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再入国許可申請の代行

日本国内の企業で働いている外国人が海外へ出張するとき・永住者が海外の大学に留学するときなど日本で生活している外国人が、仕事の都合や一時帰国する場合で日本から一時的に出国するときには事前に地方入国管理局などで「再入国許可」を取っておけば、再び日本に入国する際に改めてビザを受ける必要がなく以前と同じ在留資格での在留が可能となります。

将来、日本の永住権取得や日本国帰化を考えている場合は、一定の日本在留歴が必要になってきますので、この再入国許可をとっておくことが必要です。

再入国許可を得ずに日本から出国した場合は、それまで持っていた在留資格は消滅してしまいますので再度日本に入国する場合は、改めてビザを取得しなければなりません。そうなってしますと手続が大変面倒になります。(永住ビザは、新規に入国する場合には与えられません。)

再入国許可には一回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)とがあります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると有効期間内であれば何回でも出入国をすることができます。

申請人が16歳未満の場合や病気などで手続ができないときは、同居親族(父母・配偶者・子・親族・監護者・その他の同居者)が代わって申請することができます。また、申請者本人でなくても経営している機関や雇用されている機関の職員・研修・教育を受けている機関の職員・旅行業者・公益法人の職員・一定の行政書士が代わって地方入国管理局に赴き申請手続きをすることができます。

【有効期間について】
再入国許可の有効期間は、3年(特別永住者は4年)を超えない範囲内で定められます。申請者本人のビザ期限を越えて許可されることはありません。例えば、ビザの期間が残り2年10ヶ月であれば、許可されても2年10ヶ月までとなります。
(実際は○年○月○日までと表示されます。)
在留期間が残り少ないときは、まずビザ延長手続を済ませてから再入国許可手続をします。

なお、日本には再入国許可の有効期間内に戻るようにしなければなりません(再入国許可を受けて日本に戻った場合は本人の旅券に再上陸の証印がされます)。
再入国許可を受けて出国した外国人が、許可の有効期間内に日本に再入国しない場合は、許可は失効します。

【再入国許可の有効期間延長】
海外で病気・期間内に再入国できる運送手段がない・留学の途中その他止むを得ない理由により再入国の有効期間内に日本に帰ることが出来ない場合には現地の日本大使館・領事館で再入国許可の「有効期間の延長許可」を受けることができます。

この許可は、一回の許可につき最長で1年です。そして当初の再入国許可が効力を生じた日から4年(特別永住者5年)を超えない範囲で与えられます。ただし、出国前に与えられていたビザの期限を越えて有効期間の延長を受けることができません。

【外国人登録】
再入国許可を受けて出国した外国人の外国人登録は、出国を理由に閉鎖されませんので、再入国後改めて新規登録の申請をする必要はありません。外国人登録証明書も出国時において入国審査官に返納する必要はありません。

短期滞在ビザで来日している外国人は特別な事情がある場合を除き、再入国許可をもらうことはできません。

当事務所では再入国許可申請書類作成と申請手続きを行なっております。
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