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全国対応
行政書士武原広和事務所
福岡県北九州市
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当事務所は、法務省入国管理局・外務省等の機関とは何ら関係ありません。

日本短期滞在ビザ(観光ビザ)申請添付書類作成の代行をします

全国どちらからでもお受けしております。
  • 外国に住む恋人を自分の両親に紹介したいので短期間、日本に呼びたい
  • 外国人妻(夫)の両親や兄弟姉妹等の家族を日本に招待したい
  • 外国人の友人を日本観光に招待したい
  • 現地法人の社員を業務連絡のために2週間程日本に呼びたい
しかし、さし当たってどうすれば良いのか?外務省のサイトで必要書類は大体分かったが、招へい理由書には何と書いたら良いのか?etcなどと、お困りではありませんか?
日本の短期滞在ビザ(観光ビザ)を取得するのは、簡単だと思われている方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。治安・不法就労問題、人身売買等のため、観光ビザ発給審査も厳しくなっているのが現状です。
当方では、これまで多くの方にご利用いただき、外国にいる依頼者様の恋人や友人の方々が来日なさっています。

【これまで当事務所をご利用されて日本観光ビザで来日された方の国籍】
中国・韓国・フィリピン・インドネシア・マレーシア・インド・ロシア・ルーマニア・ウクライナ・モルドバ・ウズベキスタン・アルバニア・ペルー

当方に御依頼いただけること
在外日本大使館・総領事館に提出する【招へい理由書】・【身元保証書】・【滞在予定表】の作成代行
(必要に応じてその他の書類【例えば総領事宛の説明書理由書陳述書等】の作成も行ないます。)

作成費用は、滞在予定日数や文書の内容・量によって異なります。
31,500円(税込)から63,000円(税込)が費用の目安です。お見積もりは、お話を伺ったうえで御連絡いたします。御依頼の方法は、このページの下のほうを御覧下さい。

当方に依頼されるメリットとして
  • 単なる代書ではありません
    もちろん、お客様より聴取した内容を忠実に記載していきますが、それだけでなく、ビザが発給されやすいような内容で書類を作成します。
  • その後の費用が割安に
    例えば、恋人を短期間、日本に呼ぶために当方を御利用された方が、その後、その恋人の方と御結婚され、配偶者の在留資格申請を再度当方に御依頼された場合は、既に詳しいお話を伺っておりますので、在留資格申請の費用面ではその分を考慮させていただきます。
  • 必要書類の相談ができます
    このページには短期滞在ビザ申請に必要な書類の一般例をあげておりますが、実際には招へい目的・経緯等により、例示した書類以外にも提出したほうが望ましい書類があります。
  • 全国どちらからでも御依頼可能です
    お電話や電子メール、fax等でやりとりしながら書類を作成し、完成した書類をお客様へお送りします。

短期ビザ、商用ビザ、観光ビザ、フィアンセビザ等々、様々に呼ばれていますが、全て短期滞在査証のことです。(このウェブサイトでは、便宜上「短期滞在ビザ」「観光ビザ」等と記載している場合がありますので、御了承下さい)
海外の日本領事館等で短期滞在査証の発給を受けて来日すると、日本の国際空港や海港で上陸審査が行われます。上陸許可を受けることが出来れば、短期滞在temporary visitor90日等と印字された上陸許可証印をパスポートに貼付されます。シングルタイプの査証であれば、この時点で査証は使用済みとなります。後は、在留資格「短期滞在」で在留期限まで日本に滞在できます。
在留資格「短期滞在」の期間延長、別の在留資格への変更は、原則としてできませんが、特別な事情がある場合は例外的に延長・変更ができる場合があります。延長・変更申請先は外国人が滞在している地域を管轄する法務省地方入国管理局です。

