行政訴訟控訴審 陳述履歴 行政訴訟 05年5月31日(火) 行政訴訟不当判決


裁判の日程


●圏央道(八王子市戸吹町〜裏高尾町)事業認定取消しを求める
行政訴訟控訴審

2008年7月2日(水) 上告
2008年6月19日(木) 午後4時〜 判決 
2007年9月27日(火) 最終弁論 
2007年7月3日(火) 地下水問題証人尋問(奥西京大名誉教授) 


●圏央道工事(八王子城跡〜高尾山)差止めを求める
民事訴訟

2009年5月26日(火) 午後1時半 809号 
2009年2月24日(火)
2008年12月9日(火)
2008年9月30日(火)
2008年7月3日(木)
2008年4月22日(火) 弁論
2008年1月29日(火) 控訴審第一回口頭弁論
2007年6月15日(金) 判決
2006年12月25日(月) 最終弁論

●圏央道(裏高尾〜南浅川)事業認定取り消しを求める
行政訴訟
2009年4月15日(火) 午後2時 522号 
2009年1月20日(火)
2008年9月30日(火)
2008年6月24日(火) 証人尋問
2008年4月22日(火) 証人尋問

2007年6月11日(月) 現場検証

●圏央道(裏高尾〜南浅川)事業認定差し止めを求める
行政訴訟

2005年11月1日東京地裁に提訴


陳述履歴

民事訴訟

2004年
3月15日(月)午前10時半から1時間程度(東京地裁八王子支部401号法廷)

第22回口頭弁論

証拠申請


4月26日(月)
午前10時半から1時間程度 (東京地裁八王子支部401号法廷)

証拠決定


6月14日(月)
10時半から(東京地裁八王子支部)

進行協議


7月12日(月)
午後1時半から4時半(東京地裁八王子支部401号法廷)

原告証人尋問

椚國男(国史跡八王子城とオオタカを守る会代表)
「 国史跡八王子城跡の価値とトンネル工事の影響」

吉山寛
(植物研究家、高尾山天狗裁判原告団長)
「世界遺産に匹敵する貴重な高尾山の植物の多様性」

辰濃和男
(ジャーナリスト)
「高尾山の価値、風土生命体」

9月6日(月) まる一日 
八王子城跡、裏高尾、高尾山現場検証

10月18日(月)午後1時半から4時半(東京地裁八王子支部401号法廷)

証人尋問

鳥越けい子(聖心女子大学教育学部教授・サウンドスケープ研究家)
「サウンドスケープ(音景観)からみた高尾山の価値と圏央道の影響」

小泉武栄(東京学芸大学教授・自然地理学・地生態学)
「高尾山の自然はなぜ守らなければならないのか」

峰岸純夫(元中央大学教授・中世史研究家)
「多摩丘陵の遺跡と歴史的環境の重要性と圏央道による破壊」

11月15日(月)午後1時半から4時半(東京地裁八王子支部401号法廷)

証人尋問

片方信也(日本福祉大学情報社会科学部教授・都市計画論)
「自然景観などをどう生かすか、都市計画論からみた圏央道の問題点」

鷹取敦(環境総合研究所・取締役調査部長)
「三次元流体モデルによる大気汚染・騒音シュミレーション」

標博重(首都圏道路問題連絡会代表)
「交通論の視点から見た圏央道公共性の問題点」

2005年
2
月7日(月)午後1時半から4時半(東京地裁八王子支部401号法廷)

原告証人尋問

坂巻幸雄(技術士・応用理学・地質)
「八王子城と高尾山の地質とトンネル掘削に伴なう問題」

藤田敏夫
(大気汚染全国測定実行委員会代表委員)
「 裏高尾の大気汚染の問題点」

大和田一紘
(高尾山自然保護実行委員会事務局長)
「 問題だらけの環境アセスメント」

3月7日(月)午後1時半から4時半(東京地裁八王子支部401号法廷)

原告証人尋問

5つの自然保護団体、住民団体原告代表

5月9日(月)午後1時半から4時半(東京地裁八王子支部401号法廷)

原告証人尋問
八王子市裏高尾町に在住の原告の代表6名

峰尾章子、峰尾幸雄、峰尾富子、川村富子、安藤礼子、山口和男


7月4日(月)午後1時半から4時半(東京地裁八王子支部401号法廷)

原告証人尋問
八王子市に在住の原告の代表5名

奥田靖二、川俣浩子、坂田昌子、谷哲朗、川瀬功治


8月29日(月)午後1時半から4時半(東京地裁八王子支部401号法廷)

