その外国人の在留資格が就労可能な在留資格なのか確認する。
(在留資格は外国人登録証明書やパスポートの許可証印などで確認)
就労可能な在留資格
教授・芸術・宗教・報道・投資経営・法律会計業務・医療・研究・教育・技術・人文知識国際業務・企業内転勤・興行・技能・特定活動
(これらは定められた範囲内でのみ就労可能)
予定職務内容が、定められた範囲外であるときは在留資格変更許可もしくは資格外活動許可が必要)
永住者(または特別永住者)・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者(これらは就労内容に制限がないので日本人と同様に雇用が可能)
就労が出来ない在留資格
留学・就学・文化活動・研修・家族滞在・短期滞在
ただし資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合がある(下記参照)。
(短期滞在は不可)
留学の在留資格を有する留学生を卒業後に雇用する場合は、在留資格変更許可が必要。 |
勤務予定地を管轄する地方入国管理局(入管)にて本人の在留資格認定証明書交付申請を行う。(外国人本人は日本に居ないため、雇用主企業の職員や行政書士が入管に出頭して申請する。本人が、短期滞在ビザ等を利用して日本にいる場合は、本人が直接申請することも可能。)
数週間〜3ヶ月位で地方入国管理局より審査結果が通知され、認定された場合は、在留資格認定証明書が交付される。在留資格認定証明書が交付されたら雇用予定の外国人のもとへ送付する。(たまたま本人が日本にいる場合は、直接、在留資格認定証明書を受け取ることも可能)
雇用予定外国人が在留資格認定証明書と必要書類を海外の日本総領事館へ持参してビザの申請を行う。
ビザが発給されたら来日する。
(在留資格認定証明書交付日付から3ヶ月以内)
その後は、必要に応じて在留期間更新許可申請を行なう。 |