3) ジャンクション・高架橋による景観破壊 134
(4) ジャンクションによる高尾山からの眺望景観の破壊 136
(5) 高架橋梁による裏高尾における眺望景観の破壊 137
(6) ジャンクションや高架橋梁による住宅地からの眺望景観の破壊 137
(7) 八王子南インターチェンジによる景観破壊 139
4 再アセス実施義務の不履行の違法 139
(1) 再アセスをすべきである 139
(2) 本件環境影響照査の問題点 141
5 環境保護の新しい立法と新技術指針の流れ 141
6 建設工事に伴う建設残土の処理についての環境影響評価の不履行 143
五 都市計画法違反 144
第1 序 144
第2 都市計画決定手続 144
1 都市計画決定 144
2 住民の意思を反映させる趣旨 145
3 関係市町村の意見聴取 146
4 東京都環境影響評価条例 146
第3 本件の都市計画決定手続及び環境影響評価手続の経過 147
1 1986年9月の都市計画案と環境影響評価案 147
2 1988年2月の見解書 148
3 1988年11月の東京都環境影響審議会答申 148
4 1988年12月20日の八王子都市計画審議会は可否同数 148
5 1988年12月の八王子市長意見と都の都市計画地方審議会 149
第4 住民の反対を無視した都市計画決定 149
第5 都市計画決定の厳正な吟味を 151
六 自然公園法違反 151
第1 高尾山が自然公園法により国定公園に指定された経緯 151
1 国定公園に指定された趣旨 151
2 高尾国定公園の特殊性 152
(1) 他の国定公園と比較して面積が極端に狭いこと 152
(2) 豊かな自然相・・・・自然界の法隆寺 153
(3) 年間250万人もの人が訪れる場所であること 153
3 高尾国定公園における保護詳細計画の概要 154
第2 自然公園等における道路建設についての基本的考え方 154
1 林談話とは 155
2 林談話の内容 155
3 林談話の法的位置づけ 156
4 林談話と本件圏央道 156
(1) 高尾国定公園が林談話の「A 亜高山帯、高山帯、急傾斜地、崩壊しやすい地形・地質の地域等緑化復元の困難な地域」にあたること 156
(2) 高尾山が林談話の「B 希少な野生動植物、昆虫等の生息、生息又は繁殖している地域」に該当すること 157
(3) 高尾山が林談話の「C 優れた景観を保持している地域」に該当すること 159
5 自然公園法第56条1項に実質的に反していること 159
第七 談合に見る圏央道の非公共性 162
一 談合疑惑で逮捕 16
二 圏央道は異常に高い落札率 163
三 圏央道秋川高架橋 163
四 談合の構図 164
五 私欲のために土地を取り上げる 164
六 圏央道・高尾山トンネル工事も同じ構図 165
第八 結論 165
一 本件差止め訴訟の要件充足 165
二 本件訴訟の役割 166
第1 圏央道がもたらす被害の事実の認定 166
第2 21世紀を環境の世紀にするために 166
第3 司法の行政に対するチェック機能 168
| 控訴理由書 |
第一 はじめに――原判決批判総論 6(第一〜第三)
第1 本件訴訟事件に託された控訴人らの願い 6
第2 本件訴訟の重要な争点に対する原判決の判断の誤り 7
第3 原審被告準備書面を「まるうつし」した原判決の誤り 9
第4 控訴審への要望 11
第二 原告適格に対する原判決批判 11
第1 原判決の判断と改正法に対する無理解 11
第2 改正法の趣旨 12
第3 収用裁決取消訴訟の原告適格について 14
第4 まとめ 15
第三 被害の認定に関する原判決批判 15
第1 大気汚染について 15
1 原判決の問題点 15
2 浮遊粒子状物質(以下「SPM」とする)についての予測の不備について答えていない 16
3 二酸化窒素予測について 20
4 3次元流体モデルに対する批判 24
5 検証シュミレーション(甲210号証)に対する批判 27
6 小括 29
第2 騒音被害に関する原判決の認定の誤り 29
1 はじめに 29
2 裏高尾地区に騒音に関する「道路に面する地域」の環境基準を適用することについて 30
3 甲第92号証(環境総合研究所の調査結果)についての原判決の判断の誤り 37
