人文知識・国際業務ビザ

在留資格「人文知識・国際業務」(語学講師・通訳・海外取引業務・デザイナー・営業職・事務系の専門職)

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※御相談には相談費用(御社までの交通費及び日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。相談料金はこちらを御覧ください。

このサイトは、在留資格(外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

詳しい御相談の内容は、採用予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。

全国どちらでも出張可能です。


外国人の雇用に関するQ&A

Q.弊社は北九州市内にて韓国語会話教室を運営しています。これまでは、市内に住む韓国人留学生にアルバイトで講師をお願いしていましたが、この度、韓国の釜山広域市より講師経験が豊富なK氏を呼び寄せることになりました。そこで就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?

A.K氏を呼び寄せるには、福岡入国管理局(もしくは北九州出張所)にて在留資格認定証明書交付申請を行います。御社での職務内容からすると人文知識・国際業務という在留資格が該当すると思われますので、一般的には次のような書類を揃えることになります。

  • *在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用1・2N 所属機関等作成用1N・2N)
  • *K氏の顔写真(縦4cm、横3cm)1枚
  • *380円分の切手を貼付した返信用封筒
  • *御社が掲載されている会社四季報のコピー(上場企業等の場合)
  • *前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
  • *労働条件通知書、雇用契約書の写し(職務内容・雇用期間・地位・報酬等分かるもの)(ただし、上場企業または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人は不要)
  • *K氏の履歴書(同上)
  • *K氏の大学卒業証明書または大学卒業証書(同上)※学歴で証明する場合に必要。
  • *3年以上の韓国語講師経験を有することを証明するK氏の在職証明書(同上)※職歴で証明する場合に必要。
  • *御社の法人登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)または御社の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書(同上)
  • *御社の直近年度の決算文書のコピー(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人の場合)
  • *新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書
  • *給与支払事務所等の開設届出書のコピー(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合)
  • *直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のコピー(領収日付印のあるもの)または納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合)

これら以外には、雇用理由書や入管に説明すべきことがある場合の陳述書等が考えられます。また、申請内容によっては入管より追加資料を求められることもあります。
入管の審査に通った場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、これを韓国のK氏へEMS等で送ってください。そしてK氏が在釜山日本国総領事館でビザの申請をします。同証明書には交付年月日が記載されていますから、ビザの発給を受けたら、その日付から3ヶ月以内に来日するようにしてください。
人文知識・国際業務ビザでの日本での滞在可能期間は1年もしくは3年ですが、在留期限後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。


外国人を新規に海外より呼び寄せる企業様へ。
実際には、上記の書類を揃えさえすれば、自動的に在留資格認定証明書が交付されるわけではありません。本人の経歴・雇用企業の規模や経営安定性・雇用の必要性等が総合的に加味されて審査されます。許可を得るためには、入管法や規則、入管実務に則った申請内容であるべきで、その申請内容を裏付ける資料・書類を準備しなくてはならないわけです。例えば雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容によっては、審査上問題となることがあり、最悪の場合は不許可になってしまう場合もあります。このようなことにならないためにも、最初から当方へご依頼されることをお勧めします。御依頼方法

当事務所へ依頼されるメリットとは?

1.そもそも就労ビザが取れるのかどうか、面談により御相談いただけます

「そもそも、就労ビザが取れるのか?就労ビザを取得するための条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われるでしょう。確かに、ここが一番重要な点です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですので、私は最初の面談相談を重視しております。詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら、実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなどお客様にとっても無駄となることはいたしません。

2.ビザ取得の可能性が高まります

当行政書士は、日本のビザ(在留資格)の申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。お客様個々のケースに応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で許可が得られるよう、理由書、陳述書等の申請書類を作成します。その結果、許可の可能性が高まるものと存じます。

3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます

入管の申請では、必要書類の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりませんが、当方に御依頼されると、これら煩雑な手続は不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。お客様は必要書類をご用意していただくだけで結構です。

4.就労ビザ取得後もビザに関する問題をご相談いただけます

日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼方法

出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
  • 一 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
  • 二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
    • イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
    • ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
  • 三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

【参照ページ】外国人労働者の在留資格取得支援-人文知識・国際業務