日本観光ビザ(短期滞在ビザ)申請のための招へい理由書等の作成
- 外国に住む恋人を結婚前に自分の両親に紹介したいので短期間、日本に呼びたい
- 外国人の友人・知人を日本観光に招待したい
- 外国籍の夫/妻の両親や兄弟姉妹を日本に招待したい
外国人の友人や恋人、親・兄弟姉妹などを短期間、日本に招待する場合、御本人が「知人又は親族訪問目的の短期滞在査証」を日本国大使館(又は総領事館)に申請して取得しなければなりません(ビザが免除されている国の国籍者は除きます)。
招待する側は日本国内において特に申請手続きを要しませんが、御本人が査証を申請する際に、日本国大使館又は総領事館から、招待する人が作成した招へい理由書や滞在予定表、身元保証人の身元保証書などを要求される場合がありますので、これらの書類を作成してビザの申請をする御本人の元に送ってあげなければならない場合があります。
(外務省 ビザ(査証)を読むことをお勧めします。)
招へい理由書や滞在予定表をどのように書いたら良いのか?などと、お困りではありませんか?
行政書士 武原広和事務所では、外国人の招へいを希望される多くの方に招へい理由書等の作成代行をご利用いただいております。
【当事務所を利用されて日本観光ビザ(短期滞在ビザ)で来日された方】
中国人・韓国人(ビザ免除以前)・モンゴル人・フィリピン人・インドネシア人・マレーシア人・ベトナム人・タイ人・バングラデシュ人・ネパール人・インド人・トルコ人・ロシア人・ルーマニア人(ビザ免除以前)・ウクライナ人・ベラルーシ人・モルドバ人・ウズベキスタン人・アルバニア人・ペルー人・ブラジル人その他多数
行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること
観光ビザ(短期滞在ビザ)を海外の日本総領事館等に申請する際に提出する次の書類の作成代行
- * 招へい理由書
- * 身元保証書
- * 滞在予定表
- * 陳述書、理由書等の事情を説明する文書
ビザ申請の手続きの代行はいたしません。ビザ申請の方法は国籍等によって異なりますが、御本人が直接、日本国総領事館等に申請するか、現地の査証(ビザ)申請代行機関等を経由して申請して下さい。(中国、フィリピン、タイなど)
書類作成の費用は、日本での滞在予定日数が15日以内の場合は37,800円、30日以内の場合は43,050円、90日以内の場合は48,300円(いずれも消費税込み)です。
(訪日目的や滞在予定の内容等に応じて15日、30日、90日のいずれかのビザが発給されますので、たとえ90日のビザを希望しても、それ相応の訪日目的や滞在予定でなければ、発給されても15日や30日のビザが決定されることがあります。また、ビザ発給そのものが拒否されることもあります。)
招へい理由書等の作成代行のお申し込み方法
1.まずは、お電話・メール・FAXで御連絡下さい(全国どちらからでもお申し込み可能です)
- 電話:(093)602−9901
- FAX:(093)602−9903
- メール:こちらからお送り下さい
電話、メール、FAXなどで詳しいお話しを伺います。その際に書類作成費用の御見積りをします。
業務委託契約書を2通(同じ内容のもの)お送りしますので、2通ともにご住所・お名前のご記入・捺印をしていただき、そのうち1通を同封の返信用封筒に入れてご返信下さい。もう1通はお手元の保管用になります。
業務委託契約書に書類作成費用の振込み先口座を記載しておりますのでお振込み下さい。
業務委託契約書のご返送及び料金のお振込みをしていただいた後、書類作成のために必要な質問を電話・メール・FAX等でいたします。(メールの場合、質問事項を列挙したエクセルファイルをお送りしますので、各項目に入力なさってメールに添付のうえ当方までお送り下さい。エクセルの使用が出来ない場合は別の方法を検討いたしますので、その旨、お申出下さい。)
このやりとりを何度か行い、スムーズに進めば1〜2週間程度で書類をお客様へメール(PDF等の添付)または郵便でお送りできます(お急ぎであれば、納期を早めることも可能です)。
また、書類作成と平行して、観光ビザ(短期滞在ビザ)申請に必要となる書類及び申請方法等についてもアドバイスしております。
以上で当事務所の業務は終了します。
当事務所にて作成した書類(招へい理由書、身元保証書、滞在予定表、陳述書等)と必要書類(住民票・在職証明書等その他当方からアドバイスを差し上げた書類)を外国のビザ申請者ご本人の元へ届くようにして下さい。
書類を受け取ったビザ申請者は、御本人が記入したビザ申請書と必要書類を日本総領事館等に提出(中国やフィリピン、タイ等では現地の代理申請機関に依頼)し、審査を受けます。
短期滞在ビザが発給されたらビザの有効期限内(シングルタイプのビザは3ヶ月以内)に日本の上陸審査(国際空港等でのいわゆる入国審査)を受けて下さい。
御注意願います