原告証人尋問
八王子市に在住の原告の代表6名

米田徳治、人見達雄、渡辺加津恵、新井二郎、池田清彦、米山記久子


10月3日(月)午後1時半から4時半(東京地裁八王子支部401号法廷)

原告証人尋問
八王子市以外に在住の原告6名

ケイト・ストロネル、藤山雪子、伊藤祥子、角田義治、石川文也、酒井喜久子、

2006年5月17日(水)午前10時から午後4時まで
現場検証

 


行政訴訟霞ヶ関東京地裁

2004年
3月24日(水) 午後1時30分から4時30分 (本庁713号法廷)

原告証人尋問

小池清 (国史跡八王子城とオオタカを守る会副代長)
「 オオタカ営巣放棄問題」

椚國男
(国史跡八王子城とオオタカを守る会代長)
「 八王子城跡の文化的価値とその破壊問題」

大和田一紘
(高尾山自然保護実行委員会事務局長)
「 圏央道の不必要性と多摩地域の開発問題、都心部の交通渋滞解消対策の問題点」


5月25日(火) 午後1時30分から4時30分(本庁713号法廷)

原告証人尋問

坂巻幸雄(技術士・応用理学・地質)
「地質関係、水脈破壊問題」

橋本良仁
(高尾山天狗裁判事務局長、道路公害反対運動全国連絡会事務局長)
「各種説明会の瑕疵、環境アセス、事業認定の問題点、圏央道は国道16号と都心の渋滞緩和に寄与しない」


7月6日(火) 午後1時30分から4時30分(霞ヶ関東京地裁本庁103号法廷)

証人尋問

鷹取敦
(環境総合研究所・取締役調査部長)
「三次元流体モデルによる大気汚染シュミレーション」

8月31日(火)午後1時30分から4時30分(霞ヶ関東京地裁本庁713号法廷)

証人尋問

小泉武栄(東京学芸大学教授・自然地理学・地生態学)
「高尾山の自然はなぜ守らなければならないのか」

標 博重(首都圏道路問題連絡会代表)
「環境アセスメントの違法性」

10月5日(火)午後1時30分から4時30分(霞ヶ関東京地裁本庁103号法廷)

証人尋問

平松幸三(京都大学教授・環境音響学)
「道路に面する地域の騒音被害と環境基準、およびサウンドスケープ」

寺西俊一(一橋大学教授・環境経済学)
「国の道路政策の誤りと、圏央道の不必要性」

12月15日(水)午後1時30分から2時00分(霞ヶ関東京地裁本庁713号法廷)

口頭弁論  最終準備書面を提出

2005年
2月23日(水) 
午後1時30分から2時30分(霞ヶ関東京地裁本庁103号法廷)

結審 最終弁論 

吉山寛(原告団団長)
結審にあたって

峰尾章子(原告地権者)
峰尾家の祖先・夫、私の子孫を代表して

板 井優(川辺川利水訴訟弁護団団長)
公共事業の主人公は住民である

堀 良一(よみがえれ有明海訴訟弁護団事務局長)
もう一つの無駄な公共事業-諫早湾国営土地改良事業

齋藤園生(弁護士)
住民に被害を与える圏央道

山下正祐(弁護士)
圏央道は地下水脈を破壊 する

山下太郎(弁護士)
都市計画決定手続きの違法性について

越智敏裕(弁護士)
公共性・公益性の問題点

鈴木堯博(弁護団長)
むすびに代えて


05年5月31日(火)
行政訴訟不当判決

                     


東京地裁民事38部(菅野博之裁判長)は5月31日、私たちが指摘した圏央道工事よる被害の実態や圏央道の不必要性・アセスメントの非科学性などの主張を一方的に切り捨て、行政に対して全く無批判な行政追随の判決を出しました。
原告団・弁護団は、直ちに控訴する旨の声明を発表しました。


