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当事務所は、法務省入国管理局・外務省等の機関とは何ら関係ありません。

帰化申請Q&A

Q:帰化申請をしようと思い立ったらまず何をすればよいのでしょうか?
A:まずご自分の住所地を管轄する法務局・地方法務局(またはその支局)の国籍課(戸籍課)で相談をします。そこでご自身が帰化許可申請の要件を満たしているかどうか確認し提出書類の指示を受けます。
その後、当事務所に面談の御予約を願います。

Q:帰化申請には本人が行かなければいけませんか?
A:必ず申請者ご本人が申請書類を持参して法務局で行います。当方が代理して申請することは出来ません。ただし15歳未満の申請者の場合は、御両親などの代理人が行います。

Q:帰化申請をしてから許可がおりるまで大体どれ位の期間がかかりますか?
A:大体1年位と思いますが、特別永住者の方の場合は、約半年位で許可されるケースが多いです。その他の場合でも当事務所に書類作成の御依頼をされた方の場合、8ヶ月程度で許可されています。申請書類を作成したり添付書類を集めたりする時間も必要ですから帰化を思い立ったら早く行動を起こされるのがいいと思います。

Q:帰化許可申請に必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか?
A:申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要な書類が異なってきます。一般的には下記の書類です。

作成する書類の例
帰化許可申請書 親族の概要 帰化の動機書(不要の場合があります)
履歴書 生計の概要 勤務先付近の地図(不要の場合があります)
自宅付近の地図 事業の概要 宣誓書(申請時に書きます)
集める書類の例
外国人登録原票記載事項証明書 給与明細書 確定申告書控・決算書
課税(納税)証明書 源泉徴収票 技能・資格証明書
国籍国の戸籍謄本など国籍・身分を証明するもの(日本語訳も必要) 国籍喪失等証明書 パスポートコピー
運転免許証コピー 運転記録証明書 在学証明書

その他にも日本で各種身分に関する届出をしている場合は、その届出書の写しが必要です。例えば、出生届書写し・婚姻届書写し・離婚届書写し・両親の婚姻届書写し・認知届出書の写しなど。
提出書類は、申請者個々人の状況により違います。

Q:膨大な書類が必要なのですね。せっかく帰化申請しても不許可になることがあるのでしょうか?
A:帰化許可は法務大臣の自由裁量で決定されます。ですからこれらの膨大な書類を提出したとしても必ずしも帰化の許可がおりるとは限らないのです。(しかし、不許可になりそうな場合は通常、法務局での事前相談時でその旨言われますので、申請が受理された場合は特別な事情がなければ不許可になることはないと思います。)
不許可になった場合、法務局では具体的な原因を詳しくは教えて貰えない場合もありますが、例えば交通事故・交通違反・前科・税金の滞納など(これだけではありませんが。)があるとそれが不許可の原因になったのではないかと推測されます。不許可になってもその原因を徹底的に調べ、それを解決したうえで再申請すれば許可される可能性があります。

Q:申請書類を出した後は特に何かすることがありますか?
A:帰化許可申請書類が法務局に受付されて後日、面接があります。(法務局によっては申請と同時に面接があります。)質問にはありのまま答えてください。

Q:帰化の許可がおりたらどのように通知があるのですか?
A:まず官報に掲載されます。官報というのは、財務省の印刷局が発行していて省庁の告示や法改正など様々な情報が掲載されている冊子です。そして法務局から連絡があり、法務局へ行くと帰化者の身分証明書が交付されます。

Q:帰化の許可がおりたらその後どういう手続きが必要ですか?
A:14日以内に市町村長あてに外国人登録証明書を返納します。それから1ヵ月以内に市町村長に帰化届を提出します。その他にも不動産や自動車、各種免許証、許可証など名義変更が必要な場合もあるでしょう。

Q:帰化申請をするには、書類を作ったり集めたりして時間をかなり取られるようですし書類の書き方もよく分かりません。
A:帰化申請窓口の法務局職員に尋ねるか相談されるのがよいでしょう。当方に書類作成を依頼された場合は、全て当方にて作成します。
書類作成の御依頼をいただくと報酬を伴います。しかし、ご自身もお仕事をしながら帰化申請に必要な膨大な書類を作成したり集めたりするのは、時間・労力ともに大変でしょう。せっかく作った書類に不備があったらまた書類を作り直して平日の昼間に法務局まで出向かなくてはなりません。
帰化をお考えであれば、まずは当事務所へ面談の御予約をされては如何でしょうか。

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御相談は面談となります。
電話・メールのみでの御相談(帰化の可能性や法制度など)は受け付けておりません。
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