- ※当事務所の業務は、ビザ発給を保証するものではありません。
- ※申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
- ※当事務所の業務は、現地でのビザ申請を代行するものではありません。
- ※ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
- ※90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。
行政書士 武原広和事務所に書類作成の代行をお申し込みになるメリット
- ただ単に機械的に代書をするわけではありません
もちろん、お客様より聴取した内容に基づき、忠実に記載していきますが、これまでの数多くの経験を生かして、ビザがなるべく発給されやすいよう、招へい目的や招へい経緯、滞在予定などが日本大使館や総領事館の審査担当者に伝わりやすいように分かりやすく詳細に作成します。 - その後の費用が割安に
例えば、外国人の恋人をご自分の両親に紹介するために短期間、日本に呼ぶために当事務所を利用された方が、その後、その恋人の方と結婚され、配偶者の在留許可申請を再度当方に依頼された場合は、既に詳しいお話を伺っておりますから、在留許可申請の費用面では、その分を値引きさせていただいております。 - 必要書類の相談ができます
このページには観光ビザ(短期滞在ビザ)申請に必要な書類の一般例をあげておりますが、当事務所に書類作成のお申し込みをされた場合は、お客様個々人のケースに応じて必要書類に関するアドバイスを差し上げます。 - 日本全国・海外どちらからでもお申し込み可能です
お電話やEメール、FAX等でやりとりしながら書類を作成し、完成した書類をお客様へお送りします。
日本観光ビザ(日本短期滞在ビザ)とは?
観光ビザ、短期滞在ビザ、その他、短期ビザ、商用ビザ、フィアンセビザ等々、様々呼ばれていますが、正しくは、短期滞在査証のことです。(このウェブサイトでは分かりやすくするため、便宜上「短期滞在ビザ」「観光ビザ」等と記載している場合がありますので、御了承下さい)
日本短期滞在査証(ビザ)を取得するには、外国にある日本総領事館等で御本人(または代理申請機関)が必要書類を提出して審査を受けます。事前に日本国内で何らかの手続きは必要ありません。
海外の日本総領事館等で短期滞在査証の発給を受けて来日すると、日本の国際空港・海港で上陸審査が行われます。上陸許可を受けることが出来れば、「上陸許可(在留資格:短期滞在temporary visitor)」と印字された上陸許可証印がパスポートに貼付されます。シングルタイプの査証であれば、この時点で査証は使用済みとなります。後は、在留資格「短期滞在」で在留期限まで日本に滞在できます。
短期滞在は15日、30日、90日のいずれかの在留期間が許可され、期間の数え方は、上陸許可の翌日が第一日目になります。例えば、1月5日に福岡国際空港で上陸審査を受けて、15日の在留期間が決定した場合、1月20日が在留期限になりますから、1月20日までに日本から出国しなければなりません。外国人の招へい計画をお考えになる際に考慮されて下さい。
在留資格「短期滞在」の期間延長(更新)、あるいは、別の在留資格への変更は、原則としてできませんが、特別な事情がある場合に限り、例外的に延長(更新)・変更ができる場合があります。延長(更新)・変更の許可申請は、ご本人が滞在している地域を管轄する法務省地方入国管理局です。行政書士 武原広和事務所では、在留資格「短期滞在」の在留期間更新許可申請または他の在留資格への在留資格変更許可申請に関する書類作成および申請代行を承っております。(ただし、許可の見込みがないような場合には、その旨アドバイスいたします。)
外国の日本総領事館等に提出する書類の一般例(知人招へいの場合)
- 1.査証(ビザ)申請書(申請人本人が記入)
- 2.本人の顔写真(4.5cm四方) 上記査証(ビザ)申請書に貼付します。
- 3.本人の旅券(パスポート)
- 4.招へい理由書※当方が作成します
- 5.身元保証書※当方が作成します
- 6.滞在予定表※当方が作成します
- 7.身元保証人について必要な書類(身元保証人は招へい人と同一人で構いません)
- (1)住民票(身元保証人が外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
- (2)在職証明書等、身元保証人の職業を証明する書類(会社員は在職証明書を勤務先に作成してもらいます。法人役員は法人登記事項証明書、個人事業者は直近の確定申告書控のコピーなど。詳しくは、書類作成をお申し込みされた後にアドバイスを差し上げます。)
- (3)市区町村役場で交付された直近年度の所得課税額証明書(所得証明書)または税務署発行の納税証明書(様式その2)、税務署受理印のある確定申告書控のコピーなど。(要するに年間の収入額が記載されている書類。ただし、源泉徴収票は不可。)
