|
就労ビザ
日本永住権
国際結婚
日本帰化
日本観光ビザ
定住者ビザ
日本ビザ手続
認証・翻訳業務
入管情報
リンク
就労ビザ・配偶者ビザその他入管申請
全国対応
行政書士武原広和事務所
福岡県北九州市
詳細はこちら
- 当事務所は、法務省入国管理局・外務省等の機関とは何ら関係ありません。
|
日本永住権をとるには?
当事務所では、次のようなときに日本永住権申請のサポートをしています。(具体的には、永住許可の可能性調査、申請書類の作成、入管への申請代行などを行います。)
- 日本に長く住んでいる外国籍の方が日本永住権を希望する場合
日本永住権(永住ビザ)を取れば、その後はビザの延長手続をしなくてすみますし、就労ビザや留学ビザと違い、職業に制限がなくなり、職業の選択に幅が出てきます。また永住ビザを取ることにより銀行・公庫などのローンを利用しやすくなります。(ただし、外国人登録・再入国許可制度・退去強制制度の適用はあります)
- ご依頼方法はこちら
- 永住権の相談は有料です。相談料金はこちら
日本永住権申請代行の費用の目安は、概ね14万円程度(諸経費含む/福岡入管への申請の場合)です。詳しい費用は報酬額の目安の永住許可申請の欄を参照願います。 |
日本に住んでいる外国人が「永住者」ビザを取るためには・・・?
| 入管法第22条第1項の規定に基づいて地方入国管理局で永住許可申請を行なう。 |
| (参考条文) |
入管法第22条第1項
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
- 入管法第22条第2項
前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
1 素行が善良であること。 2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
|
永住許可要件(一般原則・運用基準)
- 10年以上継続して日本に在留していること。
- 再入国許可を受けて一時的に出国した場合は、「継続して日本に在留している」ことになる。しかし、海外滞在中に再入国許可が失効すると在留資格が消滅し、「継続して日本に在留している」ことにはならない。したがって、外国人登録を10年以上継続している必要がある。
- 留学生として入国して卒業後、就労可能な在留資格(人文知識・国際業務、技術など)に変更許可を受けた場合、5年以上の在留歴があることが必要。(なおかつ通算して10年以上の在留歴が必要)
- 上記の例外として、日本人・永住者又は特別永住者の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要。
- 海外で婚姻の同居歴がある場合は、婚姻後3年経過していて日本で1年以上在留していればよいとされる。その他、婚姻の実態があること、婚姻生活の破綻(それが理由の別居)がなく、正常な婚姻生活が継続していることが必要。
- 日本人・永住者又は特別永住者の実子・特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされる。
- 難民の認定を受けている者は、引き続き5年以上日本に在留していること。
- インドシナ定住難民は、引き続き5年以上日本に在留していること。
- 定住者の在留資格を有する者は、定住許可後5年以上日本に在留していること。
- 外交・社会・経済・文化等の分野において日本への貢献があると認められる者は、引き続き5年以上日本に在留していること。
- 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもっていること。
例:「人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」の人は、3年の在留期間
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
|
|
| 以上が主な運用基準で、さらに申請人個人の在留状況等を総合的に判断して許可・不許可の決定がされる。 |
 |