永住者(特別永住者)の方と結婚された外国籍の方のビザ取得をサポートします。
- これから外国籍の方と結婚の準備をされようとしている特別永住者または永住者の方
- 何とか結婚手続までは済んだが、これから配偶者を日本に呼ぶためのビザ手続をしようと思われている方
- 特別永住者または永住者の方と結婚された外国籍配偶者の在留資格を変更したいとお考えの方
行政書士 武原広和事務所では、永住者(または特別永住者)の方の外国人配偶者の在留資格(ビザ)手続きについて、申請書類の作成、申請手続き代行を承ります。
これから、手続に関して様々不安なことがあると思いますが、無事に御主人/奥様と日本で同居できるまで、誠心誠意サポートいたします。
永住者の配偶者ビザ(結婚ビザ)とは
特別永住者または一般の永住者が、外国籍のお相手と結婚した場合、その外国人配偶者が日本で同居するために必要なビザです。
正式には「永住者の配偶者等」の在留資格と言います。俗に配偶者ビザ、結婚ビザ等とも呼ばれます。
また、配偶者だけでなく子どもも該当します。(嫡出子または認知された子もしくは特別養子で、日本で生まれ、その後引き続き日本に在留している子どもが対象。)
新規来日の場合のビザ取得の手順
婚姻後にお住まいの地域を管轄する地方入国管理局で「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行ないます。この証明書が交付されたら海外の配偶者の元へ届けます。そして配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて現地日本総領事館にて配偶者ビザの申請を行ないます。
配偶者ビザの発給を受けましたら在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日します。その後は、定期的に配偶者ビザの更新手続を行なっていきます。
また、既に日本に住んでいる外国籍の方と結婚された場合、配偶者ビザへの変更が必要になることがあります。(例えば、お相手が「留学」や「日本人の配偶者等」などの在留資格を有している場合など)
入国管理局へ在留資格認定証明書や在留資格変更許可の申請を行なうには、真正の結婚であること、偽造結婚でないこと、同居にあたっての生計の概要等を証明するために様々な書類を用意しなければなりません。国籍や個々人の状況などは千差万別であり、それぞれのケースに応じた書類を用意することは思った以上に大変です。入管で配布される必要書類一覧は必要最低限のものであり、一覧に載っている書類さえ用意出来れば許可されるというものではありません。
せっかく用意した書類を入管に提出したところ、不備を指摘されたり、あらぬ嫌疑をかけられたりして手続に行き詰ることもあるかも知れません。
しかし、一番大切なことは、何としても御主人・奥様を日本に呼び寄せて同居するという強い気持ちを持つことです。これまでご利用いただいたお客様を見る限り、本当にそう思います。
最初に「これは無理では?」と思った御相談もありましたが、依頼者の熱意によって、とうとうビザが取れ、日本での同居が実現できたこともありました。
配偶者ビザの取得は、決して簡単ではありませんが、「諦めない」思いを忘れずに。
私は、精一杯、この「諦めない」思いを応援します。
(海外在住の方で、外国籍配偶者と一緒に帰国を希望される方からの御依頼も歓迎しております)
これまで、特別永住者(韓国国籍)の方の外国人配偶者のビザをサポートさせていただいております。
| 外国人配偶者(奥様/御主人)の顔写真(配偶者ビザへの変更申請の場合は不要) | 1枚(サイズ縦4cm・横3cm) 6ヶ月以内に撮影されたもの 上半身・無帽 無背景で鮮明(顔がはっきり分かる)のもの |
| 外国人配偶者(奥様/御主人)のパスポートのコピー | 全ページ(白紙ページは除く)のコピー |
| 婚姻届受理証明書 | 日本の市区町村役場に婚姻届を出した場合は、婚姻届を提出した市区町村役場から発行してもらって下さい。 |
| ご夫婦それぞれの本国の結婚証明書 (例:中国は結婚証、韓国は婚姻関係証明書) |
先に日本で婚姻届を出した場合は不要とされる場合があります。 |
| 結婚証明書の日本語翻訳 | 英語・中国語・韓国語であれば、当方にて翻訳可能です。その場合別途、翻訳料がかかります。 |
| 外国人配偶者(奥様または御主人)の出生証明書などのコピー | 国籍により必要です。(中国の方は戸口簿・居民身分証のコピーもご用意ください。) | ご依頼者様の登録原票記載事項証明書/世帯全員(発行日から3ヶ月以内のもの。) | 御希望の場合、委任状をいただくことにより、当方にて代理取得が可能です。その場合は発行手数料実費がかかります。 |
| ご依頼者様の住居の賃貸借契約書 | 場合により必要です。 |
| ご夫婦が写ったスナップ写真 | 結婚式のときの写真や家族と一緒の写真など数枚(どの写真を選んだら良いか分からない場合は、当方が選ばせていただきます。) |
| 扶養者の年間の収入と納税額を証明するもの | ご依頼者が外国人の奥様/御主人を扶養される場合は、ご依頼者の地方税所得課税証明書及び納税証明書。 |
上記は一般的に必要とされる書類ですから、ご事情によっては、上記と異なる書類をご用意いただく場合がございます。
申請書、質問書、身元保証書、理由書(必要な場合)は、当方が作成いたします。
在留資格認定証明書とは
外国人が、海外の日本大使館や領事館で観光ビザ以外のビザを申請する際に在留資格認定証明書を提出するとビザ申請手続きや入国審査がスムーズになります。
事前に法務省地方入国管理局より在留資格認定証明書が交付されているということは、既に上陸要件等の審査が済んでいることが分かるからです。
したがって、現地日本大使館等にて配偶者ビザの申請を行なうには、通常、この在留資格認定証明書を提出することになります。
ただし、この在留資格認定証明書を提出したからと言って確実にビザが下りるわけではありませんのでご注意下さい。ビザ発給の可否を決定するのは外務省管轄であるからです(在留資格認定証明書を交付するか否かは法務省の管轄)。
この在留資格認定証明書は、ビザが発給された後、旅券と一緒に本人に返却されます。その後、来日する際には忘れずに持ってきて、空港等の入国審査で再度提出します。
なお、短期滞在目的の場合は、この制度を使うことが出来ませんので必要書類を用意して直接(中国やフィリピンなどの場合は査証申請代行機関経由)、大使館・領事館で短期ビザの申請を行ないます。