4 裏高尾の騒音の予測は,睡眠妨害を生じるレベルであるとの原告の主張に対する原判決の問題点 41
5 平均速度時速80qを前提にした環境影響評価について控訴人らは実際の平均は速度は100qを超えているので80qを前提とする予測は不合理であると主張したことに対する原判決の誤りについて 45
6 合成騒音(複合騒音)の予測に関する原判決の問題点 46
7 高尾山周辺は国定公園でありサウンドスケープなどの考え方も考慮して特に静穏を要するAA地域の環境基準を適用して環境影響評価すべきであるとの主張について 47
第3 地下水に与える影響について 49
1 原判決は、基本的に被控訴人らの主張を、ほぼそのまま認定するもので、事実誤認であり、また事実の評価を誤まるものである 49
2 八王子城跡トンネルが坎井の井戸に与える影響について 49
3 ボーリング調査による坎井の井戸の水位低下について 50
4 観測孔2の水位低下について 52
5 松竹地区の井戸枯れの経緯 53
6 椎の木沢の水枯れについて 54
7 御主殿の滝の水枯れについて 56
8 裏高尾の地下水破壊と生活被害 57
第4 自然破壊・生活破壊の被害の認定に関する批判 58
1 オオタカについて 58
2 裏高尾の生活破壊を無視 63
3 高尾山の自然環境等の破壊を無視した原判決 65
第四 環境利益・景観利益の侵害について 66(第四〜第八)
第五 圏央道事業の公益性の欠如部分についての原判決批判 66
第1 圏央道建設による渋滞緩和効果の具体的検証 66
1.概説 66
2 一般道の渋滞緩和効果 69
3 首都高速道の渋滞緩和効果 70
4 中央環状線による大きな渋滞緩和効果 72
5 首都高速道における交通量の減少について 72
第2 広域的な視点による利益の欠如について 74
1 都区部通過交通と控訴人らの「過小評価」ついて 74
2 都区部通過交通の実態及び特性について 177
3 圏央道に転換すると想定される都区部通過交通について 82
4 大型車の転換量並びに圏央道の外側に起点及び終点を持つもの以外の転換について 84
5 「渋滞理論」と原判決の不合理 86
6 都心の交通渋滞の緩和効果についての小括 87
7 「まとめ」について 88
8 環境改善効果について 88
9 まとめ 88
第3 地域的な視点による利益 89
1 混雑度について 89
2 原判決の判断 89
3 控訴人らの主張に対する原判決の無理解 90
4 原判決の判断の不合理 95
第4 道路政策の転換 97
第六 費用便益から見た圏央道建設の問題点について 97
第七 環境アセスメントの手続き違反に対する原判決の問題点 98
第1 本件環境影響評価の違法と本件事業認定の違法との関係 98
第2 再アセス実施義務違反 99
第八 代替案の検討について 100
第九 手続き違反に関する原判決批判 103(第九〜第十・対比表)
第1 自然公園法・文化財保護法違反に関して 103
1 自然公園法第56条1項違反の有無についての原判決の問題点 103
2 文化財保護法に違反するか否かについての原判決の問題点 107
第2 生物多様性条約の違反、種の保存法の違反に関して 110
1 原判決の基本的誤り 110
2 当事者の主張 110
3 原判決の判断 111
4 控訴人らの主張していないことを判断している点 112
5 控訴人らの主張に応答していない点について 113
6 生物多様性条約、種の保存法の解釈の誤り 117
第3 本件都市計画決定手続の違法により本件事業認定が違法となるかについてのへ原判決批判 120
第4 土地収用法の手続き違反についての批判 124
1 本件事業認定の手続の違法の有無について 124
2 土地収用法改正法附則2条の違憲性 135
第十 収用明け渡し裁決の違法性について 140
第1 収用委員会の裁決固有の手続上の違法性の有無について 140
第2 不明裁決について 150
1 原告らの主張 150
2 原判決 150
3 原判決の不当性 151
4 立竹木の取得価格について 152
第3 明け渡し裁決の違法について 153
被告準備書面と原判決の同一表現対比表 154
| 最終準備書面(追補) |
| 最終準備書面 |
