企業内転勤ビザ
外国の事業所から日本への転勤
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企業内転勤に関するQ&A
Q.弊社は福岡市内に本社を置く建築資材メーカーで、シンガポールに現地法人があります。この度、現地採用のシンガポール人Gを本社へ転勤させようと考えています。Gの入社は3年前ですが、入社以来、貿易事務を担当させています。このような手続は今回初めてなので、日本の就労ビザの手続についてはどのようにしたら良いのでしょうか?
A.海外現地法人の外国人職員を日本に転勤させる場合、一つの方法として「企業内転勤」の在留資格を取得させることが考えられます。それには、まず福岡入国管理局にて企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請を行ないます。
その前に企業内転勤ビザ取得の要件を確認しておきますと、転勤の直前に外国にある関連企業において1年以上継続して技術もしくは人文知識・国際業務の在留資格の職務内容に該当する業務に従事している必要がありますが、Gさんは貿易事務を担当しており、その経験も3年とのことですので、この要件をクリアしているようです。
その他、給与額は日本人に支払う額と同等以上であることも要件のひとつです。
福岡入国管理局に提出するのは概ね下記の書類ですが、この申請のポイントは上記の要件を各種書類で立証することです。
- *在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用1・2L 所属機関等作成用1L)
- *Gさんの顔写真1枚(縦40ミリ・横30ミリ)
- *380円分の切手を貼付した返信用封筒
- *会社四季報のコピー又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー(上場企業等の場合)
- *前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー
- *転勤命令書の写し又は辞令等の写し(活動内容、期間、地位及び報酬額が明記されているもの)
- *シンガポール現地法人と御社との関係(出資関係等)が分かる書類
- *Gさんの履歴書
- *シンガポール現地法人発行の在職証明書(転勤前1年間に従事した職務内容、地位、勤務期間、報酬額が明記されているもの)
- *御社の法人登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- *御社の直近年度の決算文書のコピー(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に記載された納付額が1,500万円未満の場合)
- *新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書
- *給与支払事務所等の開設届出書のコピー(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合)
- *直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のコピー(領収日付印のあるもの)または納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合)
この他の参考資料として、御社や現地法人の案内書(事業内容が分かるもので会社案内やHPを印刷したもの等)、現地法人の登記証明書、転勤させる理由を陳述した理由書等が考えられます。また、入管より追加資料を求められることもあります。
審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、シンガポールにいるGさんへ届けます。その後、在シンガポール日本国大使館にて査証(ビザ)申請を行ないます。
ビザが発給されたら、在留資格資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に来日します。
企業内転勤の在留期間は、1年もしくは3年のいずれかとなりますが、在留期限後も日本での転勤が続くようであれば、在留期限までに在留期間更新許可申請を行います。
なお、Gさんの学歴や職歴などによっては、企業内転勤ではなく、たとえば人文知識・国際業務などの在留資格を検討してみることも良いでしょう。
| 海外の関連企業より外国人職員を受入れる企業様へ。 上記は海外の現地法人からの転勤の例ですが、事業所間の関係や外国人本人の職務内容などによっては、上記と異なる資料が必要となります。実際に上記のような書類を揃えるには、入管法や規則、実務に則って準備していく必要がありますが、当行政書士は入管申請手続きを専門としておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請代行をご依頼いただけます。御依頼は、まず面談の御予約を御願いします。御依頼方法 |
| 当事務所へ依頼されるメリットとは? | |
1.そもそも就労ビザが取れるのかどうか、面談により御相談いただけます |
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| 「そもそも、就労ビザが取れるのか?就労ビザを取得するための条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われるでしょう。確かに、ここが一番重要な点です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですので、私は最初の面談相談を重視しております。詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら、実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなどお客様にとっても無駄となることはいたしません。 | |
2.ビザ取得の可能性が高まります |
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| 当行政書士は、日本のビザ(在留資格)の申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。お客様個々のケースに応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で許可が得られるよう、理由書、陳述書等の申請書類を作成します。その結果、許可の可能性が高まるものと存じます。 | |
3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます |
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| 入管の申請では、必要書類の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりませんが、当方に御依頼されると、これら煩雑な手続は不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。お客様は必要書類をご用意していただくだけで結構です。 | |
4.就労ビザ取得後もビザに関する問題をご相談いただけます |
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| 日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。 | |
| 御依頼方法 | |
| 企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
| 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 | 申請人が次のいずれにも該当していること。
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【参照ページ】外国人労働者の在留資格取得支援-企業内転勤
