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【日本定住者】
定住者ビザ(正確には在留資格「定住者」)とは、日本国法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して日本での居住を認める在留資格のひとつです。
あらかじめ在留資格認定証明書の交付及びビザの発給を受けて日本の入国審査を受けるには、次の法務省告示に該当する場合でなければなりません。

日系人(※素行が善良であるもの)
「日本人の配偶者等」の在留資格を有するもので、日本人の子として出生したものの配偶者
「定住者」の配偶者(※日系人の配偶者の場合は素行が善良であること)
日本人・永住者・特別永住者の扶養を受けて生活する、これらの者の未成年・未婚の実子
定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子
(※日系人(の配偶者)の実子の場合は素行が善良であること)
日本人・永住者・特別永住者・定住者(1年以上)の配偶者で、「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」の在留資格を有するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年・未婚の実子
中国残留邦人(又はその実子)等の養子又は配偶者の連れ子など
その他、一定のインドシナ難民等
日本人・永住者・定住者(1年以上)・特別永住者の扶養を受けて生活する、これらの者の6歳未満の養子
上記の告示に適合しない場合であっても、特別な理由を考慮して在留資格変更許可や在留特別許可の際に定住者の在留資格が付与されることがあります。
例として何らかの在留資格を持っている(もしくは持っていない)外国人が日本人との子どもをもうけたが、未婚状態のまま認知されたケース。この場合、子どもを養育するために定住者の在留資格が認められることがあります。また、日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が離婚をした場合、離婚するまでの一定期間、夫婦として同居していた場合も定住者の在留資格が付与されることがあります。


※上記「素行が善良であること」の立証資料として、本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書が必要となります。

フィリピンの場合
・The Philippine National Police(フィリピン国家警察)発行のPNP DI Clearance
・National Bureau of Investigation(フィリピン国家捜査局)発行のNBI Clearance

ペルーの場合
Policia Nacional de Peru, Direccion de Criminalistica, Division de Identificacion Criminalistica, Departamento de Expedicion de Certificados de Antecedentes Policiales(ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課)発行の無犯罪証明書

ブラジルの場合
・Policia Federal(ブラジル連邦警察)発行の無犯罪証明書
・Policia Civil(民事警察)発行の無犯罪証明書


「素行が善良であること」と認められるには、上記証明書により懲役・禁錮・罰金又はこれらに相当する刑に処せられたことがないことを証明する必要があります。
(過去に日本に住んだことがある場合も同様に懲役・禁錮・罰金に処せられたことがないこと)
また、犯罪歴がない場合であっても少年法による保護処分が継続中であったり、日常生活において違法行為を繰り返す等の場合は「素行が善良」とは認められないとされています。

犯罪歴に関する証明書は、新規来日の時(在留資格認定証明書交付申請)以外に更新許可申請時、在留資格変更許可申請時においても提出を求められます。
再入国許可取得後、3ヶ月以上本国に一時帰国した場合も、その期間について犯罪歴に関する証明書の提出を要求されます。

定住者ビザについて
このビザを取得するには、入管法や国籍法などの法令・先例、実務上の取扱い等の専門知識を要する場合があります。
ご自分で手続されるのが不安な方は当事務所に書類作成、申請手続きを御依頼下さい。
面談相談の御予約はこちら TEL(093)602-9901 メール送信フォーム
御相談は面談となります。
当事務所へ依頼されるメリットとは?
1 そもそもビザ取得の可能性があるのか、事前にご相談いただけます
定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮したうえで付与されるビザです。そのため、ビザ取得の可能性について判断が難しいケースが多いのですが、当事務所にご依頼いただければ、これまでの経験からアドバイスを差し上げることができます。
2 万全な書類の準備
当事務所は、日本ビザ手続が専門業務ですから、出入国管理法などの法令に即して許可基準を満たした書類を作成します。また各提出書類の整合性についても十分に確認・注意しながら書類を作成しますのでその結果、当事者の方が作成・提出した書類に比べ、ビザ取得の可能性が高まるものと思います。
3 入国管理局へ出頭する手間を省くことができます
定住者ビザへの変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。入国管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。
4 ビザ取得後もビザに関する問題をご相談いただけます
日本に滞在する外国人とビザの問題は切っても切り離せません。定住者ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼方法
(参考1)出入国管理及び難民認定法 別表第二
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
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