takayama patent office

TOP → (出願までの流れ) → 権利を取得するための手続概要



権利を取得するための手続概要


特 許


特許は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものに与えられ、発明者はその発明について一定期間、一定の条件のもとに独占的な権利を得ることができます。
特許権を取るためには、特許庁へ出願し、必要な要件を満たしているかの審査を受けなければなりません。

審査には、まず書類の書式にかかるものと、その後発明の内容にかかるものがあり、発明の内容にかかるものについて、審査の要点は次の通りです。

  1. 自然法則を利用した技術思想であるか。
  2. 産業上利用できるものであるか。
  3. 出願前にその技術思想がなかったかどうか。
  4. 当業者(その技術分野を理解している人)が容易に発明できたものではないか。
  5. 既に他者が同様の発明を出願していないか。
  6. 公序良俗に反していないか。 など。


なお、特許ほど高度な技術的思想の創作ではないもの、早期権利化を希望されるもの、低コストでの権利化を希望されるものには、実用新案制度が有用です。

  特許フローチャート
  特許チャートテキスト
  特許基本料金表


意 匠


意匠とは、物品、および物品の部分の外観(形状・模様・色彩等)、つまりデザインのことです。
意匠を登録するためには、特許と同様特許庁へ出願し、必要な要件を満たしているかの審査を受けなければなりません。

書類の書式要件の他、意匠が登録となる要件は以下の通りです。

  1. 物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、美感を起こさせるものであること。
  2. 工業上利用できること。
  3. これまでにない新規なものであること。
  4. 容易に創作できたものでないこと。
  5. 公序良俗に反しないものであること。 など。

  意匠フローチャート
  意匠チャートテキスト
  意匠登録基本料金表


商 標


商標とは、商品又は役務(サービス)の取引きにおいて、製造業者・販売業者・役務業者が自分の商品・役務と他人の同種の商品・役務とを識別するために、自己の提供する商品・役務について使用する標識(商号名・商品名・マーク等)をいいます。 商標権とは、この商標が特許庁へ登録され、権利が発生しているものです。
商標を登録するには、その商標と、権利を求める商品及び役務の範囲を指定して特許庁へ出願し、必要な要件を満たしているかの審査を受けなければなりません。

書類の書式要件の他、商標が登録となる要件は以下の通りです。

  1. 自己の商品・役務と他人の商品・役務とを区別することが出来ること。(既に他社により同一/類似の商品について登録されている商標がないかどうか 等)
  2. 公益上の理由や私益保護の見地からも登録が認められること。 など。

なお、商標の類似判断基準は、
1・外観 2・観念 3・称呼
の3つであり、これら3つのうち一つでも該当すれば類似と判断されてしまいます。

  商標フローチャート
  商標チャートテキスト
  商標登録基本料金表


実 用 新 案


実用新案は、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又はその組合わせにかかるものに与えられます。 従って、特許とは異なり、特許ほど技術水準の高いものである必要がなく、方法に関するものも対象外となります。

また、新規性、進歩性等、内容に関する実体審査は行われず、書類への必要記載事項に不備がないか、考案の内容が著しく不明確ではないか、上記の通り物品の形状・構造にかかるものであるか 等の基礎的要件のみの審査で、登録となります。
このため、実際に権利を行使するためには、技術評価書を請求する必要があります。この技術評価書は、請求されてから審査官が先行技術文献等の調査を行い、進歩性や新規性などを評価して作成するもので、登録実用新案の権利の有効性についての客観的な判断材料となります。

  実用新案フローチャート
  実用新案チャートテキスト




back


Copyright (C) 2005 Takayama All Rights Reserved.