第1章 はじめに 7 第1節 高尾山の叫び 7 第2節 高尾山の破壊をもたらすもの 8 第1 本件トンネル工事 8 第2 環境破壊の圏央道建設 8 第3 巨額な税金無駄使いの圏央道建設 9 第3節 住民の反対運動と訴えの提起 9 第4節 公害環境訴訟と本件関連訴訟の成果を受け継いで 11 第5節 本件裁判で求められるもの 13 第1 圏央道がもたらす被害の事実の認定 13 第2 圏央道事業の公益性の不存在の認定 13 第3 事業認定取消の意義 14 第6節 裁判所への期待 15 第2章 瑕疵ある道路を事業認定することは違法である 16 第1節 事業認定の前提要件 16 第1 瑕疵ある営造物の設置を目的とする事業の取扱い(事業認定の前提要件) 1 平成7年最高裁判決と黙示的前提要件 16 第2節 本件事業認定における前提要件非該当性 22 第1 大気汚染の発生 23 第2 騒音被害の発生 23 第3 小括 26 第3章 事業認定の違法性−行政裁量の逸脱・濫用 26 第1節 土地収用法20条2号要件非該当性 26 第2節 土地収用法20条3号要件非該当性 27 第1 土地収用法20条3号の解釈について 27 第2 得られる公共の利益と失われる利益の比較衡量 29 第3節 土地収用法20条4号要件非該当性 32 第4章 本件圏央道は瑕疵ある道路として被害を発生する 32 第1節 大気汚染について 32 第1 アセスメントの問題点 32 第2 本件裏高尾地域では環境基準以上の汚染が生じる 40 第3 小括 48 第2節 騒音・振動による被害の予測 48 第1 東京都による環境アセスメントでの予測 48 第2 東京都の環境アセスメントの問題点と環境基準を超える被害予測 49 第4 住民の自主アセスメントおよび環境総合研究所の騒音予測結果について 51 第5 裏高尾地区に「道路に面する地域」の環境基準を適用することの誤り 54 第6 騒音被害防止と環境基準の関係 64 第7 裏高尾の騒音の現状及び圏央道開通後の予測は原告ら住民に深刻な睡眠妨害の被害を発生させる状況である 68 第8 裏高尾や高尾山は環境アセスでは「特に静穏を必要とする地域」の環境基準を適用すべきである 71 第9 サウンドスケープ(音風景)の視点を取り込んだ環境影響評価をすべきである 73 第3節 水脈破壊 78 第1 八王子城跡及び高尾山の水脈破壊 78 第2 裏高尾の地下水破壊と生活被害 91 第4節 自然環境の破壊・生活の破壊 99 第1 オオタカの営巣の破壊 99 第2 裏高尾の生活環境の破壊 103 第3 高尾山の自然環境・歴史的環境・景観・自然享受等の破壊 110 第5章 違法な環境的利益・景観利益の侵害 113 第1節 はじめに 113 第2節 オオタカへの影響と失われる利益 114 第1 本件事業によって受け、また今後受けるオオタカの被害 114 第2 オオタカの生息環境喪失という失われた利益の法的意義 114 第3節 八王子城跡への影響と失われる利益 115 第1 本件事業によって受け、また今後受ける八王子城跡の被害 115 第2 国史跡の損傷等改変と文化財保護法上の意義 116 第4節 環境利益・景観利益の法的保護の根拠 116 第5節 土地収用法上の「土地の適正且つ合理的な利用」と環境利益 117 第6章 環境アセスメント手続違反と問題点 117 第1節 環境アセスメント制度の概要と問題点及び課題 117 第1 環境アセスメントとは 117 第2 我が国のアセス制度制定の流れ 118 第3 アセス法基本的事項(平成9年施行)と東京都条例(平成6年版)技術指針解説 118 第4 現行アセス制度の問題点 120 第2節 本件アセスは、都条例に反する 121 第1 アセスの手続上の瑕疵・・・不十分な情報公開 121 第2 大気汚染、騒音についてのアセス内容の瑕疵 122 第3 景観についての本件アセスの内容上の瑕疵 128 第4 再アセス実施義務の不履行の違法 133 第5 環境保護の新しい立法と新技術指針の流れ 135 第6 事業認定上の評価も誤り 136 第7章 手続法違反により事業認定及び収用裁決は違法である。 137 第1節 自然公園法・種の保存法・文化財保護法違反 137 第1 自然公園法に違反する圏央道工事 137 第2 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律違反 145 第3 文化財保護法違反の圏央道工事 149 第2節 都市計画手続及び環境アセスメントの手続違法は事業認定を違法ならしめる。 