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行政書士武原広和事務所
福岡県北九州市
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当事務所は、法務省入国管理局・外務省等の機関とは何ら関係ありません。

あなたの配偶者が日本で生活するには、この手続が必要です

国際結婚と配偶者ビザ(結婚ビザ)
  • これから国際結婚の手続を始めようとされている方
  • 何とか結婚手続までは済んだが、これから配偶者を日本に呼ぶためのビザ手続をしようと思われている方
私は、日本の在留資格申請を専門に扱う行政書士です(在留資格のことを日本では俗にビザとも言われています)。
これから、手続に関して様々不安なことが、おありかと思いますが、無事に御主人/奥様と日本で同居できるまで、誠心誠意サポートいたします。
配偶者ビザ(結婚ビザ)とは
国際結婚した場合に外国人配偶者と日本で一緒に住むために必要なビザです。
正式には「日本人の配偶者等」の在留資格と言います。俗に配偶者ビザ、結婚ビザ等と呼ばれますが、全て同じ意味です。
取得の手順は、婚姻後にお住まいの地域を管轄する地方入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行ないます。この証明書が交付されたら海外の配偶者のもとへ届けます。そして配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて現地日本大使館・領事館にて配偶者ビザの申請を行ないます。
配偶者ビザの発給を受けましたら在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日します。
その後は、定期的に配偶者ビザの更新手続を行なっていきます。
また、既に日本に住んでいる外国籍の方と結婚された場合、配偶者ビザへの変更が必要になることがあります。
入国管理局へ在留資格認定証明書または在留資格変更の申請を行なうには、真正の結婚であること、偽造結婚でないこと、同居にあたっての生計の概要等を証明するために様々な書類を用意しなければなりません。一口に国際結婚と言っても国籍や個々人の状況など、千差万別であり、それぞれのケースに応じた書類を用意することは、思った以上に大変です。せっかく用意した書類を入管に提出したところ、不備を指摘される等して、手続に行き詰ることがあるかも知れません。
しかし、一番大切なことは、何として御主人・奥様を日本に呼び寄せて同居するという気持ちを持つことではないかと思います。これまで弊事務所をご利用いただいた方を見ますと、本当にそう思います。
最初に「これは無理では?」と思った御相談もありましたが、依頼者の熱意によって、とうとうビザが取れたこともありました。
配偶者ビザの取得は、決して簡単ではありませんが、「諦めない」思いを忘れずに。
私は、精一杯、この「諦めない」思いを応援します。

当事務所では、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更/期間更新許可申請)に関するご相談〜書類作成および申請手続を承っております。
(海外在住の方で、外国籍配偶者と一緒に帰国を希望される方からの御依頼も歓迎しております)
これまで、中国人・韓国人・タイ人・フィリピン人・ルーマニア人・ロシア人・アメリカ人・ラオス人・インド人・インドネシア人等の御主人・奥様の来日ビザをサポートさせていただきました。

まずは、面談の御予約を御願いいたします。
面談相談の御予約はこちら TEL(093)602-9901 メール送信フォーム
※御相談は面談となります(海外在住の方や遠方の方は電話やメールでも大丈夫です)。
※電話・メールでの一般的な御質問(ビザ取得の可能性や法制度など)は受け付けておりません。

配偶者ビザ取得のために

お客様に用意していただくもの
外国人配偶者(奥様または御主人)の顔写真(在留資格変更許可申請の場合は不要) 1枚(サイズ縦4cm・横3cm)
6ヶ月以内に撮影されたもの
上半身で無帽のもの
無背景で鮮明(顔がはっきり分かる)のもの
外国人配偶者(奥様または御主人)のパスポートのコピー 全ページ(白紙ページは除く)のコピー
入籍済みの戸籍謄本 戸籍謄本の取得については、御希望の場合、当方が職権取得します。その場合は発行手数料実費がかかります。
外国人配偶者の本国の結婚証明書
(例:中国の場合は結婚証)
外国人配偶者の本国で先に結婚をしたとき等、場合によって必要
結婚証明書の日本語訳 英語・中国語・韓国語であれば、当方にて翻訳可能です。その場合別途、翻訳料がかかりますこと、ご了承下さい。
外国人配偶者(奥様または御主人)の出生証明書
中国の方の場合は戸口簿・居民身分証のコピー等
場合により必要です。
ご依頼者様の住民票(全部事項/記載省略なし) 御希望の場合、当方にて職権取得が可能です。その場合は発行手数料実費がかかります。
住居の賃貸借契約書 場合により必要です。
ご夫婦が写ったスナップ写真 結婚式のときの写真や家族と一緒の写真など数枚
扶養者の職業を証明するもの 在職証明書など
扶養者の年間の収入と納税額を証明するもの 住所地役場発行の所得課税証明書及び納税証明書
自営業の場合は確定申告書の写し等
※ご事情によっては、上記と異なる書類を御用意いただく場合があります。

在留資格認定証明書とは・・・
外国人が、日本大使館や領事館で観光ビザ以外の日本長期ビザを申請する際に在留資格認定証明書を提出するとビザ申請手続きや入国審査がスムーズになります。
事前に法務省地方入国管理局より在留資格認定証明書が交付されているということは、既に上陸要件等の審査が済んでいることが分かるからです。
したがって、現地日本大使館等にて配偶者ビザの申請を行なうには、通常、この在留資格認定証明書を提出することになります。
ただし、この在留資格認定証明書があるからと言って確実にビザが下りるわけではありませんのでご注意下さい。ビザ発給の可否を決定するのは外務省管轄であるからです(在留資格認定証明書を交付するか否かは法務省の管轄)。
この在留資格認定証明書は、ビザが発給された後、旅券と一緒に本人に返却されます。その後、来日する際には忘れずに持ってきて、空港等の入国審査で再度提出します。
なお、短期滞在目的の場合は、この制度を使うことが出来ませんので必要書類を用意して直接(中国やフィリピンの場合は査証申請代行機関経由)、大使館・領事館で短期ビザの申請を行ないます。
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