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行政書士武原広和事務所
福岡県北九州市
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当事務所は、法務省入国管理局・外務省等の機関とは何ら関係ありません。

永住者の方が外国籍の方と結婚されて日本で同居する場合
永住者の配偶者・子どものビザサポート

  • これから国際結婚の手続を始めようとされている特別永住者または永住者の方
  • 何とか結婚手続までは済んだが、これから配偶者を日本に呼ぶためのビザ手続をしようと思われている方
永住者の配偶者ビザ(結婚ビザ)とは
特別永住者または一般の永住者が、国際結婚した場合に外国人配偶者と日本で一緒に住むために必要なビザです。
正式には「永住者の配偶者等」の在留資格と言います。俗に配偶者ビザ、結婚ビザ等と呼ばれますが、全て同じ意味です。
また、配偶者だけでなく子どもも該当します(嫡出子または認知された子もしくは特別養子で、日本で生まれ、その後引き続き日本に在留している子ども)。
取得の手順は、婚姻後にお住まいの地域を管轄する地方入国管理局で「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行ないます。この証明書が交付されたら海外の配偶者のもとへ届けます。そして配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて現地日本大使館・領事館にて配偶者ビザの申請を行ないます。
配偶者ビザの発給を受けましたら在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日します。
その後は、定期的に配偶者ビザの更新手続を行なっていきます。
入国管理局へ在留資格認定証明書の申請を行なうには、真正の結婚であること、偽造結婚でないこと、同居にあたっての生計の概要等を証明するために様々な書類を用意しなければなりません。一口に国際結婚と言っても国籍や個々人の状況など、千差万別であり、それぞれのケースに応じた書類を用意することは、思った以上に大変です。せっかく用意した書類を入管に提出したところ、不備を指摘される等して、手続に行き詰ることがあるかも知れません。
しかし、一番大切なことは、何として御主人・奥様を日本に呼び寄せて同居するという気持ちを持つことではないかと思います。これまで弊事務所をご利用いただいた方を見ますと、本当にそう思います。
最初に「これは無理では?」と思った御相談もありましたが、依頼者の熱意によって、とうとうビザが取れたこともありました。
配偶者ビザの取得は、決して簡単ではありませんが、「諦めない」思いを忘れずに。
私は、精一杯、この「諦めない」思いを応援します。

当事務所では、配偶者ビザ(永住者の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請及び在留期間更新申請)に関するご相談〜書類作成および申請手続を承っております。
まずは、面談の御予約を御願いいたします。
面談相談の御予約はこちら TEL(093)602-9901 メール送信フォーム
御相談は面談となります。
電話・メールのみでの御相談(ビザ取得の可能性や法制度など)は受け付けておりません。

永住者の配偶者ビザ取得のために

お客様に用意していただくもの
外国人配偶者(奥様または御主人)の顔写真 1枚(サイズ縦4cm・横3cm)
6ヶ月以内に撮影されたもの
上半身で無帽のもの
無背景で鮮明(顔がはっきり分かる)のもの
外国人配偶者(奥様または御主人)のパスポートのコピー 全ページ(白紙ページを除く)のコピー
婚姻届受理証明書 日本の市町村役場に婚姻届をした場合は、この証明書を発行してもらって下さい。
ご夫婦それぞれの本国の結婚証明書 場合によっては必要となります。
上記結婚証明書の日本語訳 英語・中国語・韓国語であれば、当方にて翻訳可能です。その場合別途、翻訳料がかかりますこと、ご了承下さい。
外国人配偶者(奥様または御主人)の出生証明書 場合により必要
ご依頼者様の外国人登録原票記載事項証明書 委任状をいただければ当方でも代理取得可能です。その場合は発行手数料実費がかかります。
住居の賃貸借契約書 場合により必要
ご夫婦が写ったスナップ写真 結婚式のときの写真など数枚
扶養者の職業を証明するもの 在職証明書など
扶養者の年間の収入と納税額を証明するもの 住所地役場発行の所得課税証明書
税務署発行の納税証明書その2
源泉徴収票
自営業の場合は確定申告書の写し
※その他にも案件によっては、ご用意していただく場合があります。

行政書士でない業者が有償で入国管理局等へ提出する書類を作成した場合は法律により罰せられますので、ご注意下さい。

在留資格認定証明書とは・・・
外国人が、日本大使館や領事館で観光ビザ以外の日本長期ビザを申請する際に在留資格認定証明書を提出するとビザ申請手続きや入国審査手続きがスムーズになります。
すでに法務省入国管理局より在留資格認定証明書が発行されているということは、事前に上陸要件等の審査が済んでいることが分かるからです。
ですので、現地日本大使館等にて配偶者ビザの申請を行なうには、通常、この在留資格認定証明書を提出することになります。
ただし、この在留資格認定証明書があるからと言って確実にビザが下りるわけではありませんのでご注意下さい。ビザ発給の可否は外務省管轄であるからです(在留資格認定証明書発行は法務省の管轄)。
この在留資格認定証明書は、ビザが発給された後、旅券と一緒に本人に返却されます。その後、来日する際には忘れずに持ってきて、空港等の入国審査で再度提出します。
なお、短期滞在目的の場合は、この制度を使うことが出来ませんので必要書類を用意して直接、大使館・領事館で短期ビザの申請を行ないます。
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