154 第1 問題の所在 154 第2 計画裁量と手続的統制の必要性 154 第3 手続的統制における住民参加の意義 155 第4 行政計画の策定手続の違法と事業認定の違法性判断 155 第3節 都市計画法手続違反 156 第1 都市計画決定 156 第2 都市計画決定手続 157 第3 東京都環境影響評価条例 158 第4 本件の都市計画決定手続及び環境影響評価手続の経過 159 第5 住民の反対を無視した都市計画決定 162 第4節 土地収用法の事業認定手続違反 163 第1 土地収用法改正と本件事業認定 163 第2 新法と事業認定手続の透明性 166 第3 本件事業認定手続の問題点 169 第4 事業認定手続き違反 175 第5 新法附則2条の違憲無効 176 第8章 圏央道には公益性・公共性もない 179 第1節 圏央道は都心の渋滞解消に役立たないばかりか不必要 179 第1 被告の主張する公共の利益への反論:広域的・地域的視点からも公益性がないこと 179 第2 都心部の渋滞解消効果に乏しいこと(圏央道には迂回効果がないこと) 199 第3 圏央道には環境改善効果がないこと 216 第4 圏央道による各種整備効果の虚構 223 第5 石田意見書に対する反論 227 第6 費用便益分析が本件事業の公共性を裏付けるものでは到底ないこと 233 第8 物流の面でも圏央道の公共性が低いこと 259 第2節 圏央道は多摩地域の交通渋滞解消に役立つとの主張の誤り。 263 第3節 八王子の経済発展に無関係 274 −圏央道は沿線地域の発展に貢献するものではない 274 第1 秋留台開発の破綻と圏央道について 274 第2 圏央道の不必要性 275 第3 八王子周辺の開発計画の破綻と圏央道の不必要性 280 第4 小括 283 第4節 国の財政状況上も建設は無駄 284 第1 圏央道工事の巨額な無駄遣い 284 第2 日本は巨大な赤字国家である。 284 第3 日本の財政危機を招いているのは巨額な道路投資である。 286 第4 公共事業の見直しの流れ 287 第5 道路建設の見直しの動きと日本道路公団の巨額な赤字の実態。 288 第6 圏央道自体も既に赤字となっており,今後の建設を続ければ赤字は増大する。事業認定の見直しこそ求められる。 293 第5節 車依存社会の転換を 296 第1 自動車需要の成熟 296 第2 車依存社会からの転換 305 第9章 収用・明渡裁決は違法 308 第1節 事業認定の違法性の承継について 308 第1 違法性の承継についての判例学説の動向 308 第2 関連事件判決の違法性承継論 310 第3 違法性承継論の論拠 311 第4 被告の主張に対する反論 313 第2節 収用裁決手続の違法性 316 第1 本件収用裁決手続の概要 316 第2 違法な本件収用裁決手続の実態 321 第3 本件収用裁決手続の違法性 332 第3節 裁決内容は違法である 333 第1 境界未確定の裁決は違法 333 第2 「不明裁決」(土地収用法48条4項但書)の名による正当化は許されない 335 第3 立竹木の取得価格を「0円」とする重大な誤り 337 第10章 原告適格について 340 第1節 改正行訴法による原告適格の拡大 340 第1 はじめに 340 第2 行政事件訴訟法の改正 340 第3 考慮事項の法定と原告適格の拡大 342 第2節 本件における原告適格の判断 346 第1 土地収用法の保護範囲 346 第2 害される利益の実質 347 第3 環境影響評価 347 第4 環境保護団体の原告適格 347
| 陳 述 書 |
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大和田 一紘 一、はじめに 2.秋留台開発の破綻と圏央道について 二、圏央道の不必要性 2.圏央道と業務核都市の関係 3.圏央道沿線の業務核都市構想の破綻 4.圏央道沿線都市の社会経済指標の低下 5.業務核都市から「広域連携拠点」へ
1.川口リサーチパーク計画の破綻について 2.中央道左入インター周辺の物流拠点構想 3.八王子ニュータウン計画 4.民間の開発計画 5.その他の周辺の計画 四、まとめ |