
商標チャートテキスト

- 商標登録出願
所定の様式で、指定商品・指定役務とその区分等を記載した商標登録願を特許庁へ提出します。
出願後に指定商品・指定役務を追加することは出来ませんので、事前の調査や十分な検討が必要です。
- 方式審査
特許庁へ出願された書類が所定の書式通りであるかが審査されます。
- 出願公開
出願の内容が公開公報によって公開されます。
- 実体審査
特許庁の審査官が登録の要件を満たしているか否かを審査します。
審査の主な要点は以下の通りです。
- 自己の商品・役務と他人の商品・役務とを区別することが出来ること。(既に他社により同一/類似の商品について登録されている商標がないかどうか 等)
- 公益上の理由や私益保護の見地からも登録が認められること。
また、指定商品・指定役務の記載が適切であるか等も審査されます。
- 拒絶理由通知
実体的な要件を満たしていないと審査官が判断した場合には、その理由が出願人に通知されます。
また、指定商品等がどのようなものか明確でない場合、資料の提出を求められる場合もあります。
- 意見書・補正書の提出
出願人には、審査官からの拒絶理由に対して、意見書・補正書を提出し反論する機会が与えられます。
- 登録査定
審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合、また、意見書や補正書により最終的に拒絶理由が解消した場合には、登録すべき旨の査定が通達されます。
- 拒絶査定
意見書や補正書を提出したにも拘らず拒絶理由が解消されないと審査官が判断した場合には、審査段階の最終決定である拒絶査定が送付されます。
- 拒絶査定不服審判
拒絶査定になお不服がある場合、出願人は、拒絶査定不服の審判を請求することが出来ます。
- 設定登録
登録査定を受取った後、登録料を特許庁に納付すると、その商標が登録となり、商標権が発生し、登録番号が付与されます。また、登録証が出願人に送付されます。
- 商標公報発行
商標権が設定されたことを一般に知らせるために公報が発行されます。
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