医療滞在ビザ

外国人の患者を受け入れる病院・診療所様、医療コーディネーター様、旅行会社様
入管申請を専門とする行政書士 武原広和事務所(福岡/北九州/全国・海外対応)が外国人患者や付き添い者の在留資格認定証明書取得手続きを承ります。

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医療滞在ビザとは?

日本で治療等(*)を受けることを目的として訪日しようとする外国人と同伴者に対し発給されるものです。
(*)日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)

医療滞在ビザの発給を受ける条件

  • 日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受けること。
  • 一定の経済力を有すること。(海外の日本総領事館等で医療滞在ビザを申請する際に銀行残高証明書等を提出)

なお、治療等を受ける機関は、日本国内にある全ての病院、診療所(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)が対象です。

日本での滞在可能期間

最大で6ヶ月です。(治療を受けようとする外国人本人の病態等を踏まえて決定されます。)

在留資格

日本での滞在予定が90日以内であれば短期滞在ですが、受入れ医療機関が必要と判断した場合は、数次査証(マルチプル・ビザ)を取得できることがあります。数次査証(マルチプル・ビザ)の有効期間は3年間となっており、有効期間の範囲内であれば複数回に及んで日本での治療等が可能になります。(ただし、一回の滞在期間は90日以内です。)
数次査証を申請するには、医師が作成した治療予定表が必要です。

90日を超える場合は特定活動(ただし、入院することが前提)です。特定活動の場合は、医療滞在ビザの申請に先駆けて日本国内の法務省地方入国管理局に特定活動の在留資格認定証明書交付申請をして同証明書の交付を受けておく必要があります。

行政書士 武原広和事務所では、在留資格認定証明書交付申請の書類作成および申請代行を承ります。お問い合わせ及び料金の御見積り等は、お問い合わせ・メール送信フォームのページからお気軽に御連絡下さい。

同伴者について

本人の日常生活上の世話をするため、必要に応じて同伴者にも医療滞在ビザが発給されます。親族関係かどうかは不問です。ただし、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動はできません。

医療滞在ビザを日本総領事館等に申請する際の提出書類

  • 1.パスポート
  • 2.写真(45ミリ四方)
  • 3.査証(ビザ)申請書
  • 4.医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
  • 5.一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
  • 6.本人確認のための書類(国籍により異なる)
  • 7.在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため、90日を超えて滞在する場合のみ)
  • 8.医師が作成した治療予定表(数次査証(マルチプル・ビザ)を申請する場合)

同伴者のビザ申請に必要な書類は、上記の1.2.3.6です。


このページに記載している「医療滞在ビザ」というのは、医療を受けることを目的としたビザという意味であり、俗称であることをあらかじめ御了承下さい。