在留資格の取得
在留資格取得許可申請の書類作成と申請代行
このサイトは、在留資格(外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。
全国どちらでも出張可能です。
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日本に住む外国人は、来日したとき(上陸許可時)に在留資格が付与されていますが、次のようなケースでは在留資格を取得する必要があります。
- ・日本人が日本国籍を離脱したとき
- ・日本で外国人の子が生まれたとき
- ・アメリカ合衆国軍隊の構成員・軍属またはそれらの家族が日米地位協定上の地位を失ったとき
それぞれの事由が生じた日から60日に限り、引き続き在留資格がなくても日本に居住することが可能です。
しかし、60日を越えて日本に居住しようとする場合は、それぞれの事由が生じた日から30日以内に地方入国管理局に在留資格取得許可申請をする必要があります。
これを怠ると退去強制(強制送還)の対象となります。
申請に必要な書類は、在留資格を取得する事由・希望する在留資格により異なりますが、申請書類の作成や申請手続きの代行をご依頼されたお客様にはご用意いただく書類をお知らせいたします。