- 8.申請人本人と招へい人の関係を証明する資料
- 一緒に写っているスナップ写真、国際電話通話明細・やりとりした手紙のコピー・メールをプリントアウトしたもの・招へい人のパスポートのコピー・戸籍謄本など、招へい経緯や申請人と招へい人との関係などに応じて工夫します。(必ずしも、これら全てを用意する必要はありません。詳しくは書類作成をお申し込みされた後、アドバイスを差し上げます。)
- 9.招へい人について必要な書類(身元保証人と同一人でない場合)
- ・上記7の書類(無職の場合(1)住民票。ただし、そのほかにも添付したほうが良い場合があります。例えば、招へい人が大学生である場合は在学証明書 など。)
- 10.訪日目的を立証する資料
- 例として、結婚式の招待状・病院の診断書・会社からの辞令や命令書・大学の受験票など、訪日目的に応じて用意します。このような資料がない場合でも申請はできます。
- 11.陳述書、理由書、事情説明書等
- 招へい人と身元保証人が異なる場合に身元保証人と招へい人との関係や身元保証を依頼した経緯を陳述したもの・日本への渡航費用の負担者や日本での過ごし方等を説明したもの、その他、領事館での審査をスムーズにするために説明しておいたほうが良いと思われる事柄を記載したもの※当方が作成します
- 12.その他、招へい人や身元保証人の職業・年収額によっては、金融機関等が発行する預金残高証明書や招へい人・身元保証人の預金通帳のコピーを提出したほうが良い場合があります(領事館から要求されることがあります)。
必要書類について、申請人の国籍や申請の内容等により、上記以外に必要なものがあります。
中国人の場合は暫住証(居住証明書)・居民戸口簿・親族訪問の場合は親族関係公証書など。
フィリピン人の場合はNSO発行の出生証明書・結婚証明書など。
申請人とは、ビザを取得しようとする外国人本人のことです。
招へい人とは、文字通り申請人(外国人)を日本に招待する人のことです。また、身元保証人とは、外国人に法令を遵守させること、帰国旅費・日本での滞在費について保証する人のことです。招へい人と身元保証人は同一人で構いませんが、招へい人が無職の場合または収入が少ない場合は、例えば、招へい人の御両親等に身元保証人になってもらうと良いでしょう。
身元保証人について法的責任は問われません。もっとも外国人が日本滞在中に失踪したり、犯罪を犯した場合、その他何らかの問題を起こした場合には、身元保証をした経緯等を警察や入管から事情聴取される可能性はあります。
日本観光ビザ(短期滞在ビザ)の来日目的例
- 日本の観光
- 日本に住む親族・知人訪問
- 競技会・コンテスト等にアマチュアとして参加
- 工場等の見学・見本市等の視察
- 民間団体主催の講習・会議等に民間人として参加
- 商用目的の業務連絡・会議・商談・契約調印・アフターサービス・宣伝・市場調査など
- 短期の社内講習
- 参詣・宗教会議・教会設立に関する業務連絡
- 報道・取材等の一時的用務
- 文化交流・自治体交流・スポーツ交流など
- 姉妹都市または学校からの親善訪問
- 病気の治療、検査・大学受験など
観光ビザ(短期滞在ビザ)での日本滞在可能日数は、滞在目的等によって15日・30日・90日のうち、いずれかになります。ただし、希望した日数のビザが発給されないこともあります。
ここから下は、日本国と相互査証免除の協定がある国リストです。これらの国籍の人は、原則としてビザを取得することなく来日できます(長期滞在する場合や就労する場合を除く)。
相互ビザ免除国(2011年5月現在)(計61か国・地域)
査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期間は「15日」「30日」「90日」のうち外国人の行おうとする活動をカバーするもので最も短い期間となります。(ブルネイのみ「15日」)
6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも、上陸時には、90日の在留期間が付与されます。90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。
| 国名・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| シンガポール | 3ヶ月以内 |
| ブルネイ | 14日以内 |
| 韓国 | 90日以内 |
| 台湾(注1) | 90日以内 |
| 香港(注2) | 90日以内 |
| マカオ(注3) | 90日以内 |
