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外国人留学生の採用と就労ビザ

Q.弊社は、別府市内にて鉄板焼店を経営しており、市内の留学生にアルバイトに来てもらっています。非常に優秀であるため、卒業後、弊社で採用して店内での接客等してもらいたいと考えております。少し調べたところ、留学生が卒業後に日本で働くにはビザの切替をしなければならないようですが、この場合は大丈夫でしょうか?

A.外国人留学生が大学を卒業してから引き続き、日本国内で働くためには、あらかじめ在留資格の変更許可を地方入国管理局へ申請し、審査の結果、許可されたら働くことができます。日本で働くことのできる在留資格(俗に“就労ビザ”等といわれます)は、専門的、技術的分野に限定されていますので、店内接客業務では許可を得るのは難しいでしょう。
Q.弊社では、この度、新卒の外国人女子学生を一般事務員として採用することとなり、入国管理局へ在留資格の変更許可申請をしたところ、不許可となってしましました。これからどうすれば良いでしょうか?

A.どうしても、その学生さんを採用したい場合は、他の職務内容での申請を考えます。一般事務員として再度申請しても結果は同じでしょう。しかし、一度不許可となった場合、色々な意味で許可をもらうのは難しいです。ですので、最初の申請のときに十分な検討が必要だったと言えます。

Q.当社は、福岡市内で家電品販売業を営んでおります。現在、中国人の男子留学生にアルバイトで配送の手伝いをしてもらっていますが、日本語が達者ですので、彼が卒業後に当社で採用し、店頭販売で接客を担当してもらいたいと考えています。中国人の観光客が時々来店しますので、通訳をしてもらえたら一石二鳥です。通訳としてなら就労ビザが取れるでしょうか?

A.店頭販売での接客が主な職務内容であれば、在留資格変更の許可を得るのは難しいでしょう。仮に通訳として採用するにしても、御社において通訳者を雇用する必要性を問われるでしょう。時々来店する中国人観光客との通訳という程度では、通訳者を雇用する必要性は低いと判断され、許可を得るのは難しいと思われます。

Q.弊社のあるセクションに人員の空きが出来たので、社員募集をしていたところ、本年3月に大学を卒業した留学生が応募してきました。書類選考と面接の結果、採用することとなりました。ところが本人と話しをしているうちに、現在の在留資格が短期滞在ということが分かりました。本人が言うには就職活動をするため、在留を許可されているとのことですが、本当に大丈夫でしょうか?確か短期滞在の在留資格では就労は出来ないと聞いたのですが。それとも何か手続が必要なのでしょうか?

A.以下は、留学生の方が御社に就職するにあたり、就労可能な在留資格へ変更が出来る見通しがあると仮定しています。留学生御本人がおっしゃっている短期滞在の件は、恐らく大学卒業後も継続して就職活動をするために「留学」から「短期滞在」への変更許可を入管から受けているのだと思われます。だとすれば、問題ありません。ただし、御社で就業を始める前に就労の出来る在留資格への変更許可を受けなくてはなりませんので、採用が決まったら直ちに在留資格変更許可申請を行なって下さい(留学生の出身大学での専攻と御社での職務内容とに関連性があること等、許可を受けるには様々な要件がありますが、詳細は省略します)。なお、現在留学生の方が許可されている短期滞在の在留期間は90日(延長すればプラス90日で最長180日)までですので、もし入社の時期がこれを超過する場合は、一旦「特定活動」の在留資格へ変更許可を受けておく必要がありますが、連絡義務等の遵守事項が記載された誓約書や在留資格変更許可申請に必要な書類等、御社において提出を求められる書類が様々あります。

外国人留学生の採用を検討されている企業様へ
弊事務所には、上記のような相談がよくあります。何も知らずに申請した結果、不許可となった場合は、御社や留学生本人にとってはそれまでの労力が無駄となり、時間的、経済的損失もあるかも知れません。
必要書類を揃えるにしても、入管法令に則って記載していく必要がございます。例えば雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容によっては、審査に通らなくなることがあり、最悪の場合は不許可になってしまう場合もあります。
これを機会に当方へご依頼されることをお勧めします。御依頼方法

面談相談の御予約はこちら TEL(093)602-9901 メール送信フォーム
御相談は有料面談のみとなります。

当事務所に依頼されるメリットとは?
1 そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます
例えば、理系大学を卒業した留学生が事務系の仕事に就こうとしてもビザがおりないことがあります。
また、良い人材が見つかったと思って雇用した外国人が実は在留資格が無かったというケースもあります。在留資格のない外国人を雇用した場合、会社側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。

このようなことがないよう、事前に在留資格該当性をチェックし、無駄なく手続を進めることができます。
2 ビザ取得の可能性
当事務所は、日本ビザ手続が専門業務ですから、出入国管理法などの法令に即して許可基準を満たした書類を作成します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類に比べ、ビザ取得の可能性が高まるものと思います。
3 入国管理局へ出頭する手間を省くことができます
就労ビザの変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。入国管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。
4 ビザ取得後もビザに関する問題をご相談いただけます
日本に滞在する外国人とビザの問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになるのは大変ではないでしょうか。
御依頼方法

(参考1)出入国管理及び難民認定法別表第一 二の表
人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

(参考2)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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