在留期間更新許可申請(ビザの延長手続き)

在留期間更新許可申請(ビザ延長手続き)を代行しています。
  • 外国人を雇用されている企業様
  • 日本在住の外国人を中途で採用されようとお考えの企業様
  • 外国籍の御主人・奥様・お子様がいらっしゃる方
  • 日本人と離婚した外国籍の方と結婚しようとお考えの方

外国人が、日本で生活するうえで在留期間の更新という申請手続は、とても大切です。

例えば、就労系の在留資格を持って日本で働いている外国人が、在留期間更新申請をした結果、何らかの理由で不許可になった場合は、日本から出国しなければならないときがありますから、申請者本人はもちろん、その人を必要とする企業側にとっても人的・経済的損失となることでしょう。

また、就労系の在留資格を持つ外国人を中途採用した場合(しようとする場合)も注意が必要です。本人が現に有している在留資格を変更させずに雇用出来たとしても、その後の在留期間更新許可申請の際には、雇用会社の概要や職務内容に関する様々な資料が必要となります。

身分系ビザ(日本人の配偶者等など)の更新の場合も、不許可になると、そのままでは日本で暮らすことが出来なくなります。

行政書士 武原広和事務所では、雇用している外国人、外国人である御主人(奥様)などの在留期間更新許可申請の申請書や陳述書、理由書等の作成及び法務省地方入国管理局への申請代行を承っております。

在留期間更新許可申請において、場合によっては様々な資料が必要となりますが、書類作成を御依頼頂きましたら、お客様個々のケースに応じて必要と思われる資料を判断し、アドバイスを差し上げておりますので安心して手続きを進めることができます。

TEL(093)602-9901 メールはこちらから メール送信フォームへのリンク

料金に関しましては、お電話・FAX・メール等で詳しい状況をお知らせ頂ければ御見積りを差し上げます。およその目安は、報酬額のページで在留期間更新許可申請のところをご参照下さい。

このサイトは、在留資格(いわゆる外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

詳しい御相談は、就労系在留資格の場合、外国人御本人が稼動している御社事業所にて、身分系(配偶者など)在留資格の場合、お客様宅にて伺います。

※御相談のみの御依頼の場合は、相談費用(相談料金及び交通費等)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。相談料金はこちらを御覧ください。

全国どちらでも出張可能です。


行政書士 武原広和事務所に在留期間更新許可申請を依頼するメリットは?

1.在留期間更新許可申請の適切な申請時期や必要書類についてアドバイスをいたします

いつ頃、手続きをすれば良いのか、どのような書類が必要なのか、と思われる方も多いでしょう。書類作成を御依頼頂きますと、お客様個々のケースに応じた適切な申請時期や許可を得るための書類・資料を的確にアドバイスいたしますので、安心して手続きを進めることができます。

2.在留期間更新許可の可能性をアップするとともに申請手続きをスムーズに

行政書士 武原広和事務所は、日本のビザ・在留資格の手続を専門にしている行政書士です。これまで多くの経験と実績がありますから、申請書や理由書・陳述書等に関しても、入管の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズに、かつ、自ずと許可の可能性も高まるものと存じます。(残念ながら許可の見込みがないと思われる場合も、その旨アドバイスいたします。)

3.お客様が入国管理局へ出頭する手間を省くことができます

在留期間更新許可申請は本来、外国人御本人が入管窓口まで出頭して申請及び許可証印の受け取りをしなければなりません(すなわち少なくとも二回は入管に出頭する必要があります。)が、申請する時期によっては、入管で長時間待たなければならないときがあります。行政書士 武原広和事務所に申請代行をお申し込みになると、これら煩雑な手続から解放されます。行政書士 武原広和事務所は、外国人の日本ビザ・在留資格を日頃より専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。お客様は必要書類をご用意いただくだけで結構です。