声   明
2005年5月31日
高尾山天狗裁判原告団 団長 吉山 寛
高尾山天狗裁判弁護団 団長 鈴木堯博

 東京地方裁判所民事38部(菅野博之裁判長)は本日、圏央道八王子地域の事業認定及び収用裁決取消請求裁判において、原告らの請求を退ける判決を言渡しました。
 この判決は、昨年4月22日に東京地方裁判所民事3部(藤山雅行裁判長)が圏央道あきる野地域の事業認定及び収用裁決取消請求訴訟において事業認定及び収用裁決が違法であるとして取消した判決の優れた判断と理論を否定し、時代の要請に逆行するものであって、到底承服できません。
 私たちは、本裁判の審理において、圏央道が高尾山や八王子城跡の世界遺産に匹敵する貴重な自然環境を破壊するものであることを明らかにし、オオタカの営巣放棄や地下水脈の破壊の事実を指摘し、裏高尾地域での騒音被害や大気汚染の被害発生を科学的に立証しました。また、圏央道は、都心の渋滞解消や多摩地域の交通渋滞の解消と経済の発展に必要であるとの国土交通省の主張が虚偽であり、公共性が認められないことを証拠により明らかにしました。
 それにもかかわらず、裁判所が事業認定及び収用裁決を認める不当な判決を下したのは、司法の行政に対するチェック機能を果たさず、国土交通省の主張する圏央道の公共性・公益性を無批判的に採用した結果であって、行政に追随したものであるといわざるを得ません。
 私たちは、圏央道事業計画が明らかとなった1984年以降21年に及ぶ圏央道反対運動と、3年にわたる本裁判の審理を通じて、圏央道建設事業が、未来の人々に遺すべき貴重な自然環境を取り返しのつかないほどに破壊するものであるばかりか、巨額な税金の無駄使いであることを強く訴えてきました。最近の橋梁工事入札談合事件も、そのような違法談合を放置してきた被告らの税金無駄使いの体質を端的に示すものです。
 私たちの訴えは、いま多くの国民の支持を受けています。最近著名人多数の賛同を得て3大新聞紙上に圏央道工事により高尾山が危機に瀕しているという意見広告を出したところ、高尾山の貴重な自然を護れという声が大きく広がっています
 私たちは、今回の不当な判決に対して控訴し、控訴審で本判決の誤りを徹底的に正していくとともに、都民のオアシスになっている高尾山のかけがえのない自然環境を護るために、広範な国民世論に依拠して、今後もこの運動をさらに大きく盛り上げ、高尾山トンネル工事を中止させるよう全力を尽くす決意を表明いたします。
以上