(注1)台湾については、台湾の居住者で身分証明書番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(注2)香港については、香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権所持者)に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(注3)マカオについては,マカオ特別行政区旅券所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
マレーシア(1993年6月1日以降)は、査証取得奨励措置の対象国です。
バングラデシュ、パキスタンについては1989年1月15日以降、また、イランについては1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。
| 国名・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| アメリカ | 90日以内 |
| カナダ | 3か月以内 |
| 国名・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| アルゼンチン | 3か月以内 |
| ウルグアイ | 3か月以内 |
| エルサルバドル | 3か月以内 |
| グアテマラ | 3か月以内 |
| コスタリカ | 3か月以内 |
| スリナム | 3か月以内 |
| チリ | 3か月以内 |
| ドミニカ共和国 | 3か月以内 |
| バハマ | 3か月以内 |
| ホンジュラス | 3か月以内 |
| メキシコ | 6か月以内 |
バルバドスの機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対しては(2010年4月1日以降)、査証取得奨励措置を導入しています。
ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)は、査証取得奨励措置の対象国です。
| 国名・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| オーストラリア(注4) | 90日以内 |
| ニュージーランド | 90日以内 |
| 国名・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| イスラエル | 3か月以内 |
| トルコ | 3か月以内 |
トルコの機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対しては(2011年4月1日以降)、査証取得奨励措置を導入しています。
| 国名・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| チュニジア | 3か月以内 |
| モーリシャス | 3か月以内 |
レソトの機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対しては(2010年4月1日以降)、査証取得奨励措置を導入しています。
| 国名・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| アイスランド | 3ヶ月以内 |
| アイルランド | 6ヶ月以内 |
| アンドラ | 90日以内 |
| イタリア | 3ヶ月以内 |
| エストニア | 90日以内 |
| オーストリア | 6ヶ月以内 |
| オランダ | 3ヶ月以内 |
| キプロス | 3ヶ月以内 |
| ギリシャ | 3ヶ月以内 |
| クロアチア | 3ヶ月以内 |
| サンマリノ | 3ヶ月以内 |
| スイス | 6ヶ月以内 |
| スウェーデン | 3ヶ月以内 |
| スペイン | 3ヶ月以内 |
| スロバキア | 90日以内 |
| スロベニア | 3ヶ月以内 |
| セルビア | 90日以内(注6) |
| チェコ | 90日以内 |
| デンマーク | 3ヶ月以内 |
| ドイツ | 6ヶ月以内 |
| ノルウェー | 3ヶ月以内 |
| ハンガリー | 90日以内 |
| フィンランド | 3ヶ月以内 |
| フランス | 3ヶ月以内 |
| ブルガリア | 90日以内 |
| ベルギー | 3ヶ月以内 |
| ポーランド | 90日以内 |
| ポルトガル | 3ヶ月以内 |
| マケドニア旧ユーゴスラビア | 3ヶ月以内 |
| マルタ | 3ヶ月以内 |
| モナコ | 90日以内 |
| ラトビア | 90日以内 |
| リトアニア | 90日以内 |
| リヒテンシュタイン | 6ヶ月以内 |
| ルーマニア | 90日以内 |
| ルクセンブルク | 3ヶ月以内 |
| 英国 | 6ヶ月以内 |
(注6)査証免除措置の対象は、セルビア国籍者であって、セルビアのIC旅券を所持する方に限ります。