短期滞在ビザは、在外日本大使館・総領事館で御本人(または代理申請機関)が必要書類を提出して審査を受けます。

在外日本大使館・総領事館に提出する書類の一般例(知人招へいの場合)
(詳しくは在外日本大使館・総領事館にお問い合わせ下さい)
1.査証申請書(在外日本大使館・総領事館で入手するかウェブサイトから印刷して本人が記入)
2.本人の顔写真(4.5cm四方)
3.旅券
4.招へい理由書※当方が作成します
5.身元保証書※当方が作成します
6.滞在予定表※当方が作成します
7.身元保証人について必要な書類(身元保証人は招へい人と同一人で構いません)
・住民票(身元保証人が外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
・在職証明書等職業を証明する書類
・市区町村長発行の直近年度の所得課税証明書または税務署発行の納税証明書(様式その2)。事業経営者は税務署受理印のある確定申告書控の写し(いずれも総所得額が記載されている書類。源泉徴収票は不可。)
8.申請人と招へい人の関係を証明する資料
例としてスナップ写真・国際電話通話明細・手紙・メールのコピー・招へい人の旅券のコピー・戸籍謄本など。
9.招へい人について必要な書類(身元保証人と同一人でない場合)
・上記7の書類
10.訪日目的を立証する資料
例として結婚式の招待状・病院の診断書・会社からの辞令や命令書・大学の受験票など。
11.日本大使又は総領事宛の理由書又は説明書等(これは必須書類ではありませんが、渡航費用の負担者や日本での過ごし方等、その他説明すべき事柄を記載した文書を添付したほうが良いと思います)※必要と判断すれば当方が作成します
12.その他、招へい人や身元保証人の職業・年収額によっては金融機関等の預金残高証明書を提出したほうが良いこともあります。
※招へい人とは、文字通り申請人を招待する人のことです。また、身元保証人とは、外国人に法令を遵守させること、帰国旅費あるいは日本での滞在費について保証する人のことです。招へい人と身元保証人は同一人で構いませんが、招へい人に収入がない場合または収入が少ない場合は、例えば招へい人の御両親等に身元保証人になってもらうと良いでしょう。身元保証人について法的責任は問われません。もっとも外国人が日本滞在中に失踪したり、犯罪を犯した場合等に身元保証をした経緯等を警察や入管から事情聴取される可能性はあります。

必要書類について、申請人の国籍や状況によっては、上記以外に必要なものがあります。
中国人の場合は暫住証・居住証明書・居民戸口簿・親族関係公証書など。
フィリピン人の場合はNSO発行の出生証明書・結婚証明書など。


なお、当事務所は外務省、法務省入国管理局等とは何ら関係ありませんので、一般的なビザ制度等の御相談は受け付けておりません。
また、このページの下のほうには、日本国と相互査証免除の協定がある国リストがあります。これらの国籍の人は原則としてビザ不要で来日できます。

《書類作成の御依頼方法》
まずは、お電話・メールで御連絡下さい(全国対応)
面談相談の御予約はこちら tel(093)602-9901 メール送信フォーム
2.御依頼
電話またはメールで詳しいお話しを伺います。その際に書類作成費用を御見積りします。
3.業務委託契約書の送付
ご依頼された場合、業務委託契約書を2通お送りしますので、2通ともにご住所・お名前のご記入・捺印をしていただき、そのうち1通を同封の返信用封筒に入れてご返信下さい。もう1通はお手元の保管用です。業務委託契約書に書類作成費用の振込み先口座を記載しておりますのでお振込み下さい。

