外国人雇用のための日本入国・在留手続チャート

雇用予定の外国人がいる
その外国人は既に日本国内で生活している
はい
いいえ

その外国人の在留資格が就労可能な在留資格なのか確認する。
(在留資格は外国人登録証明書やパスポートの許可証印などで確認)

就労可能な在留資格

教授芸術宗教報道投資経営法律会計業務医療研究教育技術人文知識国際業務企業内転勤興行技能特定活動技能実習 (これらは定められた範囲内でのみ就労可能)

(予定職務内容が、在留資格によって定められた範囲外であるときは在留資格変更許可もしくは資格外活動許可が必要。)

永住者(または特別永住者)・日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者(これらは就労内容に制限がないので日本人と同様に雇用が可能)

就労が出来ない在留資格

留学・文化活動・研修・家族滞在短期滞在

(ただし入国管理局より資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合がある(下記参照)

留学の在留資格を有する留学生を卒業後に雇用する場合は、在留資格変更許可が必要。

勤務予定地を管轄する地方入国管理局(入管)にて本人の在留資格認定証明書交付申請を行う。
(外国人本人が日本に居なければ、雇用主企業の職員や地方入国管理局届出済みの行政書士が入管に出頭して申請する。本人が、短期滞在ビザ等を利用して日本にいる場合は、本人が直接申請することも可能。)

数日〜数ヶ月で地方入国管理局より審査結果が通知され、認定された場合は、在留資格認定証明書が交付される(不交付の場合は不交付通知書が交付される)。

在留資格認定証明書が交付されたら雇用予定の外国人のもとへ送付する。(たまたま本人が日本にいる場合は、直接、在留資格認定証明書を受け取ることも可能)

雇用予定外国人が在留資格認定証明書と必要書類を海外の日本総領事館へ持参して就業ビザの申請を行う。

ビザが発給されたら来日する。
(在留資格認定証明書交付日付から3ヶ月以内に来日しなければならない。)

企業等にて就労する。その後は、必要に応じて在留期間更新許可申請を行なう。

入国管理局で資格外活動許可書の交付を受けると留学生・家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。(ただし風俗営業等を除きます)

留学生・家族滞在のアルバイト可能時間
在留資格 1週間のアルバイト時間 大学等の長期休業中のアルバイト時間
留学 大学等の正規生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く) 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
専ら聴講による研究生又は聴講生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
家族滞在 1週間につき28時間以内

以上が、外国人を雇用するまでの流れですが、一般の方の場合、判断が難しいかも知れません。また、個々の状況によっては上記チャート通りになるとは限りません。御社で手続きをされるのが難しい場合は当方へ御依頼いただければ、御相談から書類作成・申請手続きまで全て行ないます。相談料案内