判決要旨

【判決日時・法廷】 平成17年5月31日(水)午後1時30分 103号法廷
【事件番号、当事者名と事件名】 3件を弁論併合
1 平成14年(行ウ)第296号 事業認定取消請求事件(甲事件)
  原告・峰尾章子外878名  被告・国土交通大臣 参加人・国、日本道路公団
2 平成16年(行ウ)第291号 収用裁決取消請求事件(乙事件)
  原告・吉山寛外555名   被告・東京都収用委員会
3 平成16年(行ウ)第341号 収用裁決取消請求事件(丙事件)
原告・足立礼子外26名   被告・東京都収用委員会 
   ※ 乙事件に加わっていなかった者による追加提訴である。
【通称】 「圏央道事件」 、 「高尾山天狗裁判」等
【裁判官】東京地方裁判所民事第38部  裁判長菅野博之、市原義孝、本村洋平
【主文】 一部の訴えにつき却下、その余の原告につき請求棄却
【事案の概要】
1 圏央道は、都心から約40kmないし60km圏に位置する諸都市を相互に連絡するとともに、東名高速道、中央道、関越道、東北道、常磐道等を相互に連絡すること等を目的に計画された総延長約300kmの環状道路である。このうち、八王子市裏高尾町地内の中央道八王子ジャンクションから圏央道青梅インターチェンジまでの間を結ぶ延長20.30kmの事業区間を全体計画区間として、現在、国及び日本道路公団により、整備が進められている。なお、圏央道は、現在、関越道鶴ヶ島ジャンクションから、青梅インターチェンジ、日の出インターチェンジを経て、あきる野インターチェンジまでの延長合計約30kmの区間が供用開始されている。
2 被告国土交通大臣は、平成14年4月19日、八王子ジャンクション、八王子市裏高尾町地内の延長0.58kmの区間及び同市下恩方町地内から同市戸吹町地内までの延長4.83kmの区間を起業地として、土地収用法に基づく本件事業認定をした。
3 甲事件は、上記起業地に所有権、賃借権又は立木所有権等の財産上の権利を有すると主張する者(Aグループ) 、起業地周辺の居住者若しくは高尾山の自然や八王子城跡、オオタカ等を守ろうとする者(Bグループ) 、又は環境保護団体(Cグループ)である甲事件原告らが、圏央道の建設には公共の利益がなく、また、高尾山の自然破壊、オオタカ営巣地の消滅、八王子城跡への悪影響、地下水脈の破壊、大気汚染、騒音、景観破壊等周辺の環境を悪化させるものであって、本件事業認定は土地収用法20条2号から4号までの要件を満たしておらず、また、本件事業認定に際して周辺住民の意見を十分聴いておらず、生物の多様性に関する条約、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、自然公園法及び文化財保護法にも違反するなどと主張して、本件事業認定の取消しを求める事案である。
4 乙事件及び丙事件は、被告東京都収用委員会が、本件事業認定の後、平成16年5月17日付けで行った収用裁決について、本件事業認定の違法性が承継され、かつ、裁決の手続や内容にも固有の違法がある旨主張して、乙及び丙事件原告らが、その取消しを求める事案である。
【争点】
 本件の争点は、極めて多岐にわたっているが、 @本件事業認定が土地収用法20条3号の要件(事業計画の合三理性)に適合するか、すなわち圏央道がもたらす公共の利益の有無及び程度と、環境への悪影響の有無及び程度、並びにこれらの比較衡量、 A事業認定取消訴訟における周辺住民や環境保護団体等の原告適格の2点が最大の争点である。
【審理経過】
 甲事件は、平成14年7月9日に提訴され、16回の口頭弁論期日が開かれ、計画審理により原告側申請の人証10名についての証拠調べが行われて、平成17年2月23日に原告側9名の意見陳述の上、口頭弁論が終結した。
【理由の要旨】
1 土地収用法は、公共の利益と個々人の具体的な私有財産についての権利の調整を図ることを目的とするものであって、具体的私有財産を有しない周辺居住者等の権利、利益を保護する趣旨、目的のものではない。土地収用法の各規定中にも、起業地内の土地等につき財産上の権利を有しない者の権利、利益を保護する趣旨を含んでいると解すべき定めはなく、そのような趣旨の関係法令も存しない。
2 したがって、平成17年4月1日施行の新たな行政事件訴訟法9条2項を十分考慮しても、起業地に財産上の権利を有していない者は、同条1項所定の法律上の利益を有していないといわざるを得ない。よって、 Aグループの原告の大部分は原告適格を有するが、Aグループで権利の認定ができない者、Bグループ及びCグループの原告らは、事業認定の取消しを求める訴えの原告適格を有していないから、これらの者に係る訴えは不適法である。
3 本件は、既に明渡しが完了しているので、明渡裁決の取消しを求める訴えの利益はなく、明渡裁決取消訴訟は不適法である。
4 自己に対する権利取得裁決の取消しを求める訴えは適法であるが、相原告に対する権利取得裁決の取消しを求める訴えの利益はないから、当該訴えは不適法である。
5 本件の事業は、都区部の通過車両を分散して都心部への車両の進入を数パーセントないし10パーセント程度減らすことにより、都区部の交通混雑を緩和するほか、首都圏全体の交通の円滑化と、一般国道16号等の地方の幹線道路の混雑緩和、地域間の交通の拡大と産業活動の活性化、市街地の生活道路に流入する通過車両の低減と交通事故の減少等に役立ち、周辺地方公共団体等からも早期の完成が望まれているので、これにより得られる公共の利益は極めて大きいと認めるのが相当である。
6 他方、本件圏央道事業及び本件八王子ジャンクション事業により、起業地及びその周辺にかなりの騒音と大気汚染がもたらされるおそれがある。これらは、住民にとって、相当な不利益であるが、環境影響評価及びその後の環境影響照査は適正なものであり、これらによれば、騒音や大気汚染も環境基準以内のものである。工事によりオオタカの営巣地が放棄されてしまったことが認められ、これは遺憾であるが、オオタカに対する相応な配慮もされており、この事態を過大視することはできない。地下水脈の破壊及び地下水位の低下による八王子城跡への悪影響及び水に関する権利の侵害は、一部の井戸枯れを除き認定することができない。
7 そのほか、景観の悪化、振動、低周波、生活環境悪化等も合わせて総合勘案しても、本件圏央道事業及び本件八王子ジャンクション事業によりもたらされる公共の利益の方が、これら事業による不利益を上回るというべきであるから、土地収用法20条3号の要件(事業計画の合理性)を肯定することができる。
8 また、文化財及び国定公園の関係でも、適法な手続が実行されており、関係法令や条約違反等の事実も認められず、手続的違法もない。
9 よって、本件事業認定は適法である。
10 本件権利取得裁決も、内容及び審理手続の違法等は認められず、適法である。

2005年6月9日
 東京高裁へ控訴

2005年12月13日
第1回口頭弁論
意見陳述
原告代表   峰尾章子
総論     弁護士・鈴木堯博
被害の実態  
弁護士・山下正祐
公共性の問題 弁護士・越智敏裕
アセス・都市計画・土地収用違反
      弁護士・薦田哲

2006年2月28日(火)
第2回口頭弁論
                     
4月27日(火)
第3回口頭弁論
                     

 



 



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