行政書士 武原広和事務所は、永住許可申請の書類作成と入国管理局への申請を代行しています。
※面談相談の料金は5,250円(税込)(別途、お客様宅までの交通費及び日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。
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このサイトは、在留資格(外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。
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- 有料で申請書類等の作成や申請手続きを行う職業です。行政書士の詳しい説明はこちら
- 外国籍の御主人や奥様が日本永住権を希望する場合
- 日本に長く住んでいる外国籍の方が日本永住権を希望する場合
日本永住権(いわゆる永住ビザ)を取ると、ビザの延長手続をしなくて済みます。また、就労ビザと違い、職業に制限がなくなりますので、職業の選択に幅が出てきます。また永住ビザを取ることにより銀行・公庫などのローンを利用しやすくなります。(ただし、外国人登録・再入国許可制度・退去強制制度の適用はあります)ご依頼方法はこちら
日本に住んでいる外国人が日本永住権(永住ビザ)を取るためには・・・?
| 入管法第22条第1項の規定に基づいて地方入国管理局で永住許可申請を行なう。 |
入管法第22条第1項
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
- 1 素行が善良であること。
- 2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
以上の他に申請人個人の在留状況等を総合的に判断して許可・不許可の決定がされる。 |
<よくある質問>
Q.私は11年前に日本に来ました。最初の在留資格は「就学」で、日本語学校に1年半通学しました。その後、日本の大学の入学試験に合格しましたので、在留資格を「留学」に変更して4年間、大学で勉強しました。そして、大学卒業後に会社に就職が決まり、在留資格を「人文知識・国際業務」に変更しました。現在もその会社で働いていて在留期間は3年を貰っています。日本での生活は11年になりますが、私は日本の永住ビザが貰えるでしょうか?
A.永住許可の要件の一つとして「10年以上継続して日本に在留していること」がありますから、質問の内容からすると、一応、在留歴の面ではクリアしているようですけれども、在留歴というのは、永住許可の要件の一部分ですから、それ以外に日頃の素行関係、納税関係、収入、仕事内容、出入国日数、これまでの入管での申請歴とその内容等、その他様々なことをお伺いしなければ、在留歴の面だけでは永住ビザが貰えるかどうかは判断できません。