
特許チャートテキスト

- 特許出願
優れた発明でも、特許出願をしなければ特許を取得出来ません。出願は、所定の書類の提出により行います。
なお、同じ発明があった場合、先に出願した発明者にのみ特許が付与されますので、新たに発明をしたら早急に出願するのが良いとされています。これを先願主義といいます。
また、特許出願以前に発明を公表しないようにすることも大切です。
- 方式審査
特許庁へ出願された書類が所定の書式通りであるかの審査です。この時点では発明の内容までは審査されません。書類に不備があった場合には、特許庁より補正指令書が送付されます。
- 出願公開
出願日から1年6ヶ月を経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。
- 出願審査請求
特許出願は全てが審査されるわけではなく、出願人又は第三者が特許庁へ出願審査請求料を支払ったもののみ審査されます。
現在、審査請求期限は出願から3年と定められており、この期限を看過すると、出願は取下げたものと見なされます。
- 実体審査
特許庁の審査官が、出願された発明が特許されるべきものかどうかを審査します。
審査の主な要点は以下の通りです。
- 自然法則を利用した技術思想か
- 産業上利用できるか
- 出願前にその技術思想がなかったか
- 当業者(その技術分野を理解している人)が容易に発明できたものではないか
- 既に他者が同様の発明を出願していないか
- 公序良俗に反していないか
- 拒絶理由通知
審査官が拒絶理由を発見した場合、それを出願人に知らせるために通知書を送付します。
- 意見書・補正書の提出
出願人には、審査官からの拒絶理由に対して、従来技術より優れている点等を意見書により主張したり、あるいは特許請求の範囲等を少し限定すれば拒絶理由が解消されるというような場合、そのような補正書を提出する機会が与えられます。
- 特許査定
審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合、また、意見書や補正書により拒絶理由が解消した場合には、審査段階の最終決定である特許査定が送付されます。
- 拒絶査定
意見書や補正書を提出したにも拘らず拒絶理由が解消されず、やはり特許出来ないと審査官が判断した場合には、審査段階の最終決定である拒絶査定が送付されます。
- 拒絶査定不服審判
審査官からの拒絶査定に不服がある場合、出願人は、拒絶査定不服の審判を請求することが出来ます。
審査段階では一人の審査官が発明の内容を審査するのに対し、審判事件は3人の審判官により審理されるので、より的確な判断を受けることが可能です。
- 設定登録
特許査定あるいは特許審決の出された出願について、出願人が特許料を納めると登録となり、特許権が発生します。これを設定登録・設定納付と言います。
ここで初めて特許第○○号という特許番号が付与され、登録後、特許証が送付されます。
- 特許公報発行
登録となった特許の内容が特許公報に掲載されます。
- 拒絶審決
審判の審理を受けても特許されず、まだなおそれに不服がある場合、東京高等裁判所、更には最高裁判所へ出訴を行うことも可能です。
- なお、特許権が設定登録された場合には、何人も「特許無効審判」を請求することが可能です。
無効審判が請求されると複数の審判官により審理が行われ、その結果、特許に無効理由が無いと判断されれば特許は維持となり、無効理由があると判断された場合には特許は無効となります。
この無効の審決に不服のある当事者(出願人)は、東京高等裁判所へ出訴が可能です。
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