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当事務所は、法務省入国管理局・外務省等の機関とは何ら関係ありません。

日本での国際結婚手続

先に日本国内で婚姻届をする場合
婚姻届に必要な書類の準備
  1. 婚姻届書(配偶者となるかたのサイン済み)
  2. 戸籍謄本(婚姻届先が本籍地役場でない場合、日本人について必要)
  3. パスポート(配偶者となる外国籍のかたが日本にいる場合)
  4. 婚姻要件具備証明書(配偶者となる外国籍のかたについて必要)
     (場合によっては申述書・宣誓供述書・独身証明書など)
婚姻届を提出する前に、提出先の市町村役場で必要書類の確認をしておくことをお勧めします。
婚 姻 届 提 出(市町村役場)
不受理 受理伺い 受理
不受理証明書をもらっておく 受理伺い証明書をもらっておく 受理証明書をもらっておく
場合により裁判 法務局の聞き取り調査
家庭裁判所に不服申し立て
戸籍への記載

 

※外国人と結婚した人が外国人配偶者と同じ姓にするときは、結婚の日から6ヶ月以内に届け出ます。
※外国人配偶者の本国の在日大使館または領事館に婚姻の届出も忘れずに。
※外国籍のフィアンセの本国で先に婚姻届をする場合、その国の手続方法で行いますので、フィアンセや本国の役所等に確認して下さい。
婚姻手続が終了したら・・・・
外国人配偶者が日本国外に居住していて、日本に呼寄せて同居する場合は法務省地方入国管理局にて日本人の配偶者等の在留資格認定証明書を申請して発給してもらいます。その後、外国の日本総領事館等で特定査証(ビザ)の発給を受け、来日します。来日当初は、多くの場合、在留期間「1年」が許可されます。従って1年後の在留期限までに再び地方入国管理局にて在留期間更新許可申請を行ないます。その際、在留状況が考慮されて「3年」の在留期間が許可されることがあります。3年以上同居された場合、配偶者の日本永住権も検討されると良いでしょう。
外国籍のかたとの婚姻は、手続が難しい場合があります。婚姻が済んだ後も日本で同居するためには、配偶者ビザの取得の手続もあります。ご自分で手続をするのが困難な場合、当事務所では、これらの御相談やビザ手続の代行を承っております。まずは面談の御予約をお願いします。
面談相談の御予約はこちら TEL(093)602-9901 メール送信フォーム
御相談は面談となります。
電話・メールのみでの御相談(ビザ取得の可能性や法制度など)は受け付けておりません。
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