【費用の目安】
招へい目的・滞在予定日数等により書類作成報酬額は異なります。
31,500円〜63,000円(税込)を目安とされて下さい。
完成した書類をメール添付でお受取になる場合、送料はいただいておりませんが、郵便等でお受取になる場合は送料として別途500円を加算させていただきます。
4.書類の作成
費用のお振込みを当方が確認させていただきましたら、書類作成に必要な質問事項を電話・メール・fax等によりお尋ねします。このやりとりがスムーズに進めば1〜2週間程で書類をお客様へお送りできます。お急ぎであれば、納期を早めることも可能です。
5.書類完成後、お客様宛にメール添付または郵送にて書類をお送りいたします。
以上で当事務所の業務は終了します。
6.書類をお受け取りになったら・・・
当方にて作成した書類と必要書類(住民票・在職証明書等、上記のリストを参照なさって下さい)を外国のビザ申請者のもとへ届くようにして下さい。
ビザ申請者は、ビザ申請書とともにそれらの書類を現地の日本総領事館等に提出(中国やフィリピン等では現地の代理申請機関に依頼)し、審査を受けます。
短期滞在ビザが発給されたらビザの有効期限内に日本に入国するようにして下さい。

御注意願います
※観光ビザ発給が拒否された場合でも書類作成手数料は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、御依頼下さい。
※当方の業務は、現地でのビザ申請を代行するものではありません。
※ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
※当事務所の業務は、ビザ発給を保証するものではありません。

短期滞在ビザ(観光ビザ)の来日目的例
観光
親族・知人訪問
競技会・コンテスト等にアマチュアとして参加
工場等の見学・見本市等の視察
民間団体主催の講習・会議等に民間人として参加
商用目的の業務連絡・会議・商談・契約調印・アフターサービス・宣伝・市場調査など
短期の社内講習
参詣・宗教会議・教会設立に関する業務連絡
報道・取材等の一時的用務
文化交流・自治体交流・スポーツ交流など
姉妹都市または学校からの親善訪問
病気治療・大学受験など

短期滞在ビザ(観光ビザ)での日本滞在可能日数
滞在目的等によって15日・30日・90日のうち、いずれかになります。

copyright(c) 行政書士 武原広和事務所all rights reserved.

参考:相互ビザ免除国
(2009年9月現在)(計63か国・地域)
アジア地域 滞在期間 ヨーロッパ地域 滞在期間
シンガポール 3ヶ月以内 ブルガリア 90日以内
ブルネイ 14日以内 アンドラ
韓国(注1) 90日以内 エストニア
台湾(注2) チェコ
香港(注3) ハンガリー
マカオ(注3) ポーランド
パキスタン(注5) (取極一時停止中) モナコ
バングラデシュ(注5) (   〃   ) ラトビア
マレーシア(注6) (査証取得勧奨中) リトアニア
北米地域 滞在期間 スロバキア
アメリカ 90日以内 アイスランド 3ヶ月以内
カナダ 3か月以内 イタリア
中南米地域 滞在期間 オランダ
バルバドス 90日以内 ギリシャ
アルゼンチン 3か月以内 クロアチア
ウルグアイ キプロス
エルサルバドル サンマリノ
グアテマラ スウェーデン
コスタリカ スペイン
スリナム スロベニア
チリ デンマーク
ドミニカ共和国 ノルウェー
バハマ フィンランド
ホンジュラス フランス
メキシコ 6か月以内 ベルギー
ペルー(注6) (査証取得勧奨中) ポルトガル
コロンビア(注6) (査証取得勧奨中) マケドニア
オセアニア地域 滞在期間 マルタ
オーストラリア(注4) 90日以内 ルクセンブルク
ニュージーランド アイルランド 6ヶ月以内
中近東地域 滞在期間 オーストリア
イスラエル 3か月以内 スイス
トルコ ドイツ
イラン(注5) (取極一時停止中) リヒテンシュタイン
アフリカ地域 滞在期間 英国
チュニジア 3か月以内 ルーマニア 90日以内
モーリシャス
レソト

査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期間は「90日」(ブルネイのみ「15日」)です。
6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも、上陸時には、90日の在留期間が付与されます。90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。
(注1) 韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置を実施しています。
(注2) 台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
(注3) 香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施しています。
なお、中国については、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ短期滞在査証が免除されています。
(注4) オーストラリアについては相互査証免除措置ではなく、日本国の一方的措置。
(注5) バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。
(注6) マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。