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行政書士武原広和事務所
福岡県北九州市
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- 当事務所は、法務省入国管理局・外務省等の機関とは何ら関係ありません。
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外国人の日本入国・在留 入管申請専門
- 外国人のビザ手続をしたいが、まず何から始めれば良いのか、どこに相談したら良いのか分からずにお悩みではありませんか?
入国管理局や大使館に尋ねてみても今ひとつピンとこない。インターネットで調べてみても、それぞれ違うことが書いてあって、どれが本当なのか分からない。
- 当事務所に御依頼されると・・・
1.そもそもビザが取れるのかどうか、面談により御相談いただけます
「そもそも、ビザが取れるのか?条件をクリアできるのか?」と疑問に思われるでしょう。確かに、ここが一番重要な点です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですので、私は最初の面談相談を重視しております。詳しい御事情を伺い、これまでの経験に照らして許可の見通しがあるようでしたら、実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなどお客様にとっても無駄となることはいたしません。
当事務所は、日本ビザ取得・帰化の手続に関しては、これまで多くの経験と実績があります。お客様個々のケースに応じた書類を的確に用意し、その上で許可が得られるよう、当事務所独自のノウハウを駆使し、申請書類を作成します。その結果、許可の可能性が高まるものと存じます。
就労ビザを始めとして、配偶者ビザや日本永住権取得のためには、必要書類の用意、作成に多くの時間を要します。帰化申請も同様に数多くの書類の収集、書類作成に多大な労力と時間を要します。当事務所に御依頼されると、これら煩雑な手続は不要です。ビザ申請・帰化を日頃より専門に扱っていますので、スピーディーかつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。お客様は必要書類をご用意していただくだけで結構です。
日本に滞在する外国人とビザの問題は切っても切り離せません。就労・配偶者ビザ等日本のビザには期限がありますので、更新が必要な場合もあるでしょうし、今後、家族を日本に呼び寄せたい場合や日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。一時的に日本から出国する場合は再入国許可が必要となりますし、日本で長く生活していれば永住権の取得をお考えになられるかもしれません。いずれも専門知識を要しますが、ビザ・国籍に関することなら、いつでも当事務所に御相談下さい。その都度、お調べになる手間を省くことができます。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。 |
| 当事務所の特徴
当事務所は、入国管理局(入管)への申請や帰化申請の書類作成、日本大使館(総領事館)宛のビザ申請書類作成を専門にしているのが特徴です。外国人の日本就労ビザ、配偶者ビザ、帰化、日本永住権等の手続でお困りでしたら、全国どちらでもお伺いしますので、御連絡下さい。
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当事務所をご利用された方の国籍(2008年4月現在)
- 【アジア地域】中国(台湾含む)・韓国・インド・フィリピン・マレーシア・ミャンマー・ラオス・タイ・インドネシア・バングラデシュ・ネパール・トルコ
【欧州】ウズベキスタン・ロシア・ウクライナ・ルーマニア・アルバニア・モルドバ・アルメニア・フランス・ドイツ・ベラルーシ
【南北アメリカ】アメリカ・ペルー 【アフリカ】エジプト・マラウイ
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
就労ビザ・国際結婚ビザ・日本永住者申請・その他在留資格等入管手続を行なう場合には是非知っておきたい法律です。
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