4.全国どちらからのお申し込みもOK

行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、書類作成については全国どちらからのお申し込みも歓迎しております。日頃より多くの福岡県外の企業様・個人様より御依頼をいただいており、電話・メール・FAX等でやりとりしながら完成した書類をお届けします。もちろん、入管の申請代行のお申し込みも歓迎しております。交通費、日当については極力お客様の負担が軽減するよう交通手段等を工夫しております。

5.アフターフォローも万全

日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。一度、御依頼をいただいたお客様には在留期間更新許可申請に限らず、ビザ・在留資格に関する様々な御相談を承ります。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

行政書士 武原広和事務所の特徴

外国人の日本ビザ・在留資格を専門にしているのが特徴です。入国管理局(入管)の申請手続きを専門に扱います。外国人の日本就労ビザ、配偶者ビザ、その他入管の申請でお困りでしたら、全国どちらでもお伺いしますので、御連絡下さい。

連絡先はこちら

参考:在留期間について
ビザ(正確には在留資格)の期間は、日本に入国するときやビザの更新・変更のときなどに決定されます。
日本に住む外国人は、その決定された期間内、日本に在留することができますが、在留期間を超えて引き続き日本に在留しようとする場合は、在留期間の更新許可を受けて期限を延長しなければなりません。(永住者は不要です)
在留期間の更新許可は、現在の在留期間が満了する日までに申請する必要があります。
注意して頂きたいのは、更新許可の申請をしたとしても必ずしも許可されるわけではないということです。
(例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を有している外国人が更新手続をするときに、日本人配偶者との夫婦仲が破綻していて長く別居状態にある場合、ビザ更新をするのに相当の理由があることを認めるに足りるだけの書類を提出できない場合、職務内容が通訳であるとして「人文知識・国際業務」の在留資格を有している外国人の更新申請時に、雇用会社において実際には通訳の仕事をほとんどしていない場合、犯罪行為により処罰を受けた場合など、例をあげればキリがありませんが、このような場合に不許可処分になる恐れがあります。)
当然ながら更新許可を受けずに在留期間をオーバーして残留すると不法滞在として処罰の対象になります。また退去強制(強制退去)の対象にもなります。

短期滞在の更新について
例えば、短期滞在(90日)を許可された外国人が、引き続き短期滞在の延長を希望する場合は、在留期限までに入管で在留期間更新許可申請を行ないます。しかしながら、それ相応の理由がなければ容易に許可されません。
「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人が離婚した場合の更新について
当然ながら、そのままでは更新は許可されません。従って在留期限までには日本から出国しなければなりません。しかしながら、期限後も引き続き日本で暮らしたいと希望する事情がある場合は、更新せずに他の在留資格への変更許可申請をすることになります。もっとも在留期限までに他の日本人と結婚した場合は、日本人配偶者等の在留期間更新許可申請をすることができます。ただし、いずれにしても許可されるかどうかは別問題です。

参考:出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二(第3条関係)平成24年1月現在
在留資格 在留期間
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 法別表の一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(「公用活動」と称する。)を行う期間
教授 三年又は一年
芸術 三年又は一年
宗教 三年又は一年
報道 三年又は一年
投資・経営 三年又は一年
法律・会計業務 三年又は一年
医療 三年又は一年
研究 三年又は一年
教育 三年又は一年
技術 三年又は一年
人文知識・国際業務 三年又は一年
企業内転勤 三年又は一年
興行 一年、六月、三月又は十五日
技能 三年又は一年
技能実習 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年又は六月
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動 一年又は六月
短期滞在 九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学 二年三月、二年、一年三月、一年又は六月
研修 一年又は六月
家族滞在 三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月
特定活動 一 法別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年
二 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年、四年、三年、二年又は一年
三 法第七条第一項第二号の告示で定める活動又は経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定若しくは経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動若しくはこれらの協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同法に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年、一年又は六月
四 一から三までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者 無期限
日本人の配偶者等 三年又は一年
永住者の配偶者等 三年又は一年
定住者 一 法第7条第1項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、三年又は一年
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間