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行政書士武原広和事務所
福岡県北九州市
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当事務所は、法務省入国管理局・外務省等の機関とは何ら関係ありません。

技能ビザ

Q.弊社は北九州市内にて中華料理店を経営しています。現在は日本の永住権を持つ中国人コックを雇用しておりますが、この度、人手不足のため、新たに大連市より料理人のI氏をコックとして雇い入れることになりました。I氏は15年以上中国で中華料理のコックをしており料理の腕も評価していますので、是非当店のコックとして招きたいと考えています。就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?

A.まずはI氏が日本の就労ビザを取得できるかどうか、検討する必要があります。御社ではコックとして就労されるとのことですから、この場合「技能」ビザを検討してみます。
技能ビザ取得の要件ですが、中華料理のコックとして職務経験が10年以上必要となりますので、この点はクリアしているようです。その他、日本人と同等額以上の給料を支払うことも要件のひとつです。

ビザ手続はまず、福岡入国管理局(若しくは北九州出張所)にてI氏の在留資格認定証明書交付申請を行ないます。
この手続のポイントは上記の要件を各種書類で立証することです。

入管に提出する書類は、概ね下記です。
在留資格認定証明書交付申請書(その1・その2N・その3N)
I氏の顔写真2枚(縦40ミリ・横30ミリ)
御社の法人登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
案内書(御社の事業内容が分かるもの。パンフレットやHPのコピー等)
外国人社員リスト(国籍・氏名・生年月日・性別・在留資格・在留期間等明記)
I氏の履歴書
I氏の厨師資格証明書のコピー
I氏が現在及び過去に勤務した機関からの在職証明書
I氏と御社との雇用契約書の写し(職務内容・雇用期間・地位・報酬等分かるもの)
認定証明書を郵送で受け取る場合は、430円切手を貼付した返信用封筒

その他に理由書・推薦状等が考えられます。また、入管より追加資料を求められることもあります。

審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、I氏のもとへ届けます。その後、在瀋陽日本国総領事館大連出張駐在官事務所にて査証申請を行ないます。その際には、パスポート・在留資格認定証明書原本・戸口簿原本とそれぞれのコピー及び顔写真(45ミリ四方)、I氏の履歴書、雇用契約書も提出します。場合によっては暫住証も必要です。

ビザが発給されたら、在留資格資格認定証明書の日付から3ヶ月以内に来日します。その後は、市内の区役所にて外国人登録をします。

上記は、コックの場合でしたが、技能ビザはコックの他にも建築士、宝石毛皮加工の職人、動物調教師、パイロット、ソムリエ、スポーツ指導者等があります。
こちらのページも御参照下さい。外国人労働者の在留資格取得支援 技能

技能ビザの在留期間は、1年もしくは3年のいずれかとなりますが、これは、個々のケースによって異なります。数年に渡って日本で在留する場合は、期限が来る前に在留期間更新許可申請を行います。

外国人コックを雇用される企業様へ。
実際に上記のような書類を揃えるには、入管法や規則、窓口での運用に則って書類の収集と作成をしていく必要がございます。例えば雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容の記載の仕方によっては、審査上問題となることがあり、最悪の場合は不許可になってしまう場合もあります。
これを機会に当方へご依頼されることをお勧めします。
面談相談の御予約はこちら TEL(093)602-9901 メール送信フォーム
御相談は面談となります。
電話・メールのみでの御相談(ビザ取得の可能性や法制度など)は受け付けておりません。
当事務所へ依頼されるメリットとは?御依頼方法
1 そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます
外国人を雇用するには、ビザの問題上、様々な制約があります。それらを一つ一つクリアしなければなりません。もし、御社が初めて外国人を雇用される場合は、手続に戸惑うのも無理はないと思います。既に何人も外国人を雇用している企業様でさえ、色々な問題に直面することがあります。
私は、日本の在留資格関係の手続を専門に扱っていますので、これまで様々な事例を経験してまいりました。この経験をもとに御社が法的に外国人を雇用できる可能性があるのか、事前に御相談いただけます。
2 ビザ取得の可能性
私は、日本ビザ・在留資格手続を専門業務としていますので、当然ながら出入国管理法などの法令に即して許可基準を満たした書類を作成します。言い換えれば、許可されうるべき書類を作成します(もちろん、虚偽の文書は一切作成しません)。その結果、当事者の方が作成・提出した書類に比べ、ビザ取得の可能性が高まるものと思います。
3 入国管理局へ出頭する手間を省くことができます
就労ビザの変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。入国管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。
4 ビザ取得後もビザに関する問題をご相談いただけます
日本に滞在する外国人とビザの問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

(参考1)出入国管理及び難民認定法別表第一 二の表
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動


(参考2)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(C)の規定の適用を受ける者
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

三 外国に特有の製品又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

七 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律二百三十一号)第二条第十七項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者

ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
【参照ページ】外国人労働者の在留資格取得支援-技能
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