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| (2009年9月現在)(計63か国・地域) |
| アジア地域 | 滞在期間 | ヨーロッパ地域 | 滞在期間 |
| シンガポール | 3ヶ月以内 | ブルガリア | 90日以内 |
| ブルネイ | 14日以内 | アンドラ | 〃 |
| 韓国(注1) | 90日以内 | エストニア | 〃 |
| 台湾(注2) | 〃 | チェコ | 〃 |
| 香港(注3) | 〃 | ハンガリー | 〃 |
| マカオ(注3) | 〃 | ポーランド | 〃 |
| パキスタン(注5) | (取極一時停止中) | モナコ | 〃 |
| バングラデシュ(注5) | ( 〃 ) | ラトビア | 〃 |
| マレーシア(注6) | (査証取得勧奨中) | リトアニア | 〃 |
| 北米地域 | 滞在期間 | スロバキア | 〃 |
| アメリカ | 90日以内 | アイスランド | 3ヶ月以内 |
| カナダ | 3か月以内 | イタリア | 〃 |
| 中南米地域 | 滞在期間 | オランダ | 〃 |
| バルバドス | 90日以内 | ギリシャ | 〃 |
| アルゼンチン | 3か月以内 | クロアチア | 〃 |
| ウルグアイ | 〃 | キプロス | 〃 |
| エルサルバドル | 〃 | サンマリノ | 〃 |
| グアテマラ | 〃 | スウェーデン | 〃 |
| コスタリカ | 〃 | スペイン | 〃 |
| スリナム | 〃 | スロベニア | 〃 |
| チリ | 〃 | デンマーク | 〃 |
| ドミニカ共和国 | 〃 | ノルウェー | 〃 |
| バハマ | 〃 | フィンランド | 〃 |
| ホンジュラス | 〃 | フランス | 〃 |
| メキシコ | 6か月以内 | ベルギー | 〃 |
| ペルー(注6) | (査証取得勧奨中) | ポルトガル | 〃 |
| コロンビア(注6) | (査証取得勧奨中) | マケドニア | 〃 |
| オセアニア地域 | 滞在期間 | マルタ | 〃 |
| オーストラリア(注4) | 90日以内 | ルクセンブルク | 〃 |
| ニュージーランド | 〃 | アイルランド | 6ヶ月以内 |
| 中近東地域 | 滞在期間 | オーストリア | 〃 |
| イスラエル | 3か月以内 | スイス | 〃 |
| トルコ | 〃 | ドイツ | 〃 |
| イラン(注5) | (取極一時停止中) | リヒテンシュタイン | 〃 |
| アフリカ地域 | 滞在期間 | 英国 | 〃 |
| チュニジア | 3か月以内 | ルーマニア | 90日以内 |
| モーリシャス | 〃 | ||
| レソト | 〃 |
| ※ | 査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期間は「90日」(ブルネイのみ「15日」)です。 |
| ※ | 6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも、上陸時には、90日の在留期間が付与されます。90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。 |
| (注1) | 韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置を実施しています。 |
| (注2) | 台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。 |
| (注3) | 香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施しています。 なお、中国については、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ短期滞在査証が免除されています。 |
| (注4) | オーストラリアについては相互査証免除措置ではなく、日本国の一方的措置。 |
| (注5) | バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。 |
| (注6) | マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。 |