
意匠チャートテキスト

- 意匠登録出願
意匠権を取得するためには、法律で定められた所定の様式で創作の内容を記載した書類を提出します。
- 方式審査
特許庁へ出願された書類が所定の書式通りであるか審査されます。
- 実体審査
特許庁の審査官が、登録となるための要件を満たしているか審査します。
意匠登録の主な内容的要件は以下の通りです。
- 物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、美感を起こさせるものであること。
- 工業上利用できること。
- これまでにない新規なものであること。
- 容易に創作できたものでないこと。
これ以外にも、公序良俗に反しないこと等いくつかの要件があります。
- 拒絶理由通知
上記の要件を満たしていないと審査官が判断した場合には、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書が送付されます。
- 意見書・補正書の提出
出願人には、審査官からの拒絶理由に対して、意見書や補正書を提出し反論する機会が与えられます。
- 登録査定
審査の結果、審査官が上記の要件を満たしていると判断した場合、また、意見書や補正書により拒絶理由が解消した場合には、審査段階の最終決定である登録査定が送付されます。
- 拒絶査定
意見書や補正書を提出したにも拘らず拒絶理由が解消されず、やはり登録出来ないと審査官が判断した場合には、審査段階の最終決定である拒絶査定が送付されます。
- 拒絶査定不服審判
審査官からの拒絶査定に不服がある場合、出願人は、拒絶査定不服の審判を請求することが出来ます。
審査の段階では一人の審査官が審査するのに対し、審判事件は3人の審判官により審理されます。
- 設定登録
登録査定を受取った後、期限内に登録料を特許庁に納付すると、意匠権が設定され、登録番号が付与されます。
- 意匠公報発行
意匠権が設定されたことを一般に知らせるために権利内容を記載した公報が発行されます。
- 拒絶審決
審判の審理を受けても登録とならず、なおそれに不服がある場合、東京高等裁判所、最高裁判所へ出訴を行うことも可能です。
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